6236 NCHD 2021-06-08 15:00:00
当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                2021年6月8日
各       位


                                      会 社 名      NCホールディングス株式会社
                                      代表者名       代表 取 締役 社 長    梶原     浩規
                                         (コード:6236、東証第一部)
                                      問合せ先       管理本部長     村田   秀和
                                         (TEL.    03 - 6859 - 4611 )


       当社の従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当社は、2021年6月4日開催の取締役会において、以下のとおり、株式報酬として自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日                 2021年7月7日
(2)処分する株式の種類及び株式数       当社普通株式        41,262株
(3)処分価額                 1株につき 992 円
(4)処分価額の総額              40,931,904円
(5)割当予定先                当社従業員          15名   6,133株


                        当社子会社従業員61名          35,129株


(6)その他                  本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
                        通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2019年4月23日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取
    締役を除きます。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える
    とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制
    度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入しております。また、同年6
    月25日開催の第3回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産
    として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額1億円以内の金銭報酬債権を支給する
    こと、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年20万株以内とすること、及び譲渡制限
    付株式の譲渡制限期間として払込期日から当社又は当社子会社の取締役のいずれの地位も喪失する日まで
    とすることにつき、ご承認をいただいております。


     当社は、本制度の目的、当社の業績、各割当対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、①2021年


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 6月4日開催の当社の取締役会決議により、当社の従業員15名(以下「対象従業員」といいます。)に対
 し、当社に対する金銭債権合計6,083,936円を、また、②当社子会社は、その取締役会決議により、当社子
 会社の従業員61名に対し、当社子会社に対する金銭債権合計34,847,968円を付与しました。その上で、当
 社はこれらの金銭債権の合計40,931,904円を現物出資の目的として(募集株式1株につき出資される金銭
 債権の額は金992円)、当社の普通株式41,262株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決
 定いたしました。
  なお、当該取締役会決議は、本自己株式処分についての金融商品取引法による有価証券通知書を本日提
 出することを効力発生の条件とするものですが、当該提出は本日完了しております。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
  本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
 います。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
    対象従業員は、2021年7月7日(払込期日)から2024年7月7日までの間、本割当株式について譲
   渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
    対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の従業員のいずれかの地位にある
   ことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に当社又は当社の子会社との間の雇用期間又は契約期間満了した場合の取扱い
    上記(2)にかかわらず、対象従業員が、譲渡制限期間中に、当社又は当社の子社の取締役又は監
   査役への就任、死亡その他当社の取締役会が正当と認める事由により当社又は当社の子会社の従業員
   のいずれの地位も喪失した場合には、当該喪失の日を経過した時点をもって、本割当株式の全てにつ
   き、譲渡制限を解除する。
(4)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に
   無償で取得する。
(5)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
   渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理
   される。
(6)組織再編等における取扱い
    譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
   式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
   社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
   役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
   これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるもので
 あり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2021年6月4日の東京証券取引所における当


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社の普通株式の終値である992円としております。これは、取締役会(2021年6月4日午後5時30分開会)
決議の直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、
当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な価額には該当し
ないと考えております。
                                                 以上




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