6255 M-NPC 2020-10-12 15:05:00
従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 10 月 12 日

 各    位
                                                 東京都台東区東上野一丁目 7 番 15 号
                                                  ヒューリック東上野一丁目ビル 5 階
                                                      株式会社エヌ・ピー・シー
                                                     代表取締役社長 伊藤 雅文
                                                 (コード番号:6255 東証マザーズ)
                                                  問合せ先 専務取締役 廣澤 一夫
                                                        (TEL 03-6240-1206)


     従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知
らせいたします。


                                        記


1.処分の概要
(1)   処   分       期   日   2020年10月30日
      処分する株式の種類
(2)                       当社普通株式 64,673株
      及       び       数
(3)   処   分       価   額   1株につき402円
(4)   処   分       総   額   25,998,546円
      処分先及びその人数
(5)                       当社従業員11名          64,673株
      並びに処分株式の数
                          本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6)   そ       の       他
                          通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、本日開催の取締役会において、所定の要件を満
たす当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。 に対して譲渡制限付株式報酬制度
                        )               (以下、
「本制度」といいます。)を導入し、金銭債権合計25,998,546円、本自己株式処分として当社の
普通株式64,673株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。
 対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処
分により割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴
い、対象従業員との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
 なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたします
が、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
   対象従業員は2020年10月30日(処分期日)から2023年10月29日までの間、本割当株式に
  ついて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
   対象従業員が譲渡制限期間の間、継続して当社取締役又は従業員の地位にあったことを
  条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限
  を解除する。ただし、対象従業員が譲渡制限期間中に死亡、その他当社の取締役会が正当
  と認める事由により退任又は退職した場合、本割当株式の全てにつき、譲渡制限を解除す
  る。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間の満了時又は上記(2)で定める譲渡制限の解除時において、譲
  渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない
  よう、譲渡制限期間中は、対象従業員が岡三証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用
  口座において管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
  契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該
  組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役
  会)で承認された場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編
  等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.処分金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき対象従業員に支給された金銭債権を出資財産として行
 われるものであり、その処分価額については、恣意性を排除するため、2020年10月9日(取締
 役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である402円として
 おります。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないこと
 を示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なもので
 あり、対象従業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
                                              以 上