6237 イワキポンプ 2021-05-24 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社イワキ
代表者名 代表取締役社長 藤中 茂
(コード番号:6237 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員
経営管理本部長 井上 誠
(TEL 代表 03-3254-2931)
譲渡制限付株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021年5月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度を一部改定していわゆる退任日解除型の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」
といいます。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2021年6月29日開催予定の第66回
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)に付議することといたしましたので、以下のと
おり、お知らせいたします。
1.譲渡制限付株式報酬制度の改定の理由及び条件
(1)改定の理由
当社の取締役報酬等の額は、2011年6月24日開催の定時株主総会において、年額500百万円
以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とすること、及び2018年6
月28日開催の定時株主総会において、当該報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のた
めの報酬として年額100百万円以内とすることにつき、それぞれご承認いただいておりますが、
今般、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。)の在任期間中
を通じた当社の企業価値の中長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブをより高め、取
締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、いわゆる退任日解除型の
譲渡制限付株式を付与すべく、対象役員に付与する譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間につ
いて、従来の「3年間から5年間」から、
「譲渡制限付株式の交付日から対象役員が当社の取
締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職するとき」とすることその他必要な
改定を行うことといたします。
(2)改定の条件
本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支
給するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することに
つき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
本株主総会では、現行の金銭報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠
を年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とする本
制度を導入することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
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2.改定後の本制度の概要
対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬枠とは別枠で、かつ、現行の譲渡
制限付株式の付与のための報酬枠と同額である年額100百万円以内とし、本制度により発行又は
処分される当社の普通株式の総数は年110千株以内といたします(なお、当社の普通株式の株式
分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。
)又は株式併合が行われた場合その
他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生
じた場合には、分割比率又は併合比率に応じて当該総数を合理的な範囲で調整します。。
)
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限
期間は譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社の取締役会で定め
る地位を退任又は退職する日までの期間(以下「譲渡制限期間」といいます。 としております。
)
各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
(※)ただし、①譲渡制限付株式の交付の日の属する当社の事業年度の経過後3月を経過す
るまでに退任若しくは退職した場合又は②当社若しくは当社の取締役会で定める当社
の子会社の事業年度経過後3月を超える期間が経過する前に当該事業年度に係る定時
株主総会の日に退任若しくは退職した場合(①の場合を除く。)につき、当該事業年度
経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又
は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の
終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、
対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で
譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内容と
して、次の事項が含まれることとします。
① 対象役員は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡制限期間
中、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 法令、社内規則又は本割当契約の違反その他当該普通株式を無償で取得することが相当
である事由として当社取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得す
ること
3.当社の幹部社員への付与
本株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の改定が承認されることを条件に、当社の幹部
社員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。
以 上
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