6205 OKK 2021-10-06 15:00:00
有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 10 月6日
各    位
                               会 社 名   OKK株式会社
                               代表者名    代表取締役常務執行役員 森本    佳秀
                                    (コード番号 6205 東証第1部)
                                     代表取締役上席執行役員
                               問合せ先              足立 圭介
                                     管 理 本 部 長
                                    (TEL.072-771-1159)

     有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意⾒に関するお知らせ

 当社は、第159 期(2017 年3月期)から第163 期(2021 年3月期)の連結財務諸表において、限
定付適正意見のついた独立監査人の監査報告書及び四半期レビュー報告書をそれぞれ2021年10月6日
に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 株主の皆様、お取引先様、その他すべてのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をお
かけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

                           記


1.監査を実施した監査法人の名称
    EY 新日本有限責任監査法人


2.監査報告書及び四半期レビュー報告書の内容
(1)第 159 期(2017 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
不適切な会計処理
    当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
    2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
    調査結果を受け、本件不適切会計処理の当社連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、実地棚卸
により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製
番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべ
き仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行っているのは、
本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなかったこと
が調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算
定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄し
ているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料
を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度 2,210 百万円、当連結会計年度 4,201
百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、
売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表
全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。


限定付適正意見
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、
                  「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及
ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
OKK株式会社及び連結子会社の平成 29 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。


(2)第 160 期(2018 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当社連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、実地棚卸
により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製
番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべ
き仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行っているのは、
本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなかったこと
が調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算
定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄し
ているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料
を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度 4,201 百万円、当連結会計年度 3,051
百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、
売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表
全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。


限定付適正意見
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、
                  「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及
ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
OKK株式会社及び連結子会社の平成 30 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結
会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。


(3)第 161 期(2019 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当第2四半期連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、
実地棚卸により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額
に、全製番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースで
のあるべき仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行って
いるのは、本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなか
ったことが調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のO
KK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加
工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価につ
いて裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前
連結会計年度末 3,051 百万円、当第2四半期連結会計期間末 3,720 百万円)の評価に関して、結論の表
明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目
に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限
定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


限定的結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、四半期連結財務諸表が、
                                 「限定付結論の根拠」に記載
した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2018 年9月 30
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。


(4)第 161 期(2019 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当第3四半期連結財務諸表への影響を算定するにあたっては、
第3四半期末のあるべき仕掛品残高について、実地棚卸により確認された仕掛品の部品の実在数量に、
しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加
減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべき仕掛品残高を改めて算定した 2018 年9月末
時点の仕掛品残高に直後3カ月間の仕掛品勘定の増減を調整して3カ月後の残高を算出するロールフ
ォワード手続により算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期
間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会
計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加減算することで当第3四
半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に
従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評
価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛
品(前連結会計年度末 3,051 百万円、当第3四半期連結会計期間末 3,827 百万円)の評価に関して、結
論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘
定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範で
はない。


限定付結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、四半期連結財務諸表が、
                                 「限定付結論の根拠」に記載
した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2018 年 12 月 31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
(5)第 161 期(2019 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当社連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、実地棚卸
により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製
番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべ
き仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行っているのは、
本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなかったこと
が調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算
定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄し
ているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料
を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度 3,051 百万円、当連結会計年度 3,320
百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、
売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表
全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。


限定付適正意見
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、
                  「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及
ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
OKK株式会社及び連結子会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。


(6)第 162 期(2020 年3月期)第1四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当第1四半期連結財務諸表への影響を算定するにあたっては、
第1四半期末のあるべき仕掛品残高について、実地棚卸により確認された仕掛品の部品の実在数量に、
しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加
減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべき仕掛品残高を改めて算定した 2019 年3月末
の仕掛品残高に直後3カ月間の仕掛品勘定の増減を調整して3カ月後の残高を算出するロールフォワ
ード手続により算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて
算定しており、前連結会計年度末の仕掛品残高に、当第1四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加
減算することで当第1四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、時
の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OK
K株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができ
なかった。このため、仕掛品(前連結会計年度末 3,320 百万円、当第1四半期連結会計期間末 3,909 百
万円)の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛
品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連
結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある
影響は重要であるが広範ではない。


限定付結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、四半期連結財務諸表が、
                                 「限定付結論の根拠」に記載
した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2019 年6月 30
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。


(7)第 162 期(2020 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当第2四半期連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、
実地棚卸により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額
に、全製番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースで
のあるべき仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行って
いるのは、本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなか
ったことが調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のO
KK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加
工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価につ
いて裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前
連結会計年度末 3,320 百万円、当第2四半期連結会計期間末 3,901 百万円)の評価に関して、結論の表
明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目
に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限
定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。


限定付結論
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、四半期連結財務諸表が、
                                 「限定付結論の根拠」に記載
した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2019 年9月 30
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。


(8)第 162 期(2020 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当第3四半期連結財務諸表への影響を算定するにあたっては、
第3四半期末のあるべき仕掛品残高について、実地棚卸により確認された仕掛品の部品の実在数量に、
しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加
減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべき仕掛品残高を改めて算定した 2019 年9月末
時点の仕掛品残高に直後3カ月間の仕掛品勘定の増減を調整して3カ月後の残高を算出するロールフ
ォワード手続により算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期
間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会
計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加減算することで当第3四
半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に
従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評
価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛
品(前連結会計年度末 3,320 百万円、当第3四半期連結会計期間末 4,152 百万円)の評価に関して、結
論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘
定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範で
はない。


限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、四半期連結財務諸表が、
                                「限定付結論の根拠」に記載し
た事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2019 年 12 月 31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。


(9)第 162 期(2020 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、仕掛品計上された材料費や加工費等の
一部が過去より適切に製品勘定に振り替えられず、適時適切に費用処理されてこなかった結果、棚卸資
産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 調査結果を受け、本件不適切会計処理の当社連結財務諸表へ影響を算定するにあたっては、実地棚卸
により確認された仕掛品の部品の実在数量に、しかるべき単価を乗じた材料費部分の合計金額に、全製
番に関する加工費等、評価損、原価差異等を加減算することで、仕掛品全製番の合計ベースでのあるべ
き仕掛品残高を改めて算定し、影響額の算定を行っております。全製番ベースで算定を行っているのは、
本件不適切会計処理に係る製番と他の製番間の費用の振替処理が網羅的に実施されていなかったこと
が調査の過程で判明したことによるものであります。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算
定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄し
ているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料
を入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度 3,320 百万円、当連結会計年度 3,293
百万円)の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、
売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表
全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要である
が広範ではない。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、
                 「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。


限定付適正意見
 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
                                           「経理の状
況」に掲げられているOKK株式会社の 2019 年4月1日から 2020 年3月 31 日までの連結会計年度の
訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主
資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、
その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、
                  「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及
ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
OKK株式会社及び連結子会社の 2020 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。


(10)第 163 期(2021 年3月期)第1四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、当社において過去からの誤謬に
より滞留していた仕掛品の残高があること、これを隠蔽するために担当者が不適切な時期に不適切な方
法で原価振替していたことにより、棚卸資産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けま
した。
 当社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元で
きないと判断したことから、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法に
より前連結会計年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定しており、前連結会計年度末の仕掛品残高に、
当第1四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加減算することで当第1四半期連結会計期間末日現
在の仕掛品残高を算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて
算定しており、前連結会計年度末の仕掛品残高に、当第1四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加
減算することで当第1四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、時
の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OK
K株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができ
なかった。このため、仕掛品(前連結会計年度末 3,293 百万円、当第1四半期連結会計期間末 3,421 百
万円)の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛
品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連
結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある
影響は重要であるが広範ではない。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。


限定付結論
 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、
                                  「経理の状況」に掲げられている
OKK株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期
間(2020 年4月1日から 2020 年6月 30 日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020 年4月1日から 2020
年6月 30 日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結
損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、
                                    「限定付結論の根拠」
に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2020 年
6月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。


(11)第 163 期(2021 年3月期)第2四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、当社において過去からの誤謬に
より滞留していた仕掛品の残高があること、これを隠蔽するために担当者が不適切な時期に不適切な方
法で原価振替していたことにより、棚卸資産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けま
した。
 当社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元で
きないと判断したことから、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法に
より前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を改めて算定しており
ます。
限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のO
KK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加
工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価につ
いて裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前
連結会計年度末 3,293 百万円、当第2四半期連結会計期間末 2,870 百万円)の評価に関して、結論の表
明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目
に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限
定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。


限定付結論
 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、
                                  「経理の状況」に掲げられている
OKK株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期
間(2020 年7月1日から 2020 年9月 30 日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020 年4月1日から
2020 年9月 30 日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、
                                    「限定付結論の根拠」
に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2020 年
9月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなか
った。


(12)第 163 期(2021 年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に係る四半期レビュー報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、当社において過去からの誤謬に
より滞留していた仕掛品の残高があること、これを隠蔽するために担当者が不適切な時期に不適切な方
法で原価振替していたことにより、棚卸資産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けま
した。
 当社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元で
きないと判断したことから、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法に
より前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を改め
て算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高に、当第3四半期連
結会計期間の仕掛品勘定の増減を加減算することで当第3四半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高
を算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当連結会計年度の第2四半期連結会計期
間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定しており、当連結会計年度の第2四半期連結会
計期間末の仕掛品残高に、当第3四半期連結会計期間の仕掛品勘定の増減を加減算することで当第3四
半期連結会計期間末日現在の仕掛品残高を算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に
従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評
価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛
品(前連結会計年度末 3,293 百万円、当第3四半期連結会計期間末 2,402 百万円)の評価に関して、結
論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘
定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影
響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範で
はない。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、限定的結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。


限定付結論
 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、
                                  「経理の状況」に掲げられている
OKK株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期
間(2020 年 10 月1日から 2020 年 12 月 31 日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020 年4月1日か
ら 2020 年 12 月 31 日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、
四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、
                                    「限定付結論の根拠」
に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の 2020 年
12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。


(13)第 163 期(2021 年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に係る監査報告書
不適切な会計処理
 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、
2021 年5月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社
役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため
当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年6月 24 日、外部の弁護士・公認会計士
を含む特別調査委員会に移行した上で、調査を進めてまいりました。
 2021 年9月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領しており、過去からの誤謬により滞留して
いた仕掛品の残高があること、これを隠蔽するために担当者が不適切な時期に不適切な方法で原価振替
していたことにより、棚卸資産(仕掛品)残高が過大に計上されていたとの報告を受けました。
 当社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元で
きないと判断したことから、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法に
より事業年度末日現在の仕掛品残高を改めて算定しております。


限定付適正意見の根拠
 上記「不適切な会計処理」に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替
等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐
づく加工費等を合算する方法により連結会計年度末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算
定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄し
ているため、当監査法人は、前連結会計年度末のOKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる
十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、前連結会計年度末における仕
掛品 3,293 百万円の評価について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。この影響
は、前連結会計年度の仕掛品、売上原価等及び当連結会計年度の売上原価等の特定の勘定科目に限定さ
れ、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。し
たがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、
                 「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。


限定付適正意見
 当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
                                           「経理の状
況」に掲げられているOKK株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日までの連結会計年度の
連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変
動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他
の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、
                  「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及
ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
OKK株式会社及び連結子会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会
計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。



3.監査報告書および四半期レビュー報告書の受領日
  2021 年 10 月6日
4.今後の対応
 当社といたしましては、限定付き適正意見に至った事由を重く受け止め、速やかに再発防止策を策定
のうえ、適切に対処するとともに、第 164 期(2022 年3月期)第1四半期以降の四半期レビュー及び
年度監査に協力してまいります。
                                               以   上