6200 インソース 2019-06-03 15:45:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2019 年6月3日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 イ ン ソ ー ス
代表者名 代表取締役執行役員社長 舟橋 孝之
( コ ー ド 番 号 : 6 2 0 0 東 証 第 一 部 )
問合せ先 取締役執行役員グループ経営管理部長 藤本 茂夫
取締役執行役員グループ経営管理部長
(TEL: 03-5259
TEL: 5259-0070)
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、
当社は、2019 年6月3日開催の取締役会において、当社
年6月3日開催の取締役会において、当社
開催の取締役会において、当社普通株式の売出しに関し、下記のとおり決
株式の売出しに関し、
株式の売出しに関し、下記のとおり
議いたしましたので、お知らせいたします。
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
.当社株式の売出し(
(1) 売 出 株 式 の 当社普通株式 1,000,000 株
種 類 及 び 数
(2) 売 出 人 及 び 株式会社ルプラス 650,000 株
売 出 株 式 数 舟橋 孝之 197,500 株
川端 久美子 100,000 株
大島 浩之 50,000 株
田渕 文美 2,000 株
上林 憲雄 500 株
(3) 売 出 価 格 未定(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則
第 25 条に規定される方式により、 2019 年6月 10 日(月)から 2019
から
年6月 12 日(水)までの間のいずれかの日
までの間のいずれかの日 (以下「売出価格等決定
「売出 価格等決定
日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式
日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式
の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直
近日の終値)に 0.90~~1.00 を乗じた価格(1円未満端数切捨て)
を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。)
を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。)
(4) 売 出 方 法 みずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団
みずほ証券株式会社を主幹事会社とする引受団
を主幹事会社とする引受団(以下「引受人」 引受人」
と総称する。)に全株式を買取引受けさせた上で売出す。
と総称する。)に全株式を買取引受けさせた上で売出す。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受価額(引受人
より売出人に支払われる金額)を差し引いた額の 総額とする。
より売出人に支払われる金額)を差し引いた額の総額とする。
(5) 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の 営業日後
売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後
の日まで。
(6) 受 渡 期 日 売出価格等決定日の6営業日後の日。
(7) 申 込 証 拠 金 1株につき売出価格と同一金額とする。
株につき売出価格と同一金額とする。
(8) 申 込 株 数 単 位 100 株
ご注意:この文書は、
この文書は、
この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、
当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。
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(9) 売出価格、その他引受人の買取引受による売出しに必要な一切の事項の決定については、代
表取締役執行役員社長 舟橋 孝之に一任する。
(10) 本株式の売出しについては、2019 年6月3日(月)に金融商品取引法による有価証券通知書を
提出している。
2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(後記<ご参考>2.をご参照)
(1) 売 出 株 式 の 当社普通株式 150,000 株
種 類 及 び 数 なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、引受人の買取
引受による売出しの需要状況により減少し、またはオーバーアロ
ットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、売出価格等決定日に決
定される。
(2) 売 出 人 みずほ証券株式会社
(3) 売 出 価 格 未定(売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の
買取引受による売出しにおける売出価格と同一とする。)
(4) 売 出 方 法 引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、みず
ほ証券株式会社が当社株主から 150,000 株を上限として借入れる
当社普通株式の売出しを行う。
(5) 申 込 期 間 引受人の買取引受による売出しにおける申込期間と同一とする。
(6) 受 渡 期 日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
(7) 申 込 証 拠 金 1株につき売出価格と同一金額とする。
(8) 申 込 株 数 単 位 100 株
(9) 売出価格、 その他オーバーアロットメントによる売出しに必要な一切の事項の決定について
は、代表取締役執行役員社長 舟橋 孝之に一任する。
(10) 本株式の売出しについては、 2019 年6月3日(月)に金融商品取引法による有価証券通知書を
提出している。
(11) 引受人の買取引受による売出しが中止となる場合は、 オーバーアロットメントによる売出し
も中止する。
以 上
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。
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<ご参考>
1.株式売出しの目的
今般、上記売出しを実施することといたしましたが、当社株式の流動性を高めるとともに、投資家
層のさらなる拡大を図ることを目的としたものであります。
2.オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のオーバーアロッ
トメントによる売出しは、前記「1.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)」に記載
の引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該売出しの主幹事会社
であるみずほ証券株式会社が当社株主から 150,000 株を上限として借入れる当社普通株式(以下「借入
れ株式」 という。 )の売出しであります。 オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は、150,000
株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により減少し、また
はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社は借入れ株式数を上
限として追加的に当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、
2019 年6月 25 日(火)を行使期限として、上記当社株主から付与されます。
また、みずほ証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる
売出しの申込期間の終了する日の翌日から 2019 年6月 25 日(火)までの間(以下「シンジケートカバ
ー取引期間」という。、借入れ株式の返還を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバー
)
アロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケート
カバー取引」という。 )を行う場合があります。みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により
取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引
期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、またはオーバ
ーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させ
る場合があります。
さらに、みずほ証券株式会社は、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによ
る売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式
の全部または一部を借入れ株式の返還に充当することがあります。
オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取
引によって取得し、借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、みずほ証券株式会
社は、グリーンシューオプションを行使する予定であります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出株式数については、売出価格等決定日に決定されます。オーバーアロッ
トメントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による上記当社株主からの当社普通
株式の借入れ、当該株主からのグリーンシューオプションの付与及び株式会社東京証券取引所におけ
るシンジケートカバー取引も行われません。
3.ロックアップについて
引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である株式会社ルプラス、舟橋 孝之、川端 久
美子、大島 浩之、田渕 文美及び上林 憲雄は、みずほ証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始ま
り、引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間(以下「ロ
ックアップ期間」という。 )中、みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社
普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し等を除く。)を行わない旨を合意しており
ます。
また、当社はみずほ証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、みずほ証券株式会社の事前の書面
による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利または義務を有する有
価証券の発行等(ただし、株式分割による新株式発行、新株予約権の権利行使による当社普通株式の
交付に基づく新株式発行、ストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。 )を行わない旨合
意しております。
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。
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なお、上記のいずれの場合においても、みずほ証券株式会社はロックアップ期間中であってもその
裁量で、当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意:この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断
でなさるようお願いいたします。
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