6194 アトラエ 2021-11-11 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                   2021 年 11 月 11 日
各位
                                  会   社    名   株 式 会 社 ア ト ラ エ
                                  代 表 者 名      代表取締役     新居    佳英
                                          (コード番号:6194    東証第一部)
                                  問合わせ 先       取締役CFO    鈴木    秀和
                                                    TEL.03-6435-3210



               定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 18 期定時株主総会(以下「本
総会」 に、
  )   下記の通り定款の一部変更について付議することを決議致しましたので、お知らせ致します。


                           記
1.定款変更の目的
 2021 年 6 月 16 日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、
                                                 「場所の
定めのない株主総会」
         (いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められたことに伴い、定款第
11 条第 2 項を追加するものであります。バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主さまなど多くの
株主さまが出席しやすくなることや新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止にも資すると考えて
おります。
 また、その他所要の変更を行うものであります。
 なお、定款第 11 条第 2 項の変更の効力は、本総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主
総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・
法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済
産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとし
ます。




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2.定款変更の内容
 変更の内容は、次のとおりであります。
                                                     (下線は変更箇所を示します)

               現行定款                                  変更案

(招集)                                  (招集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は営業年度末日              第 11 条   当会社の定時株主総会は事業年度末日の
の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は                翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要
必要に応じて招集する。                           に応じて招集する。

               (新設)                   2      当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総
                                      会とすることができる。



附則                                    附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)                    (監査役の責任免除に関する経過措置)
           <条文省略>                     第1条         <現行どおり>



               (新設)                   (株主総会の招集に関する経過措置)
                                      第2条     第 11 条(招集)第2項の変更は、経済産業
                                      省令・法務省令で定めるところにより、当会社が実
                                      施する完全電子化による株主総会が、経済産業省令・
                                      法務省令で定める要件に該当することについて、経
                                      済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日を効力発
                                      生日とし、本附則第2条は、当該効力発生日経過後、
                                      これを削除するものとする。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催予定日             2021 年 12 月 17 日(金)
 定款変更の効力発生予定日
 第 11 条第 1 項   2021 年 12 月 17 日(金)
 第 11 条第 2 項   2021 年 12 月 17 日(金)又は当社が実施する完全電子化による株主総会が、経済
               産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法
               務大臣の確認を受けた日のいずれか遅い日


                                                                  以上




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