6198 M-キャリア 2021-11-18 18:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 11 月 18 日
各   位
                          会 社 名     株 式 会 社 キ ャ リ ア
                          代 表 者 名   代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
                                       (コード:6198 東証マザーズ)
                          問 合 せ 先   執  行  役     員    辻村      淳
                                            (TEL.03-6453-2717)




                    定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を 2021 年 12 月 23 日開催予定の第
13 回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。


                              記


1.定款変更の目的
    (1)本店所在地の変更
         当社は、業務運営体制の最適化の為に、本店を移転することといたしました。
         本店移転に伴い、現行定款第3条の本店所在地を東京都新宿区から、東京都世田谷区に変更
        するものであります。この変更は、本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則
        を併せて規定するものであります。なお、当該附則は効力発生日経過後に削除するものといた
        します。


    (2)場所の定めのない株主総会を可能とする変更
         2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競
        法」)が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定
        めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用い
        て出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりまし
        た。当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくすることで、株主総会の活性
        化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減する
        為、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行うものであります。
         なお、定款変更の効力は、本株主総会での決議に加え、改正産競法の定めにより、当社が実
        施するバーチャルオンリー株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化する
        ことに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経
        済産業大臣および法務大臣の確認(以下「本確認」)を受けることを条件として、本確認を受
        けた日をもって生じるものといたします。
2.変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。
                                         (下線は変更箇所を示します。)
            現   行   定 款                   変    更   案
(本店の所在地)                     (本店の所在地)
第3条    当会社は、本店を東京都新宿区に置      第3条    当会社は、本店を東京都世田谷区に置
       く。                           く。


(招集)                         (招集)
第12条   当会社の定時株主総会は、事業年度末     第12条   当会社の定時株主総会は、事業年度末
       日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨            日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨
       時株主総会は、必要に応じて招集す             時株主総会は、必要に応じて招集す
       る。                           る。
                (新設)         2   当会社の株主総会は、場所の定めのない株
                                 主総会とすることができる。


                附   則                      附   則
(監査役の責任免除に関する経過措置)           (監査役の責任免除に関する経過措置)
1 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に     1 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定に
より、2019 年 12 月開催の定時株主総会終結    より、2019 年 12 月開催の定時株主総会終結
前の行為に関する同法第 423 条第1項所定の監     前の行為に関する同法第 423 条第1項所定の監
査役(監査役であった者を含む。)の損害 賠償       査役(監査役であった者を含む。)の損害 賠償
責任を、法令の限度において、取締役会の決議        責任を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。              によって免除することができる。


2 2019 年 12 月開催の定時株主総会終結前の   2 2019 年 12 月開催の定時株主総会終結前の
監査役(監査役であった者を含む。)の行為 に       監査役(監査役であった者を含む。
                                            )の行為 に
関する会社法第 423 条第1項の責任を限定する     関する会社法第 423 条第1項の責任を限定する
契約については、なお、同定時株主総 会の決議       契約については、なお、同定時株主総 会の決議
による変更前の定款第 35 条第2項に定めると      による変更前の定款第 35 条第2項に定めると
ころによる。                       ころによる。
       現   行   定 款                       変   更   案
           (新設)       (本店所在地に係る規定の変更の効力発生日)
                      第3条の変更は、2021年12月23日をもって効力
                      を生じるものとする。なお、本附則は効力発生
                      をもってこれを削除する。


           (新設)       (株主総会の場所に関する経過措置)
                      第12条第2項に基づく株主総会の開催場所の変
                      更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等
                      の法律の定めにより、当社が実施する完全電子
                      化による株主総会が、経済産業省令及び法務省
                      令で定める要件に該当することについて、経済
                      産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力
                      発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、こ
                      れを削除するものとする。


3.日程
  定款変更のための株主総会開催予定日   2021 年 12 月 23 日
  定款変更の効力発生予定日        2021 年 12 月 23 日
                                                     以   上