6256 J-ニューフレア 2020-01-08 15:00:00
臨時株主総会招集のため基準日設定に関するお知らせ [pdf]
2020年1月8日
各 位
会 社 名 株式会社ニューフレアテクノロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 杉本 茂樹
(コード番号:6256)
問 合 せ 先 取締役総務部長 下道 卓也
(TEL. 045-370-9127)
臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
当社は、2020年1月8日開催の取締役会において、2020年3月に開催予定の臨時株主総会(以下「本
臨時株主総会」といいます。)に係る基準日の設定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1. 本臨時株主総会に係る基準日等について
当社は、本臨時株主総会を開催する場合に備え、本臨時株主総会において議決権を行使することので
きる株主を確定するため、2020年1月24日(金)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又
は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。
(1)公告日 2020年1月9日(木)
(2)基準日 2020年1月24日(金)
(3)公告方法 日本経済新聞に掲載いたします。
2. 本臨時株主総会の開催予定日及び目的事項について
当社が2019年11月13日に公表した「支配株主である東芝デバイス&ストレージ株式会社による当社株
式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」及び2019年12月23日に公表し
た「(変更)支配株主である東芝デバイス&ストレージ株式会社による当社株式に対する公開買付けに
関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、東芝デバイス
&ストレージ株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、公開買付者による当社の普通株式の全
てを対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立し、当社の普通株式の全て(但
し、公開買付者が所有する当社の普通株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなか
った場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、当社の普通株式の全て(但し、公開買付者が
所有する当社の普通株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)の取得を目的とした手続を実施す
ることを予定しているとのことです。
具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立により、公開買付者の所有する当社の議決権の合
計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法(平成17年法律第86号。その
後の改正を含みます。以下同じとします。)第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本
公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、当社の株主(公
開買付者及び当社を除きます。)の全員に対し、その所有する当社の普通株式の全てを売り渡すことを
請求(以下「株式売渡請求」といいます。)する予定であり、他方、②本公開買付けの成立後、公開買
付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、会社法
第180条に基づき当社の普通株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行うこと及び株式併合の効
力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総
会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに
当社に要請(以下「本要請」といいます。)する予定とのことです。その場合、当社は、本臨時株主総
会において、株式併合及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一
部変更を行うこと等の議案を付議する予定です。
このたび、当社は、上記②に記載の場合には本要請がなされる予定であることから、本臨時株主総会
の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定
することといたしました。なお、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきま
しては、決定次第改めてお知らせいたします。
他方、(i)本公開買付けが成立しない場合、又は、(ii)本公開買付けの成立により公開買付者が当社の
総株主の議決権の数の90%以上の議決権を所有することとなり、公開買付者が、当社の普通株式の全て
を取得するために株式売渡請求を行う場合には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日につい
ても利用しない予定です。
以 上