6276 J-シリウスV 2020-07-09 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年7月9日
各 位
                                          会社名 ナビタス株式会社
                                          代表者名 代表取締役 辻谷潤一
                                          (証券コード:6276)
                                          問合せ先 取締役管理本部⾧         日沼 徹
                                          (TEL. 072 244 1231)




           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」
又は「処分」といいます。
           )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                      記


1.処分の概要
(1) 処      分       期   日   2020 年8月7日
       処分する株式 の種類
(2)                        当社普通株式 63,455 株
       及       び       数
(3) 処      分       価   額   1株につき 351 円
(4) 処      分       総   数   22,272,705 円
                           当社の取締役(社外取締役を除く) 5名 44,019 株
                           当社の監査役(社外監査役を除く) 1名               375 株
       処分先及びそ の人数
(5)                        当社子会社の取締役                 5名    7,396 株
       並びに処分株 式の数
                           当社子会社の監査役                 2名    1,928 株
                           当社子会社の従業員                27 名   9,737 株
                           本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6) そ          の       他
                           通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
      当社は、2019 年5月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。
  以下「対象取締役」といいます。、取締役を兼務しない執行役員、及び監査役、並びに当社
                )
  子会社の取締役及び監査役(以下「対象取締役等」と総称します。
                               )を対象とする新たな報酬
  制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                                )を導入することを決議
  し、また、2019 年6月 26 日開催の第 40 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制
  限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)
  として、当社の取締役に対して、年額 18,000 千円以内、当社の監査役に対して年額 2,000 千
  円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。
   また、上記 2019 年6月 26 日開催の第 40 期定時株主総会の承認を踏まえ、当社取締役会
  及び当社子会社であるナビタスビジョン株式会社、VOSTEC 株式会社の取締役会において、
  各子会社の従業員に対しても当社と同様の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
  ます。
    )を導入することを決定しております。
   なお、本制度の概要等につきましては、以下の通りです。


【本制度の概要等】
  対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産と
 して払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度に
 より当社が取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年 18,000 株以内、監査役に対
 して発行又は処分する普通株式の総数は年 2,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、
 各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日
 に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式
 を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
  また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との
 間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一
 定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保
 権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通
 株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


  今回は、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、
 役職員として有能な人材を確保するとともに、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上
 を目的といたしまして、金銭報酬債権合計 22,272,705 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)
 普通株式 63,455 株を付与することといたしました。また、本制度の導入目的である⾧期の安定
 的な株式保有を実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を 30 年としております。
  本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 40 名が当社に
 対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株
 式」といいます。
        )について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対
 象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                                         )の
 概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間 2020 年8月7日から 2050 年8月6日まで
(2)譲渡制限の解除条件
    対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務
   しない執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位にあることを
   条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に対象取締役等が任期満了又は定年その他正当な事由により退任又は退職
   した場合の取扱い
 ①譲渡制限の解除時期
    対象取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、監査役
   又は使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他正当な
   事由(ただし、死亡による退任又は退職の場合を除く)により退任又は退職した場合には、
   対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。死亡による退
   任又は退職の場合は、対象取締役等の死亡の直後の時点をもって譲渡制限を解除する。
 ②譲渡制限の解除対象となる株式数
    ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役
   等の譲渡制限期間に係る在職期間(月単位) 12 で除した数
                       を        (その数が1を超える場合は、
   1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、
   これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制
   限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
   いよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理
   される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役
   等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を
   締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
   契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
   組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
   会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株
   式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数
   (その数が1を超える場合は1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の
   端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営
   業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除され
   た直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に
   無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第 42 期事業年度の譲渡制限
付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額に
つきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020 年7月8日(取締役会決議日の前営
業日)の東京証券取引所 JASDAQ 市場における当社の普通株式の終値である 351 円として
おります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額
には該当しないものと考えております。
                                            以上