6247 日阪製作 2021-06-25 13:00:00
内部統制基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                       2021 年 6 月 25 日
各    位

                           会    社    名

                                         代 表取締 役社 長
                           代 表 者 名                     竹下 好和
                                         社 長 執 行 役 員
                           コ ー ド 番 号 6247
                           上 場 取 引 所 東証 第1部
                                         執  行 役  員
                           問 合 せ 先                     波多野 浩史
                                         経営企画本部本部長
                           電 話 番 号 06-6363-0007



                「内部統制基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の第 92 回定時株主総会において、定款一部変更の件が承認可決され、監査等委員会
設置会社に移行いたしましたので、本日開催の取締役会で「内部統制基本方針」を一部改定することを決
議しましたのでお知らせいたします。
 なお、改定箇所は下線を付して表示しております。


                               記

 当社は会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社及び当社子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するための体制を整備し、且つ、反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方を定め、環
境整備を行う。


1.定義・目的
 (1) 「内部統制」とは、①業務の有効性・効率性、②財務報告の信頼性の確保、③法令・定款等の遵守、
   ④資産の保全の目的を実現するための、統制環境・リスク評価と分析・統制手段・情報の伝達・監視
    活動・IT の活用を構成要素として、当社において定め、且つ、当社の社員等(
                                        「社員等」には、当社
    及び当社子会社の正社員、取締役(監査等委員を含む)
                            、執行役員等の役員、契約社員、限定社員、
    派遣社員等を含む。
            )によって履践されるべき、当社の全ての業務に組み込まれたプロセス及びプロ
    セスを包含する体制全体の総称とする。
 (2) 本基本方針は、以下の内部統制の体制整備によりコンプライアンス経営を実現出来るガバナンス
   体制の構築、CSR(Corporate Social Responsibility)経営を実現することを目的とする。


2.当社及び当社子会社の取締役その他の社員等の業務・職務執行が法令・定款等に適合することを確保
 するための体制
(1) 経営理念『五原則』をはじめとするコンプライアンス体制にかかる諸規定を社員等が法令・定款及
   び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
 (2) 行動規範の徹底を図るため、リスク管理委員会を設け、コンプライアンス違反を含むリスク全般を
    横断的に統括する。
     リスク管理委員会は定期的にコンプライアンスに関わるアセスメントを実施し、継続的な対策を
    推進すると共に、これらの活動を定期的に CSR 会議及び監査等委員会に報告する。また、CSR 推進室
    は社員等へのコンプライアンスに関する啓発を企画立案する。



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 (3) 取締役及び本部長職は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任
  を有する。
 (4) 内部監査部門は、コンプライアンスの状況について適宜内部監査を行い、その改善策の指導、実施
  の支援・助言を行う。
 (5) 法令等疑義のある行為等についての正規の直接情報提供・収集手段として社内通報制度(ホットラ
   イン)を設置・運営し、同時に公益通報者保護を図るものとする。
 (6) 子会社を含むグループ全体の経営管理を行うため、関係会社管理規程を整備し、グループでのコン
  プライアンス上重要な事項は当社の取締役会等で報告・決議する。


3.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 (1) 法令及び社内規程に従い、取締役の業務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、一括して
   単に 「文書」という)に記録し、保存する。取締役は、常時、これらの文書を閲覧出来るものとする。
 (2) 前項の対象文書は、株主総会議事録、取締役会議事録、常務会議事録、経営企画会議議事録、役員
  部長会議事録、その他代表取締役社長の特命により設置した会議体の議事録・協議書、取締役を最終
  決裁者とする稟議書、会計帳簿・計算書類・出入金等会計伝票・税務申告書、重要な契約書、官公庁・
  証券取引所等の公的機関に提出した書類の写し、並びに株券等の売買届出書とする。


4.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 (1) リスク管理委員会を設け、リスク全般を横断的に統括する。
 (2) リスク管理委員会は、定期的にアセスメントを実施し、当社が持続的に事業を営む上でのリスクを
  事前に把握し、継続的な対策を取る。また、これらの活動を定期的に CSR 会議及び監査等委員会に報
  告する。
 (3) 内部監査部門は、リスク管理の状況について適宜内部監査を行い、その改善策の指導、実施の支
   援・助言を行う。
 (4) 当社の事業資産の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とする
  ために、事業継続計画(BCP)を整備する。
 (5) 関係会社管理規程に従い、子会社のリスク管理体制を整備する。
 (6) 内部統制を含む CSR に関する社員等への研修・啓発を適時行う。


5.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 以下の経営管理体制により取締役の職務の執行の効率化を図る。
 (1) 職務権限・意思決定ルールの策定
 (2) 社内取締役を構成員とする常務会及び経営企画会議の設置
 (3) 取締役会による年度事業(経営)計画・中期事業(経営)計画(以下、一括して単に「計画」とい
  う)の策定、策定した計画に基づく各事業部門の業績目標と予算案の策定(承認は取締役会)
                                           、IT を
  活用した月次・四半期業績管理の実施、各事業部門からの定例報告のレビュー及び改善策の実施
 (4)取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性の強化を目的とした取締役会の諮問
  機関として、独立社外取締役を過半数として構成される「指名・報酬委員会」の設置


6.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
  子会社の取締役等はその職務の執行状況について子会社を担当する当社の取締役を通じ経営企画会
 議等で定期的に報告を行う。また、担当する当社の取締役は子会社の取締役等からの報告事項について
 適宜意見を述べる等、子会社の職務執行について監督する。




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7.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき者を置くことを求めた場合における当該補助者に関す
 る事項及びその者の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当該補助者に対する監査等委員会
 の指示の実効性の確保に関する事項
 (1) 監査等委員会から要請がある際には、会計に精通した人材の配置を配慮する。
 (2) 当該者の人事異動・人事評価・懲戒等は、全て事前に監査等委員会の承認を要するものとする。

8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
 (1) 当社の取締役及び社員等が当社の監査等委員会に報告するための体制
  ⅰ) 監査等委員会に報告すべき事項は、監査等委員出席の会議(取締役会・経営企画会議)を除き、
   月次の経営状況として重要な事項、内部監査状況、リスク管理に関する重要な事項、重大な法令・
   定款違反、社内通報制度による通報状況・内容、その他 CSR マネジメント規則に定める諸事項と
   し、その他の事項の定例報告が必要な場合には監査等委員会の要請として取締役会で協議の上決
   定する。
  ⅱ) 社員等は、上司への報告・相談、社内通報の正規のルート以外でも、監査等委員会に適宜直接報
   告を行うことができるものとする。
 (2) 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監
  査等委員会に報告をするための体制
    子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等またはこれらの者から報告を受けた者において
   は、(1)の体制により監査等委員会への報告を行う。
 (3) (2)の報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため
  の体制
    報告をした者は社員等からいかなる不利益をも受けない権利を有するものとし、社員等は報告
     をした者に対して通報したことを理由としていかなる不利益をも課してはならない。
 (4) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務
  の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
    監査等委員の職務の執行に必要な専門家への調査、鑑定その他事務委託費及び旅費等の監査費用
  は効率性、適切性に留意し請求される。


9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  監査等委員会に対して、必要に応じて弁護士・公認会計士等への監査業務に関する助言を受ける機会
を保障する。


10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその環境整備
  当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断に取り組み、反社
 会的勢力からの不当な要求に対しては毅然とした態度で対応することを基本方針とする。
  反社会的勢力排除に向け、警察当局、企業防衛協議会等の関係機関と連携し、反社会的勢力の情報及
び動向を収集する体制を構築するとともに、社内外での諸研修等を通じて、反社会的勢力への対応につ
いての教育、研修を実施する。


                                              以 上




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