6194 アトラエ 2020-11-12 15:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年 11 月 12 日
各位
                                会   社    名   株 式 会 社 ア ト ラ エ
                                代 表 者 名      代表取締役     新居    佳英
                                        (コード番号:6194    東証第一部)
                                問合わせ 先       取締役CFO    鈴木    秀和
                                                  TEL.03-6435-3210


             ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)
に対して、ストック オプションとしての新株予約権を割り当てることについて承認を求める議案を、
         ・                                    2020
年 12 月 18 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。
                          記


Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
     当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高めること等を目的として発行するもので
     あります。


Ⅱ.新株予約権の割当ての対象者
     当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)


Ⅲ.新株予約権の発行要領


1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
 当社の普通株式 120,000 株を各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内における上限とする。
 但し、第 2 項の定めにより本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数が調整される場合には、当該
 調整後の目的となる株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。


2.本新株予約権の数
 発行する新株予約権の数は 1,200 個を各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内における上限
 とする。本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。 は 100 株とする。
                                        )
 但し、本新株予約権 1 個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
 (1) 当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてそ
      の 1 個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる 1 株の
   100 分の 1 未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。
                                   「分割の比率」とは、株式分割後
   の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、
                                   「併合の比率」とは、株
   式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味
   するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第 183 条第 2 項第
   1 号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日
   以降、それぞれ適用されるものとする。
   調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
 (2) 当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、
   合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当
   社は適当と認める本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
 (3) 本項の定めに基づき本新株予約権 1 個あたりの目的たる株式数の調整が行われる場合には、当社
   は関連事項決定後遅滞なく本新株予約権を保有する者(以下「権利者」という。
                                      )に対して、その
   旨並びにその事由、調整後の株式数及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。


3.本新株予約権の払込金額
 本新株予約権は無償で発行する。
 なお、職務執行の対価としてストック・オプションとしての新株予約権を発行するものであるため、
 有利発行には該当しない。


4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
 本新株予約権 1 個あたりの行使に際して出資される財産の価額は、当該本新株予約権を行使すること
 により交付を受けることができる株式 1 株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式
 数を乗じた金額とする。
 行使価額は、本新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。
                               )の東京証券取引所における当社
 普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)とする。
 但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
 (1) 当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を
   発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものと
   し、調整により生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
                            「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の
   発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除
   く。
    )で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については第
   2 項第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのた
   めの基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
                                     1
   調整後行使価額   =   調整前行使価額   ×   ──────────────
                               分割・併合・無償割当ての比率
 (2) 当社が、時価を下回る 1 株あたりの払込金額で株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。ま
   た、潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うもの
   を除く。 を行うときは、
      )        未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するもの
   とし、調整により生ずる 1 円未満の端数は切り上げる。
   なお、
     「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、
   その他その保有者若しくは当社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として株式を取得
   し得る地位を伴う証券又は権利を意味し、
                     「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当社が株式を交
   付する原因となる保有者若しくは当社の請求又は一定の事由を意味する。
   また、本号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ 45 取引日目に始まる
   30 取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のな
   い日数を除く。
         )とする。平均値の計算は、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切
   り捨てる。
   上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、
   それ以外の場合は株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第 209 条第 1 項第 2 号が適用される
   場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
                                      新発行株式数×1 株あたり払込金額
                         既発行株式数   +   ─────────────────
   調整後         調整前                           時価
   行使価額    =   行使価額   × ────────────────────────────
                             既発行株式数    +   新発行株式数
   なお、上記算式については下記の定めに従うものとする。
   ① 「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式
     総数(当社が保有するものを除く。
                    )を意味するものとする(但し、当該調整事由による株式
     の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される株式
     の数は算入しない。。
              )
   ② 当社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、
                                    「新発行株式数」 「処
                                            は
     分する自己株式の数」と読み替えるものとする。
 (3) 当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合に
   は、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
 (4) 当社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で株式を発行又は処分する場合において、当社
   が調整を行わない旨を決定した場合には、本項第(2)号に基づく調整は行われないものとする。
 (5) 本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者
   に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知する
   ものとする。


5.本新株予約権を行使することができる期間
 本新株予約権の割当日後 2 年経過した日から 7 年間。
 但し、行使期間の最終日が当社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。


6.本新株予約権の譲渡制限
 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
7.その他の新株予約権の内容
 上記 1 から 6 に記載のない新株予約権の内容については、新株予約権の募集事項の決定をする取締役
 会において定める。


 (ご参考)
  当社は、2020 年 12 月 18 日に開催予定の第 17 期定時株主総会終結の時以降、上記と同内容のストッ
  ク・オプション(新株予約権)を当社の従業員に対しても取締役会決議により割り当てる予定です。




                                                      以上