6222 島精機 2020-05-13 15:10:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2020 年 5 月 13 日
各     位
                                会 社 名  株式会社 島 精 機 製 作 所
                                代表者名   代表取締役社長 島               三 博
                                       (コード番号 6222 東証1部)
                                (問合せ先) 取締役執行役員経理財務部長
                                                   南 木               隆
                                            (TEL 0 7 3 - 4 7 1 - 0 5 11)



                     定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2020 年 5 月 13 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 25 日開催予定の第 59 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。


                                記


1.定款変更の目的
(1)取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限
   委譲による迅速な意思決定により経営の効率性を高めることを目的として、監査等委員会
   設置会社へ移行いたしたく、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに
   監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
(2)上記変更に伴う条数の変更、その他所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
      変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
      定款変更のための株主総会開催日            2020 年 6 月 25 日(予定)
      定款変更の効力発生日                 2020 年 6 月 25 日(予定)


                                                                  以   上
                                                        別   紙

<定款変更の内容>

                                          (下線は変更部分を示します。)

              現   行   定    款              変   更     案

              第1章     総    則              第1章   総   則

第 1 条~第 3 条 (条文省略)             第 1 条~第 3 条 (現行どおり)

(機 関)                          (機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、      第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、
      次の機関を置く。                       次の機関を置く。
      1.取締役会                         1.取締役会
      2.監査役                          2.監査等委員会
      3.監査役会                              (削 除)
      4.会計監査人                        3.会計監査人

第 5 条~第18条 (条文省略)              第 5 条~第18条 (現行どおり)

        第4章   取締役および取締役会            第4章   取締役および取締役会

(員 数)                          (員 数)
第19条 当会社の取締役は15名以内とする。         第19条 当会社の取締役(監査等委員であるものを
                                     除く。)は10名以内とする。
               (新     設)          (2)当会社の監査等委員である取締役は5名以
                                     内とする。

(選 任)                          (選 任)
第20条          (新      設)       第20条 当会社の取締役は、監査等委員である取締
                                     役とそれ以外の取締役とを区別して株主総
                                     会の決議により選任する。
               (新     設)          (2)法令に定める監査等委員である取締役の員
                                     数を欠くことになる場合に備えて、株主総
                                     会においてあらかじめ監査等委員である取
                                     締役の補欠者(以下「補欠者」という。)を
                                     選任することができる。
     取締役の選任決議は、議決権を行使するこ          (3)前二項の選任決議は、議決権を行使するこ
     とができる株主の議決権の3分の1以上を             とができる株主の議決権の3分の1以上を
     有する株主が出席し、その議決権の過半数             有する株主が出席し、その議決権の過半数
     をもって行い、累積投票によらないものと             をもって行い、累積投票によらないものと
     する。                             する。
          (新 設)                   (4)補欠者の選任決議が効力を有する期間は、
                                     当該決議によって短縮されない限り、選任
                                     後2年以内に終了する事業年度のうち最終
                                     のものに関する定時株主総会の開始の時ま
                                     でとする。

(任 期)                          (任 期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了す       第21条 取締役(監査等委員であるものを除く。)
      る事業年度のうち最終のものに関する定時            の任期は、選任後1年以内に終了する事業
      株主総会の終結の時までとする。ただし、            年度のうち最終のものに関する定時株主総
      増員または補欠として選任された取締役の            会の終結の時までとする。
      任期は、在任取締役の任期の満了する時ま
      でとする。
        現   行   定   款               変   更   案

         (新     設)            (2)監査等委員である取締役の任期は、選任後
                                 2年以内に終了する事業年度のうち最終の
                                 ものに関する定時株主総会の終結の時まで
                                 とする。
         (新     設)            (3)任期の満了前に退任した監査等委員である
                                 取締役の補欠として選任された監査等委員
                                 である取締役の任期は、退任した監査等委
                                 員である取締役の任期の満了する時までと
                                 する。

(取締役会)                      (取締役会)
第22条       (条文省略)           第22条      (現行どおり)
   (2)取締役会の招集は、各取締役および各監査      (2)取締役会の招集は、各取締役に対し、会日
      役に対し、会日より3日前にその通知を発         より3日前までにその通知を発する。ただ
      する。ただし、緊急の必要あるときはこの         し、緊急の必要あるときはこの期間を短縮
      期間を短縮することができる。              することができる。
           (新 設)               (3)取締役の全員の同意があるときは、招集の
                                  手続きを経ないで取締役会を開催すること
                                  ができる。

(取締役会の決議の省略)                (取締役会の決議の省略)
第23条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事    第23条 当会社は、取締役全員が取締役会の決議事
     項について書面または電磁的記録により同         項について書面または電磁的記録により同
     意したときは、当該決議事項を可決する旨         意したときは、当該決議事項を可決する旨
     の取締役会の決議があったものとみなす。         の取締役会の決議があったものとみなす。
     ただし、監査役が異議を述べたときは、こ
     の限りではない。

(代表取締役)                     (代表取締役)
第24条 当会社の代表取締役は、取締役会の決議に    第24条 取締役会は、その決議によって取締役(監
     よって選定する。                    査等委員であるものを除く。)の中から代
                                 表取締役を選定する。

(役付取締役)                   (役付取締役)
第25条 取締役会の決議によって会長、社長各1名、 第25条 取締役会は、その決議によって取締役(監
     副社長、専務取締役および常務取締役若干       査等委員であるものを除く。)の中から会
     名を選定することができる。             長、社長各1名、副社長、専務取締役およ
                               び常務取締役若干名を選定することができ
                               る。

第26条~第27条 (条文省略)            第26条~第27条 (現行どおり)

         (新     設)          (取締役への業務執行の決定の委任)
                            第28条 当会社は、会社法第399条の13第6項
                                 の規定により、取締役会の決議によって重
                                 要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事
                                 項を除く。)の決定の全部または一部を取
                                 締役に委任することができる。
             現   行   定   款           変     更    案

(報酬等)                        (報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対     第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対
      価として当会社から受ける財産上の利益           価として当会社から受ける財産上の利益
      (以下「報酬等」という。)は、株主総会の         は、監査等委員である取締役とそれ以外の
      決議によって定める。                   取締役を区別して株主総会の決議によって
                                   定める。

第29条         (条文省略)          第30条     (現行どおり)

       第5章   監査役および監査役会             第5章   監査等委員会

(員 数)                                 (削    除)
第30条 当会社の監査役は4名以内とする。

(選 任)                                 (削    除)
第31条 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
      とができる株主の議決権の3分の1以上を
      有する株主が出席し、その議決権の過半数
      をもって行う。

(任 期)                                 (削    除)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了す
      る事業年度のうち最終のものに関する定時
      株主総会の終結の時までとする。ただし、
      任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
      て選任された監査役の任期は、退任した監
      査役の任期の満了する時までとする。

(監査役会)                       (監査等委員会)
第33条 監査役会の招集は、各監査役に対し、会日     第31条 監査等委員会の招集は、各監査等委員に対
     より3日前にその通知を発する。ただし、           し、会日より3日前までにその通知を発す
     緊急の必要あるときはこの期間を短縮する           る。ただし、緊急の必要あるときはこの期
     ことができる。                       間を短縮することができる。
          (新 設)                 (2)監査等委員全員の同意があるときは、招集
                                   の手続きを経ないで監査等委員会を開催す
                                   ることができる。

(常勤監査役)                      (常勤の監査等委員)
第34条 監査役会は、その決議によって常勤監査役     第32条 監査等委員会は、その決議によって常勤の
     を選定する。                       監査等委員を選定することができる。

(補欠監査役)                               (削   除)
第35条 法令に定める監査役の員数を欠くことにな
      る場合に備え、株主総会において補欠監査
      役を選任することができる。
   (2)補欠監査役の選任決議は、議決権を行使す
      ることができる株主の議決権の3分の1以
      上を有する株主が出席し、その議決権の過
      半数をもって行う。
        現   行   定   款               変   更   案

  (3)第(1)項により選任された補欠監査役が監
     査役に就任した場合の任期は、前任者の任
     期の満了する時までとする。ただし、補欠
     監査役としての選任後4年以内に終了する
     事業年度のうち最終のものに関する定時株
     主総会の終結の時を超えることができない
     ものとする。
  (4)補欠監査役の選任決議が効力を有する期間
     は、当該決議によって短縮されない限り、
     当該決議後4年以内に終了する事業年度の
     うち最終のものに関する定時株主総会の開
     始の時までとする。

(監査役会規程)                    (監査等委員会規程)
第36条 監査役会に関する事項は、法令または定款    第33条 監査等委員会に関する事項は、法令または
     に別段の定めがある場合のほかは、監査役         定款に別段の定めがある場合のほかは、監
     会において定める監査役会規程による。          査等委員会において定める監査等委員会規
                                 程による。

(報酬等)                                (削   除)
第37条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
      て定める。

(社外監査役との責任限定契約)                      (削   除)
第38条 当会社は、会社法第427条第1項の規定
     により、社外監査役との間で同法第423
     条第1項に定める責任を限定する契約を締
     結することができる。ただし、当該契約に
     基づく賠償責任の限度額は、法令が定める
     額とする。

         第6章 計 算                     第6章 計 算
第39条~第42条 (条文省略)            第34条~第37条 (現行どおり)

         (新     設)                     附 則
                            (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)
                             2020年6月開催の第59回定時株主総会終結前
                             の社外監査役(社外監査役であったものを含む。)
                             の行為に関する会社法第423条第1項の損害賠償
                             責任を限定する契約については、なお同定時株主総
                             会の決議による変更前の定款第38条の定めるとこ
                             ろによる。