6277 ホソカワミクロン 2021-01-15 17:15:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                            2021 年 1 月 15 日
各 位

                                   会  社  名  ホソカワミクロン株式会社
                                   代 表 者 名  代表取締役会長 兼 社長
                                                 代表執行役員 細川              悦男
                                   本店所在地    大阪府枚方市招提田近 1-9
                                   (コード番号 6277)
                                   問 合 せ 先       取締役副社長 副社長執行役員
                                                         管理統括 井上 鉄也
                                                          TEL.072-855-2225




             譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ



 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。
                   )を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。


                                      記


1. 処分の概要
   (1)   払     込       期   日   2021 年 2 月 12 日
   (2)   処分する株式の種類及び数          当社普通株式 4,050 株
   (3)   処     分       価   額   1 株につき 6,530 円
   (4)   処 分 価 額 の 総 額         26,446,500 円
   (5)   出 資 の 履 行 方 法         金銭報酬債権の現物出資による
         株式の割当ての対象者
                               取締役(社外取締役を除きます。)             4名    2,650 株
   (6)   及 び その 人 数 並 びに
                               執行役員                         9名    1,400 株
         割 り 当て る 株 式 の数
                               本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
   (7)   そ         の       他
                               通知書を提出しております。


2. 本自己株式処分の目的及び理由
 当社は、2021 年 1 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以
下「対象取締役」といいます。)及び当社の執行役員(以下総称して「対象取締役等」といいます。)
に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主
の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」と

                                      1
    )を導入することを決議いたしました。なお、2020 年 12 月 17 日開催の第 76 回当社定
いいます。
時株主総会において、本制度に基づき譲渡制限付株式の交付のために対象取締役に対して年額 50 百
万円以内の金銭報酬債権を支給すること、年 5,000 株以内の譲渡制限付株式を交付すること等につ
き、ご承認をいただいております。
 今般、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取
締役等に対し本自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計
26,446,500 円を支給することを決議するとともに、対象取締役等に対し本自己株式処分を行うこと
を決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのイン
センティブの付与及び株主価値の共有を実現するため、後記 3 のとおり、譲渡制限期間は対象取締
役等が退任する日までとしております。


3. 譲渡制限付株式割当契約の概要
 当社と各対象取締役等は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を
締結しますが、その概要は以下のとおりです。


(1) 譲渡制限期間
  譲渡制限期間は、2021年2月12日から退任する日までの期間とし、対象取締役等は、当該期間
 中は、割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)について譲渡、担保
 権の設定その他の処分をすることができないものとする。なお、ここで「退任」とは、取締役か
 ら退くことをいうが、取締役から退くと同時に当社の執行役員に就任する場合、及び、取締役と
 執行役員を兼任していた者が取締役から退くものの引き続き執行役員に在任する場合を含まない
 ものとする。


(2) 譲渡制限の解除
  当社は、対象取締役等の退任が正当な理由によること等の本割当契約に定める理由による退任
 であることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲
 渡制限を解除する。ただし、対象取締役等が、本割当契約に定める理由により、本割当契約にお
 いて定める一定の期間が満了する前に退任した場合には、譲渡制限を解除する数を合理的に調整
 するものとする。


(3) 当社による無償取得
  譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につい
 て、当該時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得する。
  また、譲渡制限期間中に、本割当契約に定める無償取得事由が発生した場合、同契約で定める
 数の本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。


(4) 株式の管理
  本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
 いよう、当社が定める証券会社に、対象取締役等が専用口座を開設し、管理される。なお、当該
 証券会社は大和証券株式会社を予定。


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(5) 組織再編等における取扱い
  当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交
 換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織
 再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認
 された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の効
 力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力
 発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、上記により譲渡制限が解除さ
 れた直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。


4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日の終値6,530円といたしました。本自己株式処分に係る処分価額
は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。


                                            以 上




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