6254 野村マイクロ 2019-05-13 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年 5 月 13 日
各 位
                       会 社 名 野村マイクロ・サイエンス株式会社
                       代表者名 代表取締役社長兼最高執行責任者 八 巻 由 孝
                                         (コード番号:6254)
                       問合せ先 取締 役副社長 兼最高財務責任 者 横 川         收
                                         (TEL 046-228-5195)


             譲渡制限付株式報酬制度導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において「譲渡制限付株式報酬制度」(以下、「本制度」といい
ます。)の導入を決議し、また、本制度導入に伴い取締役(社外取締役及び監査等委員である取
締役を除く。)報酬額改定に関する議案を 2019 年 6 月 20 日開催予定の第 50 回定時株主総会(以
下、「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知ら
せいたします。



                          記

1.本制度の導入目的等
 (1)本制度の導入目的
    本制度の導入は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、
   「対象取締役」といいます。)に対して、譲渡制限付株式を付与することにより、当社グル
   ープの企業価値向上のためのインセンティブ付与及び取締役と株主の皆様との一層の価値
   共有を目的としております。
 (2)本制度の導入条件
    本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権(以下「本
   件株式報酬」といいます。)を支給することとなるため、本制度の導入は、かかる本株式報
   酬を支給することについて本株主総会における株主の皆様のご承認が得られることを条件
   といたします。
    なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2018 年 6 月 21 日開
   催の第 49 回定時株主総会において年額 270,000 千円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与
   は含みません。)とご承認いただいておりますが、本株主総会においては、当該報酬等の額
   とは別に本株式報酬としての金銭報酬債権の額を年額 30,000 千円以内と設定することにつ
   いて、本株主総会に付議する予定です。
 (3)本制度の概要
    本制度は、対象取締役に対し原則として毎事業年度、本制度に基づき本株式報酬としての
   金銭報酬債権を支給し、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を出資財産として当社に現物
   出資させることにより、対象取締役へ当社普通株式を発行または処分し、これを保有させる
   ものです。
    また、本制度の導入目的である当社グループの企業価値向上のためのインセンティブ付与
   及び取締役と株主の皆様との一層の価値共有を実現するため、後記のとおり譲渡制限期間を
   設定いたします。
    なお、本株式報酬の具体的な支給時期及び支給額については、取締役会にて決定いたしま
   す。



                          -1-
 本制度に基づき、対象取締役に対して発行または処分する当社普通株式の総数は、 50,000
                                     年
株以内といたします。ただし、本株主総会終結後に当社普通株式関して株式分割(当社の普
通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合など必要があるときは、
当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて当該総数を合理的な範囲で調整するも
のといたします。
 1株当たりの払込金額は、譲渡制限付株式の付与に関する各取締役会決議日の前営業日の
東京証券取引所における当社普通株式の終値、(同日に取引が成立していない場合には、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有
利な金額とならない範囲において、当該取締役会にて決定される金額といたします。
 当社は、本制度に基づく当社普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結し、対象取
締役は本割当契約により交付された株式(以下、「本割当株式」といいます。)について、
本割当契約に定める一定の期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)中は、第三者へ
の譲渡、担保権の設定その他の処分(以下、「譲渡等」といいます。)をすることができな
いものといたします。本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡等ができないよう、譲渡制限期
間中は対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。

                                          以上




                    -2-