6258 平田機工 2019-05-10 15:10:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019年5月10日
各   位

                                  会 社 名平 田 機 工 株 式 会 社
                                   代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平田 雄一郎
                                            (コード番号:6258)
                                  問合せ先   取締役常務執行役員
                                                        藤本 靖博
                                         経理・ IR担当
                                                (電話096-272-5558)
                                              (URL http://www.hirata.co.jp)


                  定款の一部変更に関するお知らせ
                -取締役の任期及び剰余金の配当等に関する変更-

 当社は、本日開催の取締役会において「定款一部変更の件」を2019年6月25日開催予定の第68回
定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

1.定款変更の目的
  (1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、取締役の経営責任を
     より明確にするため、取締役の任期を現行の2年から1年に短縮するものであります。
  (2)機動的な配当政策および資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当等会社法第 459
      条第1項各号に掲げる事項(自己株式の取得、欠損填補のため準備金の減少、損失の処
      理・任意積立金の積立その他剰余金の処分および剰余金の配当に関する事項)を取締役
      会の権限においておこなうことが可能となるよう、変更案第 30 条(剰余金の配当等の
      決定機関)を新設し、あわせて同条と内容が重複する現行定款第 31 条(自己株式の取
     得)を削除するものであります。加えて、基準日等に関する規定を整備するものであり
     ます。

2.定款変更の内容
                                          (下線は変更部分を示します。
                                                       )
               現行定款                           変更案
    第 20 条(取締役の任期)                第 20 条(取締役の任期)
           取締役の任期は、選任後2年以内に終             取締役の任期は、選任後1年以内に終
           了する事業年度のうち最終のものに関             了する事業年度のうち最終のものに関
           する定時株主総会終結の時までとす              する定時株主総会終結の時までとす
           る。                            る。
        2.
         (条文省略)                     2.
                                     (現行どおり)
    (新設)                          第 30 条(剰余金の配当等の決定機関)
                                         当会社は、
                                             剰余金の配当等会社法第 459
                                         条第1項各号に定める事項について
                                         は、法令に別段の定めがある場合を除
                                         き、取締役会の決議により定めること
                                         ができる。



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           現行定款                            変更案
 第 30 条 (剰余金の配当)              第 31 条 (剰余金の配当の基準日)
      株主総会の決議により、毎事業年度末              当会社の期末配当の基準日は、毎年
      日の株主名簿に記録された株主また               3月 31 日とする。

      は登録株式質権者に対し、期末配当を
      行うことができる。

    2.前項のほか、取締役会の決議により、         2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9
      毎年9月 30 日の株主名簿に記録され            月 30 日とする。

      た株主または登録株式質権者に対し、
      中間配当を行うことができる。

   (新設)                          3. 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
                                     を配当することができる。



 第 31 条 (自己株式の取得)             (削除)
         取締役会の決議により、市場取引等
         による自己株式の取得を行うことが
         できる。

 第 32 条 (配当金の除斥期間)            第 32 条 (配当金の除斥期間)
       期末配当金および中間配当金が支払              配当財産が金銭である場合は、その
       開始日から満3年を経過してもなお              支払開始日から満3年を経過しても
       受領されないときは、当会社はその              なお受領されないときは、当会社は
       支払の義務を免れる。                    その支払の義務を免れる。



3.日程
  定款変更のための株主総会開催日       2019 年6月 25 日(予定)
  定款変更の効力発生日            2019 年6月 25 日(予定)




                                                    以   上




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