6198 M-キャリア 2021-11-18 18:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 キ ャ リ ア
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
(コード:6198 東証マザーズ)
問 合 せ 先 執 行 役 員 辻村 淳
(TEL.03-6453-2717)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2021 年 12 月 23 日開催予定の第
13 回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)本店所在地の変更
当社は、業務運営体制の最適化の為に、本店を移転することといたしました。
本店移転に伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都新宿区から、東京都世田谷区に変更
するものであります。この変更は、本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則
を併せて規定するものであります。なお、当該附則は効力発生日経過後に削除するものといた
します。
(2)場所の定めのない株主総会を可能とする変更
2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競
法」)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定
めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用い
て出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりまし
た。当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくすることで、株主総会の活性
化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減する
為、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行うものであります。
なお、定款変更の効力は、本株主総会での決議に加え、改正産競法の定めにより、当社が実
施するバーチャルオンリー株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化する
ことに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経
済産業大臣および法務大臣の確認(以下「本確認」)を受けることを条件として、本確認を受
けた日をもって生じるものといたします。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
(本店の所在地) (本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置 第3条 当会社は、本店を東京都世田谷区に置
く。 く。
(招集) (招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末 第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末
日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨 日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨
時株主総会は、必要に応じて招集す 時株主総会は、必要に応じて招集す
る。 る。
(新設) 2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株
主総会とすることができる。
附 則 附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置) (監査役の責任免除に関する経過措置)
1 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に 1 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に
より、2019 年 12 月開催の定時株主総会終結 より、2019 年 12 月開催の定時株主総会終結
前の行為に関する同法第 423 条第1項所定の監 前の行為に関する同法第 423 条第1項所定の監
査役(監査役であった者を含む。)の損害 賠償 査役(監査役であった者を含む。)の損害 賠償
責任を、法令の限度において、取締役会の決議 責任を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。 によって免除することができる。
2 2019 年 12 月開催の定時株主総会終結前の 2 2019 年 12 月開催の定時株主総会終結前の
監査役(監査役であった者を含む。)の行為 に 監査役(監査役であった者を含む。
)の行為 に
関する会社法第 423 条第1項の責任を限定する 関する会社法第 423 条第1項の責任を限定する
契約については、なお、同定時株主総 会の決議 契約については、なお、同定時株主総 会の決議
による変更前の定款第 35 条第2項に定めると による変更前の定款第 35 条第2項に定めると
ころによる。 ころによる。
現 行 定 款 変 更 案
(新設) (本店所在地に係る規定の変更の効力発生日)
第3条の変更は、2021年12月23日をもって効力
を生じるものとする。なお、本附則は効力発生
をもってこれを削除する。
(新設) (株主総会の場所に関する経過措置)
第12条第2項に基づく株主総会の開催場所の変
更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等
の法律の定めにより、当社が実施する完全電子
化による株主総会が、経済産業省令及び法務省
令で定める要件に該当することについて、経済
産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力
発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、こ
れを削除するものとする。
3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2021 年 12 月 23 日
定款変更の効力発生予定日 2021 年 12 月 23 日
以 上