6276 J-シリウスV 2019-05-16 07:15:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                           2019 年5月 16 日
各 位
                                  会 社 名    ナ ビ タ ス 株 式 会 社
                                  代表者名     代表取締役            辻谷     潤一
                                      (JASDAQ コード番号 6276)
                                  問合せ先     取締役管理本部長            日沼    徹
                                  電話番号     (072)244-1231




   役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
   役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
                 譲渡制限付株式報酬制度の導入


 当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、その一環として、役員
退職慰労金制度の廃止の決議及び当該廃止に伴う打ち切り支給をすること並びに譲渡制限付株式報酬制度の導
入を決議し、本制度に関する議案を 2019 年6月 26 日開催予定の第 40 期定時株主総会(以下「本株主総会」と
いいます。
    )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。


                             記


1. 役員退職慰労金制度の廃止について
   当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を 2019 年6月 26 日開催予定の本株
  主総会の終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任中の取締役及び監査役について、
  同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打切り支給
  を行うこととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各取締役及び監査役の退任時に支給いたします。
   なお、当該制度廃止に伴う業績への影響は軽微です。


2. 譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                           )の導入について
(1)本制度の導入目的等
 ①本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役及び監査役を対象に、長期の安定的な当社株式保有の促進を目的とした制度で
  す。
 ②本制度の導入条件
   本制度は、当社の取締役及び監査役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬
  債権」といいます。
          )を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報
  酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
   なお、2018 年6月 26 日開催の第 39 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 150,000 千
  円以内、当社の監査役の報酬等は年額 25,000 千円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会で
  は、本制度を新たに導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役及び監査役に対して本制度に係る報
  酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
(2)本制度の概要
   当社の取締役及び監査役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
  して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。

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 本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 18,000 千円以内(ただし、使用人
兼務取締役の使用人分給与を含みません。、監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 2,000
                  )
千円以内といたします。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定し、
各監査役への具体的な支給時期及び配分については、監査役会の協議において決定いたします。
 本制度により、当社が取締役に対して新たに発行又は処分する普通株式の総数は、 18,000 株以内、
                                      年           監
査役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 2,000 株以内といたします。ただし、本株主総会の
決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みま
す。
 )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、
必要に応じて合理的な範囲で調整します。また、その 1 株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役及び監査役に特に有利な金
額とならない範囲において、取締役会において決定します。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                              )の発行又は処分に当たっては、当社
と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の取締役及び監査役との間において、①一定期間(以下「譲渡制
限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②
一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割
当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の
処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、取締役及び監査役が野村證券株式会社に開設する専
用口座で管理される予定です。
 なお、本制度においては、当社の取締役及び監査役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員並びに
当社子会社の取締役及び監査役に対しても、当社の取締役及び監査役に対するものと同様の譲渡制限付株
式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。



                                                以 上




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