6193 M-バーチャレクス 2021-05-10 16:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 10 日
各 位
会 社 名 バーチャレクス・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸山 栄樹
(コード:6193 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 経営管理本部長 黒田 勝
(TEL.03-3578-5300)
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年5月 10 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に
基づき、当社の取締役並びに当社子会社取締役及び執行役員に対し、下記のとおり新株予約権を発行すること
を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格に
て有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたし
ます。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受
けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、業績向上へのコミットメントを高めると
ともに、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役並
びに当社子会社取締役及び執行役員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の 3.1%に
相当します。しかしながら、本新株予約権は、2021 年3月期の結果および今後の事業展開を踏まえた経常利
益の見通しについて、実現可能性が見込まれる水準の業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達
成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約
権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的
なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
900 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
90,000 株とし、下記3.
(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与
株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、3,600 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株
式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定
モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果と同額である。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は、当社普通株式
100 株とする。
1
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ
行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他こ
れらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整
されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行使価額」
という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2021 年5月7日の東京証
券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)である金 719 円
とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自
己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換に
よる自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数
)
は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通
株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合に
は、
「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、
その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行
使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。
)は、2024 年7月1日から
2028 年5月 25 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。
)は、2022 年3月期から 2024 年
3月期までの事業年度(以下「参照事業年度」という。
)において当社の経常利益の累計額が、下
記(a)または(b)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のう
2
ち当該各号に掲げる割合(以下、
「行使可能割合」という。
)を限度として行使することができる。
(a)経常利益の累計額が 750 百万円を超過した場合 行使可能割合:70%
(b)経常利益の累計額が 800 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%
なお、上記の経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連
結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)における経常利益の数値を用いるものとし、当
該連結損益計算書に株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬
費用控除前経常利益をもって判定するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照す
べき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるもの
とする。
行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が
生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職(参照事業年度の末
日の翌日以降の退任又は定年退職に限る)であって、取締役会が事前に承諾した場合は、この限り
ではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ その他の条件及び権利喪失事由については、当社取締役会決議に基づき締結される新株予約権割当
契約書に定めるところによるものとする。
4.新株予約権の割当日
2021 年5月 26 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会
の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の
到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または株式
)
移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行為の効力発生
日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる
株式会社(以下、
「再編対象会社」という。
)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付すること
とする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設
合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
3
え、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.
(3)に従っ
て決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上
記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.
(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.
(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2021 年5月 26 日
9.申込期日
2021 年5月 21 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 3名 500 個
当社子会社取締役および子会社執行役員 13 名 400 個
以 上
4