6194 アトラエ 2020-01-14 15:00:00
当社取締役及び全従業員に対する特定譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 1 月 14 日


各 位


                                 会社名      株 式 会 社ア ト ラ エ
                                 代表者名     代表取締役 新居 佳英
                                         (コード番号:6194 東証第一部)
                                 問合わせ先    取締役 CFO     鈴木 秀和
                                                    TEL.03-6435-3210


当社取締役及び全従業員に対する特定譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年 1 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の監査等委員以外の取締
役(社外取締役を除く。
          )及び全従業員(アルバイトを除く。
                          )に対する特定譲渡制限付株式(所得税
法施行令第 84 条第 1 項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下同じ。
                                     )としての新株式の発行
(以下「本新株発行」という。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1.発行の概要
 (1)   払   込   期   日   2020 年 1 月 31 日
 (2)   発行する株式の種類及び数    当社普通株式 13,000 株
 (3)   発   行   価   額   1 株につき 3,760 円
 (4)   発   行   総   額   48,880,000 円
                       本新株発行に係る取締役会決議時点における当社の監
                       査等委員以外の取締役(社外取締役を除く。)                2名
 (5)   割当予定先           2,300 株
                       同時点における当社の全従業員(アルバイトを除く。
                                              )
                       51 名 10,700 株


2.発行の目的及び理由
 当社は、知識産業社会にシフトしつつある今日の社会における株式会社のあるべき姿として、取
締役と従業員が垣根なくチームとして一致団結し、株主価値の向上を常に意識しながら会社経営を
行うことこそが重要であると考えております。かかるあるべき姿を体現するため、当社は出世や肩
書等の概念を撤廃することで、フラットな組織体系の構築を目標として掲げるとともに、小規模組
織でありながらも高い生産性を維持しています。また、組織に属するすべての人が経営的視点を持
ち職務執行にあたることこそが、今後の事業運営において当社の最大の強みになると考えておりま
す。
 そのような考え方に基づき、当社は、従業員がより早期に株式を保有して株主のみなさまと同じ
目線で職務を遂行することができるように、全従業員(アルバイトを除く。
                                 )に特定譲渡制限付株式
を付与することが当社の目指すべき組織論に最も適すると判断し、2016 年 11 月を第 1 回目、2017
年 11 月を第 2 回目、2018 年 12 月を第 3 回目として、全従業員(アルバイトを除く。
                                                 )に対する特定
譲渡制限付株式の発行をそれぞれ行ってまいりました。
 また、2018 年 11 月 15 日開催の取締役会において、役員報酬制度を見直し、取締役(社外取締役
を除く。
   )に対しても特定譲渡制限付株式を付与することが、従業員との一体感を高めるとともに、
中長期的な企業価値向上へのインセンティブをより高めることに資すると判断し、取締役に対する
譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、2018 年 12 月 14 日開催の第 15 期定時株主総会に
おいて、当該制度に基づき取締役(社外取締役を除く。
                        )に対し譲渡制限付株式報酬を付与すること
につき、ご承認をいただき、上記の従業員に対する第 3 回目の発行に際しては、取締役(社外取締
役を除く。
    )に対しても、特定譲渡制限付株式を発行いたしました。そして、2019 年 12 月 18 日開催
の第 16 期定時株主総会において、当社が監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、監査等委員
以外の取締役(社外取締役を除く。
               )に対し譲渡制限付株式報酬を付与することにつき、改めてご承
認をいただいております。
 以上の状況の下で、今般、これまでの特定譲渡制限付株式の発行による効果、2019 年 9 月期決算
実績及び 2020 年 9 月期の業績予想、株式市場への影響等を総合的に勘案し、本年においても発行す
るに至る合理的な理由があると判断し、従業員及び監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く。
                                           )
に対する特定譲渡制限付株式の発行を決定いたしました。
 本新株発行に当たっては、割当ての対象者となる各取締役又は従業員(以下「割当対象者」という。)
は、当社から支給された金銭債権を現物出資財産として払込み、当社の株式について発行を受けるこ
ととなります。また、上記の目的を達成するため、当社と割当対象者との間で譲渡制限付株式割当契
約(以下「本割当契約」という。)を締結するものとします。


 本新株発行においては、割当対象者が株式を保有して株主のみなさまと同じ目線で職務を遂行する
ことができるようにするという目的や、各割当対象者の地位や職責、譲渡制限が解除された場合にお
ける株式市場における処分可能性等を考慮し、割当対象者となる各取締役に対しては、それぞれ700
株から1,600株の範囲内の株式数を割り当て、各従業員に対しては、それぞれ100株から700株の範囲
内の株式数を割り当てることにいたしました。また、中長期的な業績向上に向けた割当対象者の意欲
を高めるという観点から、譲渡制限期間は3年間といたしました。これら発行の条件に関しましては、
これまでの特定譲渡制限付株式の発行時の考え方も踏まえて決定しております。今後の監査等委員以
外の取締役(社外取締役を除く。)又は従業員に対する特定譲渡制限付株式の付与につきましても、
本新株発行の効果、各事業年度の当社業績及び株式市場への影響等を引き続き総合的に斟酌し決定す
る予定です。
 なお、従業員に対する特定譲渡制限付株式の付与に際して、当社の株式を引き受けるかどうかは従
業員の任意ですので、当社の株式は、その引受けを希望する従業員に対してのみ発行されることとな
ります。また、本新株発行においては、当社の株式を引き受ける従業員に対して、現物出資するため
の金銭債権が当社から支給されますので、本新株発行により従業員の賃金が減額されることはありま
せん。


 なお、本割当契約の概要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間
  割当対象者は、2020年1月31日から2023年1月30日までの間、本割当契約により割当てを受けた
  当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について譲渡、担保権の設定その他の処分を
  することができない。


 (2)譲渡制限の解除条件
  当社は、原則として、割当対象者が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締
  役、監査役又は使用人その他これに準ずる地位(以下「役員等」という。)にあったことを条
  件とし、譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部(ただし、割当対象者が、
  譲渡制限期間中、休職等の事由により連続して1月以上勤務できなかった場合は、36から当該勤
  務できなかった月数(以下「休職等月数」という。)を引いた数を36で除した数に、本割当株
  式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
  る。)の本割当株式)につき、譲渡制限を解除する。
  ただし、割当対象者が、当社又は当社の子会社の役員等のいずれの地位からも会社都合その他
  の正当な理由又は死亡により退職(退任を含む。以下同じ。)した場合には、当該退職の直後
  の時点をもって、払込期日を含む月から当該退職した日を含む月までの月数(ただし、休職等
  月数を除く。)を36で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の
  端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)について、譲渡制限を解除する。ただし、当該
  退職の時点が、2021年1月5日以前となる場合には、譲渡制限は、2021年1月6日に解除されるも
  のとする。


 (3)当社による無償取得
  譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。


 (4)株式の管理
  譲渡制限が解除されていない本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処
  分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設
  した口座で管理される。


 (5)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
  株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
  して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
  には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数(ただし、
  休職等月数を除く。)を36で除した数に、当該承認の日において当該割当対象者が保有する本割
  当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
  る。)の本割当株式について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係
  る譲渡制限を解除する。ただし、当該時点が2021年1月5日以前である場合には、譲渡制限は解除
  されない。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 発行価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2020年1月10日(取締役会決議日の
前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である3,760円としておりま
す。
 これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的と考えております。また、当社監査等委員
会である取締役3名(うち社外取締役3名)全員は、特に有利な価額には該当しない旨の意見を表明
しています。


                                            以 上