6269 三井海洋 2019-02-05 15:30:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            平成 31 年 2 月 5 日
各 位
                                        会社名    三井海洋開発株式会社
                                        代表者名   代表取締役社長 宮﨑 俊郎
                                               (コード:6269、東証第1部)
                                        問合せ先   取締役執行役員 澤田 実
                                               (TEL.03-5290-1200)


                           定款一部変更に関するお知らせ



当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 20 日開催予定の当社第 33 回定時株主総会に「定款一部変更の
件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                  記


1. 変更の理由
      (1) 当社グループの事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容の多様化
        に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的を追加するものであります。
      (2) 経営体制の強化充実を図るため、定款第 19 条(員数)の取締役の員数を 10 名以内から 15 名以内に変更する
        ものであります。
      (3) 取締役及び監査役の責任限定契約に関する変更
        平成 27 年 5 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律」
                                        (平成 26 年法律第 90 号)において、業務執行
        を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりました
        ので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように、定款第 29 条(取締役の責
        任免除)及び定款第 39 条(監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。
        なお、第 29 条の変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。
      (4) 補欠監査役
        法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役
        の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであ
        ります。
      (5) 上記変更に伴い、必要となる項数等の調整、その他所要の変更を行うものであります。


2. 変更の内容
                                                 (下線は変更箇所を示します。
                                                              )
  現行定款                            変更案
  第1章 総則                          第1章 総則
  第2条(目的)                         第2条(目的)
  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。           (現行どおり)
  (1)~(6)         (条文省略)          (1)~(6)      (現行どおり)
  (新     設)                       (7)海水等の淡水化及び水供給に関する業務
  (7)前各号に関連又は付帯する業務               (8)前各号に関連又は付帯する業務




                                - 1 -
  現行定款                               変更案
  第4章 取締役及び取締役会                      第4章 取締役及び取締役会
  第19 条 (員 数)                        第19 条(員 数)
  当会社の取締役は10名以内とする。                  当会社の取締役は15名以内とする。


  第29 条(取締役の責任免除)                    第29 条(取締役の責任免除)
  (条文省略)                             (現行どおり)
  2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取       2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役
  締役との間に、法令の定める限度まで、任務を怠ったこと         (業務執行取締役等であるものを除く。
                                                      )との間に、法令の
  による損害賠償責任を限定する契約を締結することができ         定める限度まで、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限
  る。                                 定する契約を締結することができる。


  第5章 監査役及び監査役会                      第5章 監査役及び監査役会
  第31条(選任方法)                         第31条(選任方法)
  (条文省略)                             (現行どおり)
  2.            (条文省略)               2.            (現行どおり)
  (新    設)                           3.当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に
                                     定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総
                                     会において補欠監査役を選任することができる。
  (新    設)                           4.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間
                                     は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                                     のに関する定時株主総会の開始のときまでとする。


  第32条(任期)                           第32条(任期)
  (条文省略)                             (現行どおり)
  2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任され         2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された
  た監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時ま         監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までと
  でとする。                              する。
                                          但し、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役
                                     に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内
                                     に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
                                     の終結の時を超えることができないものとする。


  第39条(監査役の責任免除)                     第39 条 (監査役の責任免除)
  (条文省略)                             (現行どおり)
  2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監       2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役と
  査役との間に、法令の定める限度まで、任務を怠ったこと         の間に、法令の定める限度まで、任務を怠ったことによる損
  による損害賠償責任を限定する契約を締結することができ         害賠償責任を限定する契約を締結することができる。
  る。


3. 日程
 定款変更のための株主総会開催日         平成 31 年 3 月 20 日
 定款変更の効力発生日              平成 31 年 3 月 20 日


                                                                  以 上

                                  - 2 -