6197 ソラスト 2021-05-25 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年5月 25 日
各 位
                    会 社 名     株式会社ソラスト
                    代表者名      代表取締役社長 CEO      藤河 芳一
                    (コード番号 6197 東証第1部)
                    問合せ先      常務執行役員 CFO 管理本部長 原田 圭一
                    (TEL. 03-6890-8904)




          譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除
く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び当社の取締役を兼務しない執行役員(以下、対
象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。
                      )を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。
           )を導入することを決議しました。これに伴い、対象取締役に本制度を
導入するための議案を 2021 年6月 28 日開催予定の第 53 回定時株主総会(以下「本株主総会」
といいます。)に付議することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせします。




                        記



1.本制度の導入目的等
 本制度は、対象取締役等に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
 本制度の導入に当たり、対象取締役等に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権
を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主
の皆様のご承認を得られることを条件とします。なお、2015 年6月 26 日開催の第 47 回定時
株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額3億2千万円以内(ただし、使用人兼務取締役
の使用人分給与は含みません。
             )とご承認をいただいており、また、2006 年6月 29 日開催の第
38 回定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠として、取締役に対してストックオプ
ションとして発行する新株予約権に関する報酬等の額は年額3千万円以内、監査役に対してスト
ックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等の額は年額6百万円以内とご承認をい
ただいていますが、本株主総会では、上記のストックオプションに関する報酬に代えて本制度を
新たに導入し、上記報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定す
ることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
                         1
 なお、本制度に係る議案が本株主総会においてご承認を得られることを条件に、すでに付与済
みのものを除き、取締役及び監査役に対するストックオプション制度を廃止し、以降、取締役及
び監査役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないこととしま
す。



2.本制度の概要
 当社は本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給
することとし、その総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含み
ません。)とします。また、本制度により当社が対象取締役に対して新たに発行又は処分する普通
株式(以下「本株式」といいます。
               )の総数は、年 125,000 株以内(ただし、本株主総会の決議
の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含
みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、
当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                        )とします。
 対象取締役等は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産とし
て払込み、本株式について発行又は処分を受けることとなります。本株式の1株当たりの払込金
額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同
日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き
受ける対象取締役等に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・評価報酬委員会の諮問を
経て取締役会において決定します。
 また、本株式の発行又は処分は、当社と対象取締役等との間において、①一定期間(以下「譲
渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁
           )
止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に
含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とします。本株式は、譲渡制限期間中の譲
渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が
野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。


                                            以上




                       2