6276 J-シリウスV 2020-05-21 17:30:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 5 月 21 日
各 位
                                  会社名 ナビタス株式会社
                                  代表者名 代表取締役 辻谷潤一
                                  (証券コード:6276)
                                  問合せ先 取締役管理本部⾧         日沼 徹
                                  (TEL. 072 244 1231)



      決算期(事業年度の末日)の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、昨日開催の取締役会において、下記のとおり、決算期の変更及び定款の一部変更
について 2020 年 6 月 25 日開催予定の第 41 回定時株主総会に付議することを決議い
たしましたので、お知らせいたします。




                              記


1.変更の理由


 当社では、例年決算月の 3 月に売上が集中する傾向にあります。これは、お客様の多くが
3 月を決算期としていることに起因しますが、この年度末単月集中は、⾧期的な観点での企
業業績は変わらないものの短期的観点からは、どちらの期に属するかによって、単年度の経
営成績が変わるリスクを内包している点で、かねてより投資家の皆様への開示の観点から
は、改善すべき課題と考えておりました。
 また、当社では、グループ内に 3 月決算会社と 12 月決算会社が存在します。決算期を統
一することで、グループ全体の経営推進と、経営情報のタイムリーな取得が可能となり、経
営の透明性および経営品質の向上を図ることが可能と考えております。
 こうしたことから、昨日の取締役会において、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 41 回定
時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、決算期(事業年度の末
日)の変更を行うことを決議いたしました。


2.決算期変更の内容


  現        在   毎年 3 月 31 日
  変    更   後   毎年 12 月 31 日

                              1
 (注)決算期変更の経過期間となる第 42 期は、2020 年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までの 9 か月
   決算となる予定です。



3.今後の見通し


 第 42 期(2020 年 12 月期)の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第お知らせいた
します。


4.定款変更の内容


 現行定款第 11 条(基準日)、第 38 条(事業年度)、第 40 条(剰余金の配当の基準日)
に所要の変更を行います。
 事業年度の変更に伴い、第 42 期事業年度は 2020 年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日ま
での 9 カ月間とするため、経過措置として附則を設けます。
 具体的な変更内容は、別紙の通りです。


                                                              以上




                                2
(別紙)
                          定款変更の内容
                                    (下線部分は、変更箇所を示しております)
             現行定款                                変更定款案

(基準日)                               (基準日)

第11条   当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の         第11条   当会社は、毎年 12 月 31 日の最終の
       株主名簿に記載または記録された株                    株主名簿に記載または記録された株
       主をもって、その事業年度に関する                    主をもって、その事業年度に関する
       定時株主総会において株主の権利を                    定時株主総会において株主の権利を
       行使することができる株主とする。                    行使することができる株主とする。


(事業年度)                              (事業年度)

第38条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日           第38条   当会社の事業年度は、毎年 1 月 1 日
       から翌年 3 月 31 日までの 1 年とす              から同年 12 月 31 日までの 1 年とす
       る。                                  る。


(剰余金の配当の基準日)                        (剰余金の配当の基準日)

第40条 当会社の期末配当の基準日は、毎年               第40条   当会社の期末配当の基準日は、毎年
       3 月 31 日とする。                        12 月 31 日とする。

  2    当会社の中間配当の基準日は、毎年               2    当会社の中間配当の基準日は、毎年
       9 月 30 日とする。                        6 月 30 日とする。

  3    前 2 項の他、基準日を定めて剰余金             3    前 2 項の他、基準日を定めて剰余金
       の配当をすることができる。                       の配当をすることができる。


(新    設)                            (附 則)

                                    第1条    第 38 条(事業年度)の規定にかか
                                           わらず、第 42 期の事業年度は 2020
                                           年 4 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日
                                           までの 9 ヶ月間とする。

                                    第2条    第 40 条(剰余金の配当の基準日)
                                           第 1 項の規定にかかわらず、第 41
                                           期事業年度の期末配当の基準日は、
                                           2020 年 3 月 31 日とする。



                                3
    第3条   本附則は、第 42 期の事業年度経過
          後にこれを削除する。



                           以上




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