6240 ヤマシンフィルタ 2020-05-19 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年5月 19 日
各 位
                          会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
                          代 表 者 名 代表取締役社長      山崎 敦彦
                                   (コード番号:6240 東証第一部)
                          問 合 せ 先 取締役管理本部長     井岡 周久
                                        (TEL. 045-680-1671)


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度という。」の導入を決議し、本制度に関する議案を 2020 年6月 24 日開催予定の第 65 回定時株主総会(以
下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                         記
1. 本制度の導入目的等
 1) 本制度の導入目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。
                                      (以下「対象取締役」とい
    う。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動をより明確にし、対象取締役が株主の皆様
    と利害を共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的
    とした制度です。

 2) 本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権(以下「金銭報酬債権」とい
    う。 を報酬として支給することとなるため、
     )                           本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給
    することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     なお、 2016 年6月 23 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締
    役を除く。 )の報酬は年額2億5千万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。       )
    とご承認いただいておりますが、本株主総会では、上記の取締役の報酬枠とは別枠で、本制度を新たに
    導入し、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認を
    お願いする予定です。

2. 本制度の概要
    対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
   当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。
    本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額1億円以内(ただし、使用人兼
   務取締役の使用人分給与は含まない。 といたします。
                    )       各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につい
   ては、取締役会において決定いたします。
    本制度により当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 150,000 株以内(ただし、本株主総
   会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当を含み
   ます。 又は株式併合が行われた場合、
     )               当該効力発生日以降、分割比率 併合比率等に応じて、
                                   ・             当該総数を、
   必要に応じて合理的な範囲で調整します。 とし、その1株当たりの払込金額は、
                       )                    各取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額と
ならない範囲において、取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」という。
                            )の発行又は処分に当たっては、当社と譲
渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」
という。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由
    )
が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結
されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をするこ
とができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される
予定です。



                                            以 上