6240 ヤマシンフィルタ 2021-06-24 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2021 年6月 24 日
各 位
                                           会 社 名 ヤ マ シ ン フ ィ ル タ 株 式 会 社
                                           代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 山 崎 敦 彦
                                                     (コード番号:6240 東証第一部)
                                           問 合 せ 先 取締役 専務執行役員 井 岡 周 久
                                                           (TEL. 045-680-1671)



           譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ

 当社は、2021 年6月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行(以下「本新株式発行」
といいます。
     )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


                                            記


1.発行の概要
(1)    払   込       期   日   2021 年7月 21 日
(2)    発行する株式の種
                           当社普通株式 70,398 株
       類   及       び   数
(3)    発   行       価   額   1株につき 720 円
(4)    発   行       総   額   50,686,560 円
(5)    株式の割当ての対
       象者及びその人数            取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 3名 58,332 株
                                                    )
       並びに割り当てる            従業員のうち一定の地位にあるもの                    27 名 12,066 株
       株   式       の   数
(6)                        本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し
       そ       の       他
                           ております。


2.発行の目的及び理由
 当社は、2020年5月19日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役
を除く。以下「対象取締役」といいます。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動をより明確
にし、対象取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する
意識を高めることを目的に、対象取締役の報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といい
ます。)を導入することを決議し、同年6月24日開催の第65回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡
制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象
取締役に対して、年額1億円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間
から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、株主様からのご承認をいただいてお
ります。
 今回、当社は2021年6月24日開催の取締役会において、対象取締役に加え、役職員として有能な人材の登用
による経営基盤の強化、及び当社の一定以上の役割等級の地位にある従業員(以下「対象従業員」といい、「対
象取締役」 「対象従業員」
     と       を「対象取締役等」と総称します)のモチベーション向上を図ることを目的とし、
対象従業員にも本制度を導入することを決議いたしました。
 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当
社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。また、本制度により当社が対象取締役に対して
発行又は処分する普通株式の総数は、年 150,000 株以内とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会が決定します。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。


今回、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合
計50,686,560円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式70,398株を付与することといたしました。
 本新株式発行においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 30 名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
                                         )について発行を
受けることとなります。本新株式発行において、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
                 )の概要は、下記3.のとおりです。


3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間
   ①対象取締役
    2021年7月21日から2051年7月20日まで
   ②対象従業員
    2021年7月21日から、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用
    人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職(払込期日において
    満60歳未満である者については定年退職を含む。)した直後の時点まで
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務し
  ない執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあることを条件と
  して、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了又は定年その他の正当な事由により退任又は退職した場
 合の取扱い
  ①譲渡制限の解除時期
  対象取締役等が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、使用人、顧
  問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了又は定年その他の正当な事由によ
  り退任又は退職した場合には、対象取締役等の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除す
  る。
  ②譲渡制限の解除対象となる株式数
  ①で定める当該退任又は退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の譲渡制限期
  間に係る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株
  数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
 (4)当社による無償取得
  対象取締役等が、譲渡制限期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務
  しない執行役員、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位から退任又は退職した場合には、任
  期満了又は定年その他の正当な事由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもっ
  て、当社は当然に無償で取得する。
  また、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない
  本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (5)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
  限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式
  に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
  連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
  の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、当該時点において保有する本割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月まで
  の月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株
  未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直
  前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、
  譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本新株式発行は、本制度に基づく当社の第67期事業年度の譲渡制限付株式報酬として
支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。発行価額につきましては、恣意性を排除した価
額とするため、2021年6月23日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普
通株式の終値である720円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特
に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                                以 上