6178 日本郵政 2019-09-30 15:00:00
「かんぽ生命保険契約問題 特別調査委員会」からの報告について [pdf]

                                            2019 年 9 月 30 日
 各   位


                        会 社 名   日 本 郵 政 株 式 会       社
                        代表者名    取締役兼代表執行役社長 長 門    正貢
                                   (コード番号:6178 東証第一部)
                        問合せ先    IR室(TEL.03 3477 0206)




         「かんぽ生命保険契約問題   特別調査委員会」からの報告について



 日本郵政株式会社(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 長門正貢)は、日本郵便株式会社(東

京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 横山邦男)および株式会社かんぽ生命保険(東京都千代

田区、取締役兼代表執行役社長 植平光彦)とともに、
                        「かんぽ生命保険契約問題 特別調査委員会(委員

長:伊藤鉄男弁護士)」から「調査の現状及び今後の方針の概要について」報告書を受領いたしましたの

で、公表します。



                                                       以上
日 郵 株 会
 本 政 式 社 御中

日 郵 株 会
 本 便 式 社 御中

株 会 か ぽ 命 険 御
 式 社 ん 生 保   中




  調 の 状 び 後 方 の 要
   査 現 及 今 の 針 概 について




                       2019年9月30日

        か ぽ 命 険 約 題 別 査 員
         ん 生 保 契 問 特 調 委 会

        委 員 長    弁 士
                  護    伊藤 鉄男

         委 員     弁 士
                  護    寺 一峰

         委 員     弁 士
                  護    早川 真崇
第1編 本 査 現 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
     調 の 状.
   第1 本 査 経 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
       調 の 緯
   第2 当 員 の 成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
       委 会 構 等
   第3 当 員 の 割 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
       委 会 役
   第4 か ぽ 命 沿 及 その 険 品 募 の 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
       ん 生 の 革 び  保 商 の 集 概 等.
   第5 乗 契 を含 保 募 に る法 規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
       換 約  む 険 集 係  的 制
     1 保 募 に して一 的 適 され
        険 集 関   般 に 用  る規 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
                         制.
     2 乗 契 特 の 制 不 益 項 不 知 禁 )( 平
        換 約 有 規 ( 利 事 の 告 の 止    成7年 険 法 ら導 ) . 3
                                    保 業 か  入
   第6 か ぽ 命 お る乗 契 の 扱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
       ん 生 に け  換 約 取 い
   第7 契 調 の 証 つ て. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
       約 査 検 に い
     1 概 .................................................................. 5
        要.
     2 全 約 査. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
        契 調
     3 特 事 調 .......................................................... 5
        定 案 査.
     4 これまでの 証 況 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
            検 状
   第8 独 調 に い . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
       自 査 つ て.
     1 独 調 の 要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
        自 査 概
     2 独 調 の 施 況. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
        自 査 実 状
第2編 本 約 題 要 となってい
     契 問 の 因     る可 性 認 られ
                   能 が め  る事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
                            項.
   第1 か ぽ 命 保 商 に る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
       ん 生 の 険 品 係  因.
   第2 か ぽ 命
       ん 生 と日 郵 の 係 に る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
             本 便 関 性 係  因
   第3 社 制 に 連 る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
       内 度 関 す  因.
   第4 組 風 に す
       織 土 関 る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
               因
   第5 組 体 及 業 運 態 に す
       織 制 び 務 営 勢 関 る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
                       因
   第6 保 募 に す
       険 集 関 るコンプライアンス体 に す
                       制 関 る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
                             因.
   第7 日 郵 グ ー
       本 政 ル プに け
               お るガバ ンスに る要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
                    ナ   係  因.
   第8 その 乗 契 に 有 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        他 換 約 特 の 因.                                                                                                               11
第3編 か ぽ 命 び 本 便 お る本 約 題 再 防 に け
     ん 生 及 日 郵 に け  契 問 の 発 止 向 た取 状 . . . . . . 11
                                  組 況
第4編 今 の 査 針. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
     後 調 方
第1編 本 査 現
     調 の 状
第1 本 査 経
    調 の 緯
 株 会 か ぽ 命 険 以 「 か ぽ 命 とい ) 及 日 郵 株 会 ( 以
  式 社 ん 生 保 ( 下 ん 生 」    う。 び 本 便 式 社 下
「 日 郵 」 とい ) は 2019 年7 月10 日 け 開 事 の 過 契 乗 に る
   本 便    う。 、              付 「( 示 項 経 ) 約 換 係
今 の り組 に い
 後 取 み つ て」 に い
             お て公 したように か ぽ 命 保 商 に る乗
                 表     、 ん 生 の 険 品 係 換
契 等 関
 約 に し顧 に 利 が じた契 に る問 ( 以 「 本 約 題 とい ) に
       客 不 益 生   約 係  題   下   契 問 」  う。
つ て、両 の 株 社 る日 郵 株 会 ( 以 「 日 郵 」 とい ) と共 、
 い   社 持 会 であ 本 政 式 社 下 本 政        う。   に
顧 か 信 回 に け
 客 らの 頼 復 向 た対 に り組 でい ところ、か ぽ 命 び 本 便
              応 取 ん   た     ん 生 及 日 郵 に
係 契 問 に す
 る本 約 題 関 る事 の 底 明 因 明 立 公 な外 専 家 委 る
            案 徹 解 と原 究 を中 ・ 正 部 門 に ね
こととし、同月24日 日 郵 、 日 郵 及 か ぽ 命 各 締 会 お て、 か
          、 本 政 本 便 び ん 生 の 取 役 に い 「
ん 生 保 契 問 特 調 委 会 以 「 当 員 」 とい ) を設 す
 ぽ 命 険 約 題 別 査 員 」( 下 委 会     う。   置 ることを
決 し、 そ 旨
 議    の を公 した
          表 。
 当 員 は 日 設 され ちに 査 以 「 本 査 とい ) を開 し、現 、
  委 会 、同 に 置 、直 調 ( 下 調 」    う。   始   在
本 査 続 であ
 調 を継 中 る。
 なお、本 査 現 を報 す
     調 の 状 告 るた の 準 は 2019年9月20日 る。
               め 基 日 、          であ


第2 当 員 の 成
    委 会 構 等
 当 員 は 下
  委 会 、 記3名 委 で構 され る。
           の 員  成 てい
 委 長 伊 鉄 (西 あ
  員   藤 男  村 さひ 律 務 弁 士
               法 事 所 護 )
 委員     峰
      寺 一 (鈴 諭 律 務 弁 士
            木 法 事 所 護 )
 委員   早 真 (渥 坂 法 事 所 外 法 同 業 弁 士
       川 崇  美 井 律 務 ・ 国 共 事   護 )
 い れ 委 も日 郵 、 日 郵 及 か ぽ 命 い れ
  ず の 員  本 政 本 便 び ん 生 の ず とも利 関 を有
                              害 係  してい
ない。
 当 員 は 本 査 施 るに たり、渥 坂 法 事 所 外 法 同 業 所
  委 会 、 調 を実 す 当    美 井 律 務 ・ 国 共 事 に
属 る、 い れ
 す    ず も日 郵 、 日 郵 及 か ぽ 命
          本 政 本 便 び ん 生 と利 関 を有
                           害 係 しない 護 を調
                                  弁 士
査 助 として従 させ
 補 者    事  ている。
 なお 当 員 は 本 査 独 性 び 観 を確 す
   、 委 会 、 調 の 立 及 客 性 保 るた 、 日 弁 士 合 策
                           め   本 護 連 会
定 「企 等 祥 に け
 の  業 不 事 お る第 者 員 ガイドライン」 の 旨 まえ、本 査
              三 委 会         趣 を踏   調 を実
施している。


第3 当 員 の 割
    委 会 役
 当 員 の 割 、本 約 題 関
  委 会 役 は  契 問 に して、か ぽ 命 び 本 便 よる事 確 の
                     ん 生 及 日 郵 に   実 認
範 及 方 等 妥 性
 囲 び 法 の 当 を検 す
             証 るとともに 独 に 実 係 び 因 に い
                    、 自 事 関 及 原 等 つ て徹底
した調 を行 、 その 果 を踏
   査 い     結 等  まえて、再 防 策 提 等 検 を行 、 調 報
                     発 止 の 言 の 討 い    査 告
書 成 ることであ
 を作 す    る。



                      1
    当 員 は 本 査 実 に たり、 必 に じて、 保 法 保 業 等 学 研
     委 会 、 調 の 施 当     要 応     険 や 険 法 の 術 究
者 び 命 険 募 等 実 に じた 門 等 複 の 力 か
 及 生 保 の 集 の 務 通 専 家 の 数 協 者 ら助 を得
                               言 ながら調
査 め
 を進 ており、 今 は
          後 、調 の 捗 況 び 討 べ 容 対 し、 恒 的 助
              査 進 状 及 検 す き内 に 応   常 に 言
を得ることが 能
      可 なアドバ ー 選 も視 に れ
            イザ の 定 野 入 ているところである。


第4 か ぽ 命 沿 及 その 険 品 募 の 要
    ん 生 の 革 び  保 商 の 集 概 等
    簡 生 保 事 は
     易 命 険 業 、1916年 逓 省 掌 下
                   に 信 管 の で開 され の 、1949年 郵 省
                             始 、そ 後      の 政
設 に
 置 より、 簡 生 保 事 を含 た 政 業 逓 省 ら郵 省 引 が た
        易 命 険 業 め 郵 事 が 信 か 政 に き継 れ 。
2001年1月 政 が 務 及 同 の 局
       、郵 省 総 省 び 省 外 として設 され 政 業 に 編 た
                          置 た郵 事 庁 再 され
ことに い 易 命 険 業 郵 事 庁 引 が 、その 、2003年4月 日
   伴 、簡 生 保 事 は 政 業 に き継 れ 後        に 本
郵 公 が 足
 政 社 発 したことに い 簡 生 保 事 は 本 政 社 引 が た。
            伴 、 易 命 険 業 日 郵 公 に き継 れ 2007
年10月 政 営 ( 郵 民 化 連6法 施 ) に い 本 政 社 解 した
    、郵 民 化 政 営 関    の 行 伴 、日 郵 公 が 散 後
は 1、 か ぽ 命 、 保 業 に づ 生 保 業
      ん 生 が   険 法 基 く 命 険 を開 した 郵 民 化 前 簡
                            始  。 政 営 以 の 易
生 保 は 立 政 人 便 金 簡 生 保 管 機 ( 2019年4月1日
 命 険 、独 行 法 郵 貯 ・ 易 命 険 理 構          より「 独
立 政 人 便 金 易 命 険 理 郵 局 ット ワ ク支 機 」 に 称 更 に
 行 法 郵 貯 簡 生 保 管 ・ 便 ネ    ー  援 構 名 変 )
より承 され そ 委 を受 た ん 生 に
   継 、 の 託   け か ぽ 命 より管 業 が わ てい
                        理 務 行 れ る。
    保 業 上 生 保 会 であ
     険 法 の 命 険 社 るか ぽ 命 引 け
                   ん 生 が 受 を行う保 商 は 郵 民 化
                               険 品 、 政 営
以 の 易 命 険
 前 簡 生 保 と異なり、 他 民 の 命 険 品 様
                の 間 生 保 商 と同 、保 業 に づ 認
                               険 法 基 く 可
を受 た保 商 であ
  け  険 品 り、政 保 は が 生 保 契 者 護 度 よる保 の
            府 証 ない 、 命 険 約 保 制 に  護 対
象とされ る。 そして、か ぽ 命 身 、 生 保 会 として保 業 を遵 す
    てい       ん 生 自 は   命 険 社    険 法 守 る
ことに え、 郵 民 化 上 特 として、 保 商 の 計 つ て、 他 生 保 会
   加    政 営 法 の 例      険 品 設 に い    の 命 険
社 異
 とは なる制 が され 、 郵 民 化 上 規 を別 遵 す
       約 課 る等 政 営 法 の 制 途 守 る必 が る。
                                要 あ
    か ぽ 命 保 商 に い
     ん 生 の 険 品 つ ては ん 生 に
                   、か ぽ 命 より設 され 法 向 の 集 か
                             計  、 人 け 募 は
ん 生 の 店
 ぽ 命 支 で行 れ るの 対 個 向 の 集 ほ 全 便 ( 日 郵 )
         わ てい に し、 人 け 募 は ぼ て郵 局 本 便
の 険 集 2に
 保 募 人 より行 れ
          わ ている。 すなわち、 日 郵 は か ぽ 命 ら委 を受
                        本 便 、 ん 生 か  託
けて、か ぽ 命 た に 険 集 ってい
    ん 生 の め 保 募 を行  る。 他 、 か ぽ 命 、 保 業 に
                        方 ん 生 は 険 法 基
づき、適 な保 募 管 態 を確 し、保 募 人
    切 険 集 理 勢 立     険 集 である日 郵 に す
                            本 便 対 る適 な教
                                    切
育 管 ・ 指 を行
 ・ 理 導    う義 を負
            務 っている。した って、 か ぽ 命 、 保 募 人
                     が     ん 生 は 険 集 であ

1
  日 郵 公 の 務 の の 能 び 権 及 義 は 5 つ 承 会 ( 日 郵 、郵 事
    本 政 社 業 そ 他 機 並 に 利 び 務 、      の 継 社 本 政 便
業 式 社 郵 局 式 社 株 会 ゆ
  株 会 、 便 株 会 、 式 社 うちょ銀 及 か ぽ 命 及 独 行 法 郵 貯
                             行 び ん 生 ) び 立 政 人 便
金 簡 生 保 管 機 に き継 れ
  ・ 易 命 険 理 構 引 が 、これ より 5 つ 承 会 か る日 郵 グ ー
                           に    の 継 社 ら成 本 政 ル プ
が 足 。2012年10月1日 施 され 郵 民 化 の 正 より、郵 事 株 会 と郵
  発 した            に 行 た 政 営 法 改 に      便 業 式 社 便
局 式 社 合 して日 郵 となり、 日 郵 グ ー
  株 会 が 併      本 便       本 政 ル プは 日 郵 、日 郵 、 株 会 ゆ
                                 、 本 政  本 便 式 社
うちょ銀 及 か ぽ 命 ら成
      行 び ん 生 か る4社 制 再 され 。
                       体 に 編 た
2
  2019年8月 点 郵 局 は 計2万3, 932局 り、この
          時 の 便 数 、合         であ    うち、2万589局 郵 局 お
                                            の 便 に
い て、8万6, 586人 保 募 人 窓 ・ 渉 業 に 事
             の 険 集 が 口 外 務 従 し、か ぽ 命 保 商 の 集 動
                                  ん 生 の 険 品 募 活 等
を行 ってい る。



                        2
る日 郵 職 に して、保 募 人 分
  本 便 員 対    険 集 処 として、 そ 募 業 の 止 をす
                         の 集 務 廃 等 ることが
できるが 事 の 戒 分 つ ては 本 便 行
    、人 上 懲 処 に い 、日 郵 が うこととされ る。
                              てい


第5 乗 契 を含 保 募 に る法 規
    換 約  む 険 集 係  的 制
    「 乗 契 」 3とは 般 、既 約 約 に
       換 約     、一 に 契 を解 等 より消 させ 規 約 申 み
                              滅 て新 契 の 込 をさ
せ 又 新 契 の 込 をさせ 契 を消 させ
 、 は 規 約 申 み   て既 約 滅 る行 をい
                        為 う。
    当 員 は 乗 契 を含 保 募 に る法 問 を検 す
     委 会 、 換 約 む 険 集 係   的 題  討 るに た
                                  当 り、 以 の
                                        下 よ
うな法 規 が 用
   的 制 適 される可 性 あ
             能 が ると理 してい
                    解   る。
    なお 以 の 険 法 の 険 集 連 制 つ ては 政 営 法 の 例 上
      、 下 保 業 上 保 募 関 規 に い  郵 民 化 上 特 ( 乗
せ 制 は 、保 業 上 規 が の
 規 ) なく 険 法 の 制 そ まま適 され
                     用 る。
1 保 募 に して一 的 適 され
   険 集 関   般 に 用  る規制
    保 会 、 保 募 人 よる保 契 の 結 は 険 集 に しては 主 以 の
     険 社   険 集 に   険 約 締 又 保 募 等 関   、 に 下
規 が 用 る。
 制 適 され
(1) 情 提 義 ( 平
     報 供 務   成26年 険 法 正 より導 )
                 保 業 改 に   入
    保 会 、保 募 人 、保 契 の 結 は 険 集 に し、 保 契 の 容
     険 社 険 集 は 険 約 締 又 保 募 等 関 「 険 約 内 そ
の 保 契 者 に 考
 他 険 約 等 参 となるべ 報 提 を行 なけ ば
               き情 の 供 わ  れ ならない( 保 業
                               」 険 法294
条1項)。
(2) 意 把 義 ( 平
     向 握 務   成26年 険 法 正 より導 )
                 保 業 改 に   入
    保 会 、保 募 人 、保 契 の 結 は 険 集 に し、 顧 の 向 握
     険 社 険 集 は 険 約 締 又 保 募 等 関 「 客 意 を把
し、 これ 沿 保 契 の 結 ( 保 契 の 結 は 険 約 の 入 う。 以
     に った 険 約 締 等 険 約 締 又 保 契 へ 加 をい
下 条 お て同 )の 案 該 険 約 内 の 明 び 険 約 締 等 際
 この に い じ。 提 、当 保 契 の 容 説 及 保 契 の 結 に
しての 客 意 と当 保 契 の 容 合 してい
   顧 の 向 該 険 約 内 が 致    ることを顧 が 認 る機 の
                             客 確 す  会 提
供 わ れ ならない 保 業
 を行 なけ ば  」( 険 法294条の2)。
(3) 保 契 者 の 護 欠 るお れ あ
     険 約 等 保 に け  そ が る行 の 止 平
                        為 禁 ( 成7 年 険 法 ら導
                                  保 業 か
入)
    保 会 、保 募 人 、 保 契 の 結 は 険 集 に して、重 事 を告
     険 社  険 集 は 険 約 締 又 保 募 等 関      要 項 げ
ないこと、虚 の
      偽 ことを告 ること、 保 契 等 関 る重 事 に い
            げ      険 約 に す  要 項 つ て誤 させ
                                    解 る
おそれ あ
   の ることを告 ・ 表 す
          知   示 ることそ 他 険 約 等 保 に け
                    の 保 契 者 の 護 欠 るお れ あ
                                    そ が
る行 が 止 る( 保 業
  為 禁 され   険 法300条1項)。


2 乗 契 特 の 制 不 益 項 不 知 禁 )( 平
   換 約 有 規 ( 利 事 の 告 の 止    成7年 険 法 ら導 )
                               保 業 か 入
    乗 契 は 新
     換 約 、 たな保 契 の 結 より、 既 約 は
              険 約 締 に     契 に なか 保 内 を得
                                った 障 容 ること


3か ぽ 命 、乗 契 に き、 既 約 約 ( 解 、失 、未 金 除 約 約
  ん 生 では 換 約 つ 「 契 を解 等 約 効 入 解 、特 解 、特
約 効 険 額 特 を含 。 の 額 更 険 払 契 へ 変 ) させ
 失 、保 金 ( 約 む ) 減 変 、保 料 済 約 の 更   て、新 契 の
                                      規 約 申
し込 をさせ
  み   る、又 新 契 の し込 をさせ 契 を解 等 る行 」と定 してい
         は 規 約 申 み    て既 約 約 させ 為    義   る。



                      3
が 能
 可 となる反 、 加 や 定 率 低 に
       面 齢 予 利 の 下 よる保 料 上 など、顧 に
                      険 の 昇    客 とって既契
約 は った 利 が じる可 性 あ
 に なか 不 益 生   能 が るとされ る。その 、 保 業 上 保
                      てい   ため  険 法 、
険 集 関
 募 に して一 的 適 され 制 加
        般 に 用  る規 に え、 乗 契 特 の 制
                        換 約 有 規 として、 不 益
                                      利 事
項 不 知 禁 が め
 の 告 の 止 定 られている。すなわち、保 会 、保 募 人 、 保 契 者
                       険 社 険 集 は「 険 約
又 被 険 に して、 不 益
 は 保 者 対     利 となるべ 実 げ に
                   き事 を告 ず 、既 成 してい
                             に 立   る保 契
                                     険 約
を消 させ た
  滅 て新 な保 契 の 込 をさせ 又 新 な保 契 の 込 をさせ
         険 約 申 み   、 は た  険 約 申 み   て既
に 立
 成 している保 契 を消 させ 為 をしては
        険 約  滅 る行 」    ならない 保 業
                           ( 険 法300 条1 項4
号)。


第6 か ぽ 命 お る乗 契 の 扱
    ん 生 に け  換 約 取 い
 か ぽ 命 、 新 の 約 募 を行
  ん 生 では 規 契 の 集 った保 募 人 つ て、 販 実 が 上
                    険 集 に い    売 績 計 さ
れ 手 も支 され
 、 当 給   ているところ、 保 募 人 販 実 や 業 当 しさを動 とし
                  険 集 が 売 績 営 手 欲    機
て、 顧 の 向 沿 ない 態 乗 契 の 集 行 れ
    客 意 に わ 形 での 換 約 募 が わ ることを予 す
                                防 るた 、 保
                                    め
険 約 に 確
 契 者 明 な解 意 や た
         約 思 新 な保 に 入 るニー が 場 に 換 約 め
                 険 加 す   ズ ない 合 乗 契 を勧
ることを禁 してい
     止   る。 そして、 適 なもの
                  法   として許 され 換 約 集
                          容 る乗 契 を募 した場合
にも、原 として、 保 募 人 は 販 実 の 上
    則      険 集 に 、 売 績 計 を認 ず
                           め 、手 も支 しない
                               当 給    こと
としている。
 他 で、か ぽ 命 、2010年3月 旬 降 記
  方   ん 生 では       下 以 、下 の3条 を全 た 乗 契
                             件 て満 す 換 約
に り、 乗 契 ( 転 類 )」 として、通 の 規 約 理 に して割 を減
 限 「 換 約    換 似        常 新 契 受 時 比   合  じた
販 実 及 手 を保 募 人 付 す
 売 績 び 当 険 集 に 与 る取 い
                   扱 としている。 すなわ ① 乗 契 と
                               ち、  換 約
判 され
 定  る期 ( 以 「 乗 判 期 」 とい ) の 囲 に け
      間   下   換 定 間    う。 範 内 お る乗 契 であ
                                  換 約  るこ
と、 ② 既 約 規 約 つ て、 保 契 者 保 者 双 が 一 者 ること
      契 と新 契 に い   険 約 と被 険 の 方 同 の であ
( 2010 年3 月 旬 点 ③ 既 約 規 約 内 を比 す
           下 時 )、  契 と新 契 の 容 較 る書 ( 新 比 表 を
                                  面   旧 較 )
用 て、 新 契 の 較 明
 い    旧 約 比 説 をすることである。
 このうち① の 換 定 間 つ ては そ 判 期 外 乗 を行 、 新 の 約
        乗 判 期 に い  、 の 定 間 に 換 い    規 契 で
あるか ように う、い ゆ
   の   装   わ る乗 判 の 脱
               換 定 潜 を防 す
                       止 る観 か
                           点 ら、上 の 換 約 転
                                記 乗 契(
換 似 の 入 降
 類 ) 導 以 、判 期 が 次 大 てきた す
           定 間 逐 拡 され  。 なわち、 既 約 解 等 新
                               契 の 約 が
規 約 契 日
 契 の 約 より前1か か 該 規 約 契 日 後6か の に わ るもの
            月 ら当 新 契 の 約 の  月 間 行 れ
とされ た 、2015年4月 降 、既 約 解 等 新 契 の 約 より前3か
   てい が       以 は 契 の 約 が 規 約 契 日      月
か 該 規 約 契 日 後6か の に わ るもの
 ら当 新 契 の 約 の  月 間 行 れ   というように 大 てい
                               拡 され る。
 また、 ② に い
        つ ては 同 に 換 定 潜 を防 す
            、 様 乗 判 の 脱 止 る観 か
                            点 ら、 2019 年4 月 降
                                          以 、
保 契 者 は 保 者 い れ 同 であ
 険 約 又 被 険 の ず が 一 っても( 双 が 一 っても、 い れ
                         方 同 であ     ず か
一 が 一 っても)乗 契 と判 す
 方 同 であ    換 約 定 る取 い た
                   扱 ( だし、 人 約 み 象
                          個 契 の を対 とし、
法 契 を除 。 に 大 てい
 人 約 く ) 拡 され る。




                      4
第7 契 調 の 証 つ て
    約 査 検 に い
1 概要
    か ぽ 命 本 便 び 本 政 、2019年7月31日 け 「 日 郵 グ ー
     ん 生 、日 郵 及 日 郵 は          付 で、 本 政 ル プ
 お るご契 調 及 改 に け 取 に い 4を公 し、全
に け   約 査 び 善 向 た 組 つ て」  表   ての ん 生 の
                                か ぽ 命 保
険 約 過
 契 ( 去5年 分 消 契 を含 約3千 件 契 者 で約1. 9千 人 に い
        間 の 滅 約 む    万 、 約 数       万 ) つ
て、 顧 の 向 沿 ず 利 を生
    客 意 に わ 不 益 じさせたもの ない を検 す
                      が か   証 ることとし、顧 の
                                     客
意 に ってい
 向 沿   ないことにより生じさせ 不 益 つ ては 可 な限 期 解 し
                  た 利 に い  、 能  り早 に 消
て、 顧 か 信 回 に 力 り組 旨 明 下 の 全 約 査 及 「 特
    客 らの 頼 復 全 で取 む を表 し、 記 「 契 調 」 び
定 案 査 以 これ
 事 調 」( 下 らを併 て「 契 調 」 とい ) を実 してい
             せ    約 査    う。   施   る。


2 全 約 査
   契 調
    か ぽ 命 、過
     ん 生 では 去5年 分 消 契 を含 、 全 か ぽ 命 保 商 の
               間 の 滅 約 む    ての ん 生 の 険 品 契
約 ( 特 事 を除 約 1. 9 千 人 に い 「 全 約 査 として、 顧 の 向
 者   定 案  く        万 ) つ て、 契 調 」       客 意 に
沿 ず 利 を生
 わ 不 益 じさせ もの ない を検 し、 可 な限 期 当 不 益 消
          た  が か 証      能 り早 に 該 利 を解
するた 、対 となる契 者 対
   め 象     約 に し、2019年8月 旬 らか ぽ 命 び 本 便 連
                        下 か ん 生 及 日 郵 の
名で、返 用 が
    信 は きを同 した 面 発 を開 し、 基 日
           封 書 の 送 始      準 までに 送 了
                               発 を完 した。
    この 査 際
      調 に し、 か ぽ 命
              ん 生 では、返 され
                      信 たは きや コー センター
                          が 、   ル    で受 付
                                       け け
た 談 容
 相 内 をもとに、顧 の 向 沿 ず 利 が じたことが わ る場 、か ぽ
           客 意 に わ 不 益 生     疑 れ 合   ん
生 が 接 査
 命 直 調 を実 し、顧 の 問 応
         施   客 疑 に えるほ 、 郵 局 連 をした 客 対
                      か 便 に 絡     顧 に して
は 郵 局 社 が 問 電 に
 、 便 の 員 訪 や 話 より、 疑 に えることとしてい
                    問 応        る。


3 特 事 調
   定 案 査
    か ぽ 命 お ては 全 約 査 行
     ん 生 に い  、 契 調 と並 し、 顧 の 向 沿 ず 利 が 生
                           客 意 に わ 不 益 発 した
可 性 あ
 能 が る事 の
       案 うち、 特 の 型 分 が 能 案 特 事 」 として、 過
              定 類 に 類 可 な事 を「 定 案      去
の 約 ー
 契 デ タから、 乗 後 契 状 が 定 案 合 す 2019 年3 月 前 過
           換 の 約 況 特 事 に 致 る         以 の 去5
年 で約18万3千 の 約 つ て、顧 に じた 利 を解 す
 分       件 契 に い   客 生 不 益 消 るとともに 客
                                  、顧 の
回 及 契 状 を基 、乗 契 の の 集 係 令 反 の い あ
 答 び 約 況 に   換 約 際 募 に る法 違 等 疑 が る事 を発
                                    象
見 るため 調 に なげ
 す   の 査 つ  ている。
    この 定 案 査 類 、調 対 事 と調 対 件 は 下 とお
      特 事 調 の 型 査 象 案 査 象 数 以 の りであ る。
    なお、調 対 件 は か ぽ 命 ら報 を受 た 新 数 であ
        査 象 数 、 ん 生 か 告 け 最 の 字 る。




4
    https://www.japanpost.jp/pressrelease/jpn/2019/20190731148117.html




                                             5
類型                調 対 事
                   査 象 案              調 対 件
                                       査 象 数
A    乗 契 に し、 乗 前 契 は 約
      換 約 際    換 の 約 解 され もの 、 乗 後
                         た  の   換     約1. 8万件
     の 約 引 謝 となった 案
      契 が 受 絶    事
     例 保 契 を解 して、 新 に 険 約 申 み け
      : 険 約 約      規 保 契 の 込 を受 た
     が、この 規 険 約 顧 の 歴 で成 しなか た 、
         新 保 契 が 客 病 等 立    った め
     保 契 ( 保 ) が 状 となった 合
      険 約 障 ない 態       場
B    乗 契 後 知 務 反 より乗 後 契 が 除
      換 約 、告 義 違 に  換 の 約 解 となり、      約0. 3万件
     保 金 支 謝 等
      険 が 払 絶 となった 案
                  事
     例 保 契 を解 した後 、 顧 が 規 加 した 険
      : 険 約 約    に   客 新 に 入 保 契
     約 お て、 そ 加 時 正 告 が
      に い    の 入 に しく 知 なされ なか
                           てい った
     として、 保 契 が 除
           険 約 解 となり、 保 金 支 い なされ
                       険 の 払 が   な
     か 場
      った 合
C    特 切 や 険 額 減 に
      約 替 保 金 の 額 より、 より合 的 案 可
                         理 な提 が 能     約2. 6万件
     であった 案
         事
     例 顧 の 療 障
      : 客 医 保 を充 した との 向 対 当 顧
                実 い   意 に し、 該 客
     が 険 約 基 契 と特 の 方 約
      保 契 の 本 約  約 双 を解 し、 新 に 険
                            規 保 契
     約 加 した
      に 入 もの 、 基 契 を解 せ に 特 の 直
            の   本 約 約 ず 、 約 見 し
     の で当 顧 の 向 沿 可 性 あ
      み 該 客 意 に えた 能 が る場合
D    乗 契 前 で予 利 が 下
      換 約 後 定 率 低 しており、 保 の 容 保
                         障 内 ・ 障      約1. 5万件
     期 の 動 な 等 事
      間 変 が い の 案
     例 顧 が 険 約 約 後 定 率 低 し、か 、
      : 客 保 契 を解 した 、予 利 が 下 つ
     保 の 容 び 障 間 同 規 保 契 に 入
      障 内 及 保 期 が じ新 の 険 約 加 してい
     る場合
E    乗 契 の 定 間 (乗 後 契 の 約 の
      換 約 判 期 後 換 の 約 契 日 後7 か か
                              月       約7. 5万件
     ら後9か ) の 約 より、保 の 複 生 事
         月 解 に      障 重 が じた 案
     例 顧 が 規 保 契 を契 した に 乗 契 の 定
      : 客 新 に 険 約 約 後 、 換 約 判
     期 後 乗 後 契 の 約 の
      間 ( 換 の 約 契 日 後7 か か
                        月 ら後9 か ) に
                               月
     解 した め
      約 た 、保 の 複 生 場
            障 重 が じた 合
F    乗 契 の 定 間 (乗 後 契 の 約 の
      換 約 判 期 外 換 の 約 契 日 前4 か か
                              月       約4. 6 万件
     ら前6か ) の 約 より、保 の 白 生 事
         月 解 に      障 空 が じた 案
     例 顧 が 険 約
      : 客 保 契 を解 した に 規 保 契 に 入
                約 後 新 に 険 約 加 し
     たもの うち、 乗 契 の 定 間 ( 乗 後 契 の 約
        の     換 約 判 期 外 換 の 約 契
     日 前4 か か
      の    月 ら前6 か ) に 約 ってお
                  月 解 を行    り、 保 が
                                障 な
     い 間 存 す
      期 が 在 る場合




                      6
特 事 調 に い
 定 案 査 お ては 対 となる顧 へ 書 の 送 2019年8月 旬 ら開
           、 象    客 の 面 発 を       上 か 始
して同 下 までに
   月 旬   これを完 し、 同
             了    年9月 旬 降 か ぽ 命 専 コー センタ
                     上 以 、 ん 生 の 用  ル
ー らの 話 は ん 生 社 に
 か 電 又 か ぽ 命 員 よる訪 等 じて、 契 時 状 や 約 元 の
                  問 を通    約 の 況 契 復 等
意 を確 し、手 を進 てい
 向 認    続 め   るところである。


4 これまでの 証 況
       検 状
当 員 は 主 特 事 調 に し、 定 的 か ぽ 命 担 者 ら進 状 に
 委 会 、 に 定 案 査 関    期 に ん 生 の 当 か  捗 況
つ ての 告 け
 い  報 を受 、適 、 意 を述 るなどに
           宜 見 べ       より、 顧 の 向 認 び 客 不
                            客 意 確 及 顧 に 利
益 生 事 の 査 迅 か 適 に 施
 が じた 案 調 が 速 つ 正 実 されるよう努 てい
                          め  る。また、契 調 の
                                   約 査
過 で、 顧 に して実 に 利 を生
 程    客 対   際 不 益 じさせ もの
                     た  で、 募 態 に らしてコンプラ
                            集 様 照
イアンス違 の い あ
     反 疑 が る事 が 覚 際 は 本 約 題 背 事 及 原 の
             案 発 した に 、 契 問 の 景 情 び 因 解
明 資 る限 で、 そ 調 内 等 証 必 な範 で独 に 査 うこととし
 に す  度    の 査 容 を検 し、 要 囲 自 調 を行
ている。
当 員 は 特 事 調 の 捗 況 つ て、 基 日
 委 会 、 定 案 査 進 状 に い    準 までの 量 な情 に い
                             定 的  報 つ て
報 を受 、 そ 傾 の 析 法 に い
 告  け   の 向 分 方 等 つ て意 を述 てい
                      見 べ るもの 、 上 の
                             の 記 ようなコ
ンプライアンス違 の い あ
        反 疑 が る事 の 容 も含 、 その 析 果 詳 に い
                案 内 等 め     分 結 の 細 つ ては
検 できてい
 証    ない。
今 、 当 員 としては 特 事 調 等 進 を踏
 後   委 会    、 定 案 査 の 捗 まえ、 そ 内 を詳 に 析
                             の 容  細 分 ・
検 す
 討 ることとしている。
なお 当 員 は これ
  、 委 会 、  までか ぽ 命 対
              ん 生 に し、 契 調 に た
                        約 査 当 り、顧 が 殊 欺
                                 客 特 詐
による二 被 等 け
    次 害 を受 ないように 察 連 を図
                警 との 携 ることを指 す
                            摘 るなどした。


第8 独 調 に い
    自 査 つ て
1 独 調 の 要
   自 査 概
当 員 は 本 約 題 す
 委 会 、 契 問 、 なわち、 顧 に 利 が じた 換 約 に る問 に
                   客 不 益 生  乗 契 等 係 題
つ て、 そ 背 事 及 原 を究 す
 い    の 景 情 び 因 明 ることを役 としてい
                       割    るところ、 本 約 題
                                   契 問 の
背 事 及 原 を正 に 握 るた に 、
 景 情 び 因 確 把 す   め は 第7で述 た 約 査 相 程 進 し、
                         べ 契 調 が 当 度 捗
そ 結 を十 に 析 検 す
 の 果 分 分 ・ 討 ることが 可 と考
                 不 欠 えている。 そ た 、 当 の 、 以
                            の め   面 間
下 ような方 に
 の    針 より、 調 を進 てい
             査  め  る。
 すなわち、本 約 題 背 事 及 原 を解 す
       契 問 の 景 情 び 因  明 るため 、 乗 契 の 象 る
                           に   換 約 対 であ
か ぽ 命 保 商 の 性 び の 集 動 り巻 環 、当 保 商 の 集
 ん 生 の 険 品 特 及 そ 募 活 を取 く 境  該 険 品 募 活
動 ぐるか ぽ 命 び 本 便 の 係 等 まえ、不 正
 をめ  ん 生 及 日 郵 等 関 性 も踏   適 な乗 契 に る問
                              換 約 係
題 心
 を中 としつ も、高 者
       つ   齢 を対 とした 意 把 ・ 確 等 不 分 態 よる募
               象   、 向 握   認 が 十 な形 に
集 動 以 「 高 者 集 とい ) や 同 人 対
 活 ( 下   齢 募 」  う。 、 一 に し、 経 合 性 乏
                             済 理 の しい 数
                                     多 の
保 契 を締 させ
 険 約  結  る形 の 集 動 以 「 多 契 募 」 とい ) などの 適
           態 募 活 ( 下   数 約 集    う。    不 正



                    7
とされ 集 動 以 「 不 正 集 とい ) も対 に め 査
   る募 活 ( 下  適 募 」  う。   象 含 調 を実 してい
                                 施   る。
 このように 当 員 としては 複 に 錯
      、 委 会    、 雑 交 している本 約 題 対
                          契 問 に し、 様 な角
                                    々 度
か を当
 ら光 てて、 多 的 つ 眼 な分 を行 、 慎 か 徹 した 査 施 るこ
         角 か 複 的 析 い     重 つ 底 調 を実 す
とが 要 ると考
  必 であ  えている。
 本 約 題 、全 に 在
  契 問 は  国 所 している郵 局
                  便 で販 され
                      売 ているか ぽ 命 保 商 の
                            ん 生 の 険 品
募 に わ 柄 り、この 業 模 大
 集 関 る事 であ  事 規 の きさや 売 従 してい
                     販 に 事   る人 が め
                               員 極 て多
数 及 ことを考 した場 、 各 便 で生
 に ぶ    慮   合   郵 局 じた 別 事 を限 され 期 に 羅
                      個 の 案 定   た 間 網 的
に 査 検 す
 調 ・ 証 ることは 可 であ
           不 能 る。 しかしなが 本 約 題 背 事 及 原
                       ら、 契 問 の 景 情 び 因
を究 す
  明 るた に 、契 調 の 証 行
      め は  約 査 検 と並 し、 可 なところか 自 調 を行
                        能     ら独 に 査 うこ
とが 要 え、 後 の
  必 と考   述 ような調 を行
               査 っているところである。この 程 本 約
                              過 で、 契 問
題 関
 に して、 可 な限
        能 り、関 者 「 生 声 を幅 く 聴 す
             係 の の 」    広   取 るよう努 てい
                                  め  る。


2 独 調 の 施 況
   自 査 実 状
(1) 関 資 の 査
     係 料 精
 当 員 は か ぽ 命 日 郵 及 日 郵 の 係 署 び
  委 会 、 ん 生 、 本 便 び 本 政 関 部 及 その 関 者 ら、
                                他 係 か
関 す
 連 る書 及 電 デ タの 出 け 各 料 精 を進 てい
     面 び 子 ー  提 を受 、 資 の 査 め  る。
(2) ヒアリング 実
         の 施
 当 員 は 準 までに ん 生 ( 本 及 エリア本 )、日 郵 ( 本 及
  委 会 、基 日  、か ぽ 命 社 び     部   本 便 社 び
13支 ) 及 日 郵 の 職 ( 主 本 の 当 署 社 であ
   社 び 本 政 役 員 に 社 担 部 の 員 り、これ 外 郵 局
                                 以 に 便
に 務 る保 募 人 も含 。 生 保 会 での 務 験
 勤 す  険 集 等  む )、 命 険 社 実 経 を有 る外 協 者 保
                              す  部 力 、
険 、保 業 等 学 研 者 、 総
 法  険 法 の 術 究 等 勢360人 ヒアリング
                     の     を実 した( 調 補 者
                             施     査 助 に
よるもの む )。
    も含 。
(3) 顧 及 現 の 便 員 か
     客 び 職 郵 局 等 らの 報 供
                   情 提
 当 員 は
  委 会 、(1)及 ( 2)以 に ん 生 の 険 品 募 等 関
           び     外 、か ぽ 命 保 商 の 集 に して、顧 及
                                        客 び
現 の 便 員 の 係 等 らも情 提 を受 、 本 査 参 としてい
 職 郵 局 等 関 者 か   報 供  け   調 の 考    る。
(4) 情 提 窓 の 置
     報 供 口 設
 当 員 は 本 約 題 係
  委 会 、 契 問 に る情 を広 募
                報  く ることを目 として、 ウ
                          的      ェブサイト 上
( https://chousa-info.jp/) に か ぽ 命 保 商 の 客 関 者 け び 本 政
                            、 ん 生 の 険 品 顧 等 係 向 及 日 郵
グ ー
 ル プ3社 か ぽ 命 日 郵 及 日 郵 ) の 職 等 係 向 の2種 の
      ( ん 生 、 本 便 び 本 政 役 員 関 者 け     類
情 提 窓 を設 し、 寄 られ 情 を分 す
 報 供 口 置     せ  た 報 析 るなどして、 本 査 活 してい
                              調 に 用   る。
(5) デジタル フォレンジック
        ・
 デジタル フォレンジックとは
     ・         、一 に 不 や 祥 等 調 を行 、 全 解
                 般 、 正 不 事 の 査 う際 容 明
や 似 案 有 の 認 を目 として、コンピュー
 類 事 の 無 確 等 的          タ本 や ー 内 に 存 た
                          体 サ バ 部 保 され
デ タ及 関 者 で送 信
 ー  び 係 間  受 され メー を対 として実 され 磁 記 の 査
               た  ル 象     施 る電 的 録 調 ・
分 に す
 析 関 る一 の 査 法 技 であ
       連 調 手 ・ 術 る。 当 員 は 本 約 題 背 事 及 原
                     委 会 、 契 問 の 景 情 び



                          8
因 らか す
 を明 に るため デ
         、 ジタル フォレンジックを実 して、その 査 果
              ・         施     調 結 を活 し
                                    用
ている。


第2編 本 約 題 要 となってい
     契 問 の 因     る可 性 認 られ
                   能 が め  る事項
    当 員 の までの 査 より、 本 約 題
     委 会 これ  調 に     契 問 、すなわち乗 契 等 係 集 動
                               換 約 に る募 活
により顧 に 利 を生
    客 不 益  じさせ 事 の 因
              た 象 要 となっている可 性 あ
                           能 が ると思 れ 項
                                  わ る事
は 下 とお
 以 の りである。
    なお 本 約 題 要 に い
      、 契 問 の 因 つ ては 現 点
                    、 時 で蓋 性 高 と認 られ
                          然 が い  め  るもの の
                                       へ 言
及 とどめ
 に   ており、 今 の 約 査 検 及 独 調 に
           後 契 調 の 証 び 自 査 より実 解 を進 る過 で
                              態 明 め   程
変 が じる可 性 高 ことに 意 たい
 更 生   能 が い   留 され 。


第1 か ぽ 命 保 商 に る要
    ん 生 の 険 品 係  因
    か ぽ 命 、従 か 老 険 金 険 の 蓄 の い 品 力 据
     ん 生 では 前 ら養 保 、年 保 等 貯 性 高 商 を主 に えて
きたもの 、 青 年 に ず
    の 壮 層 必 しも人 が い
               気 高 とは えず また、保 商 の 発 際
                     い  、    険 品 開 に し
て、 郵 民 化 上 特 としての 可 必 とされ
    政 営 法 の 例    認 が 要   てい ことなどもあ
                           た      り、 多 な保
                                      様
険 品 開 が
 商 の 発 なされ ない で、 そ 保 商 に る募 形 が 高 者
          てい 中    の 険 品 係 集 態 、 齢 を主な対
象とし、 上 の 蓄 の い 険 品 既 約 つ て満 を迎
      記 貯 性 高 保 商 の 契 に い  期 える顧 に して、 新
                                客 対
た 貯 性 高 上 商 へ 加 を勧 るとい
 に 蓄 の い 記 品 の 入 め    うもの 偏
                         に ってい 。
                              た


第2 か ぽ 命
    ん 生 と日 郵 の 係 に る要
          本 便 関 性 係  因
    個 を対 とす
     人 象 る保 商 募 の ぼ てに い
            険 品 集 ほ 全 つ て、郵 局 販 に 路 存
                           便 での 売 販 を依 し
ていることに 因
      起 して、 単 の 険 理 に 存
             一 保 代 店 依 しない の 命 険 社 場 とは
                          他 生 保 会 の 合 異
なり、 理 委 契 の 約 の 法 適 募 を抑 す
   代 店 託 約 解 等 方 で不 正 集 止 る手 を有
                            段 していなか 。
                                   った


第3 社 制 に 連 る要
    内 度 関 す  因
1 条 付 約 度 契 の 約 わ 転 制 等 ような、引 謝 や 払 絶
   件 解 制 、既 約 解 を伴 ない 換 度 の  受 絶 支 謝
    等 乗 契 に い 客 不 益 生
     の 換 約 伴 顧 に 利 が じる要 を解 す
                        因 消 る制 が 入
                              度 導 されていなかっ
    た 5
     。
2 新 契 の 得 偏
   規 約 獲 に った営 目 の 定 手 及 人 評 等 体 となってい 。
              業 標 設 、 当 び 事 価 の 系     た




5 転 制 が 入 て る他 生 保 会 に い は 換 約 際 は 契 の 保 者
   換 度 導 され い  の 命 険 社 お て 、転 契 の に 既 約 被 険
の め 積 立
 た に み てられ ている額 新 契 に き継 れ め か ぽ 命 ように 契 と新
               が 規 約 引  が るた 、 ん 生 の   既 約
規 約 断 が じることに 因
 契 に 絶 生      起 した 換 約 特 の 題 生
                  乗 契 に 有 問 が じない。か ぽ 命 は
                                   ん 生 で 、2021
年4 月 降 転 制 を導 す
    以 に 換 度 入 ることを検 してい
                    討   るとのことであるが 委 会
                                 、当 員 としては、こ
れまでに 換 度 導 され か 経 等 つ て、今 の 査 より解 す
    転 制 が 入 な った 緯 に い     後 調 に  明 る予 であ
                                       定 る。



                      9
第4 組 風 に す
    織 土 関 る要因
1 「 顧 本 の 務 営 とい
     客 位 業 運 」  う理 及 意 が 便 に け
                  念 び 識 、郵 局 お る生 保 募 の 場
                                 命 険 集 現
にまで十 に 透
    分 浸 していなかった。
2 不 正 換 約 の の 適 募 又 そ 疑 の 生 に して、
   適 な乗 契 そ 他 不 正 集 は の い 発 等 際  リスク感 の
                                     度
低さに 因
   起 し、 伏 してい 乗 契 そ 他 保 募 に る問 点 び 因 が
         在   た 換 約 の の 険 集 係 題 及 原 等 把
握 認 され
 ・ 識  なかった。
3 業 の 割 意 か 門 の 携 不 分 った
   務 縦 りの 識 ら部 間 連 が 十 であ ことに え、 例 襲
                             加 前 踏 となり
がちな業 慣 に 因 乗 契 に
    務 行 起 し、 換 約 より顧 に 利 を生
                    客 不 益  じさせるような事 その
                                   案
他 不 正 集 根 的 決
 の 適 募 の 本 解 を図るという意 が 薄 った。
                    識 希 であ


第5 組 体 及 業 運 態 に す
    織 制 び 務 営 勢 関 る要因
1 営 目 の 定 び 算 過 に い 現 の 業 実 に 合 ない 標 額
   業 標 設 及 配 の 程 お て、 場 営 の 力 見 わ 目 金 が
課 てい
 され た。
2 営 目 の 成 度 重 した 業 進 管 が
   業 標 達 を過 に 視 営 推 ・ 理 なされ た
                           てい 。
3 営 推 を目 とす
   業 進 的 る指 の に 一 の 険 集 に し、 具 策
            導 際 、 部 保 募 人 対   体 を欠 た、 恫
                                  い 「
喝 導 と称 る不 切 導 行 れ た。
 指 」  す  適 な指 が わ てい
4 顧 に 利 を生
   客 不 益 じさせるお れ あ
              そ の る乗 契 そ 他 不 正 集 つ 郵 局
                    換 約 の の 適 募 に き、 便
に け
 お る申 審 及 か ぽ 命 お る引 審 の
     込 査 び ん 生 に け  受 査 プロセスに い
                             お て、 これらをチ
ェックする手 及 仕 み 不 が った
      続 び 組 に 備 あ  。
5 4の 提
    前 として、不 正 換 約 の の 適 募 に
           適 な乗 契 そ 他 不 正 集 より顧 に 利 を生
                               客 不 益  じさ
せるお れ あ
   そ の る事 を予 す
         案 防 るた の 約 情 等 管 システム 不 が った
               め 契 者 報 の 理    に 備 あ  。


第6 保 募 に す
    険 集 関 るコンプライアンス体 に す
                    制 関 る要因
1 不 正 換 約 の の 適 募 に る調 及 事 認 等 手 に い 保
   適 な乗 契 そ 他 不 正 集 係 査 び 実 定 の 続 お て、
険 集 が 適 募 の 実
 募 人 不 正 集 事 を否 した 合 は 適 な募 であ
               定 場 に 、不 正  集  るとの 実 定
                                 事 認
をしていなかったことなどから、 不 正 集 係 題 矮 化
                 適 募 に る問 が 小 され、原 分 や
                                  因 析 再
発 止 の 討 不 分
 防 策 検 が 十 となってい 。
                た
2 不 正 換 約 の の 適 募 に す
   適 な乗 契 そ 他 不 正 集 関 る苦 の 理 契 の 効 意 約
                        情 処 や 約 無 ・合 解 等
の 討 程
 検 過 で、原 分 と改 策 討 る仕 み 備 ってい
        因 析 善 を検 す  組 が わ   なか 。
                              った
3 乗 契 その の 険 集 係
   換 約  他 保 募 に る法 及 ル ル 遵 等 関 る研 や 育 実
                  令 び ー の 守 に す  修 教 の
効 が 分
 性 十 では 、 そ 結 として、 保 募 の 場
       なく  の 果      険 集 現 まで法 遵 の 識 浸 し
                             令 守 意 が 透
ていなかった。
4 か ぽ 命 び 本 便 お て、乗 契 そ 他 保 募 に し、営 部 に
   ん 生 及 日 郵 に い   換 約 の の 険 集 関   業 門 対
する保 募 に るコンプライアンス部 に
   険 集 係          門 よる牽 、 内 監 部 に
                       制   部 査 門 よる内 監
                                    部 査
等 保 募 に るコンプライアンスの 守 た の 互 制 仕 み 適 に 能
 、 険 集 係          遵 の め 相 牽 の 組 が 切 機



                     10
    していなか 。
         った
5 担 部 等 お て、 適 な乗 契 その の 適 募 の 態 正 に 握
   当 署 に い 不 正 換 約 他 不 正 集 実 が 確 把 され
    ていなかったことに えて、 経 層 の 告 の 程
             加     営 へ 報 等 過 で当 問 に す
                               該 題 関 る情 が 薄
                                       報 希
    化 矮 化 てい 。
     ・ 小 され た


第7 日 郵 グ ー
    本 政 ル プに け
            お るガバ ンスに る要
                 ナ   係 因
    第2記 の 係 に る要 に 因 か ぽ 命 日 郵 に す
       載 関 性 係 因 起 し、 ん 生 の 本 便 対 る適 募 の
                                    正 集 確
保 向 た 理 指 が 難
 に け 管 ・ 導 困 な状 下
               況 で、両 の 株 社
                    社 持 会 である日 郵 に い
                              本 政 お て、 こ
れ 完 るた の 切
 を補 す め 適 な統 が わ てい
            制 行 れ なか 。
                    った


第8 そ 他 換 約 特 の 因
    の 乗 契 に 有 要
1 不 正 集 うち、 齢 募 や 数 約 集
   適 募 の   高 者 集 多 契 募 などの 題 が い 様 事 の 止
                          問 性 高 態 の 案 抑
    に 点 置 れ 結 、乗 契 に
     重 が か た 果 換 約 より顧 に 利 を生
                      客 不 益  じさせる事 へ 問 意
                                  案 の 題 識
    が 薄 し、 抜 的 策 の 手 遅 た
     希 化    本 な対 へ 着 が れ 。
2 乗 契 の 集 係 内 ー が ず
   換 約 募 に る社 ル ル 必 しも明 化 てい
                       確 され なかったた 、 の 骸
                                 めそ 形
    化 潜 を招 た。
     や 脱  い


第3編 か ぽ 命 び 本 便 お る本 約 題 再 防 に け
     ん 生 及 日 郵 に け  契 問 の 発 止 向 た取 状
                                  組 況
    当 員 は か ぽ 命 び 本 便 ら、 本 約 題 発 を契 として、 両 に
     委 会 、 ん 生 及 日 郵 か    契 問 の 覚 機       社
お て、 本 約 題 再 防 に け 主 ① 新 の 険 約 引 審 時 お る保
 い    契 問 の 発 止 向 、 に   規 保 契 の 受 査 に け
険 約 込 等 全 チェック( 2019 年8 月 ら) 6、 ② 新 の 険 約 申 み 査
 契 申 書 の 件               か         規 保 契 の 込 審
 に け  険 約 込 等 全 チェック( 2019 年9 月 ら) 7、 ③ 募 事 チェッ
時 お る保 契 申 書 の 件               か         集 前
ク機 の 大 2019年9月24日 ら) 8などの 組 ってい
  能 拡 (          か       取 を行  る旨 説 を受 た。
                                 の 明 け
    当 員 としては 上 の
     委 会    、 記 ような新 な取 に い
                    た  組 つ て、 そ 運 状 や 果 を慎
                               の 用 況 効 等 重
に 証
 検 し、そ らの 組
      れ  取 も念 に い 上 今 、 本 査 より解 され 本 因
             頭 置 た で、 後 調 に    明 る根 原
に 応 、
 対 した より総 的 本 な対 を最 報 書 お て提 した と考
         合 ・抜 的 策 終 告 に い   示 い   えている。


6
  か ぽ 命 、
   ん 生 では 2019年8月 ら、 ー
                 か サ ビスセ ンター お て 約 込 等 件
                            に い 契 申 書 を全 チェックし、
以 に 約 が るなど、 募 品 に らか 懸 が る顧 か
  前 解 等 あ       集 質 何   の 念 あ  客 らの 込 の 合 、か ぽ
                                   申 み 場 は ん 生
命 ら直 顧 の 向 認
  か 接 客 意 を確 してい   る。
7
  郵 局 、2019年9月 ら、管 者 契 申 書 を全 チ
   便 では        か    理 が 約 込 等 件 ェックし、募 品 に らか
                                       集 質 何 の
懸 が る場 は 便 管 者 顧 の 向
  念 あ  合 郵 局 理 が 客 意 を確 し、 か ぽ 命 サ ビスセンター 送 す
                          認   ん 生 の ー      に 付
る仕 み
   組 としている。
8
  募 事 チ
   集 前 ェック機 とは 定 条 に 当 る契 者 らの 規 保 契 の 込 が
             能 、所 の 件 該 す    約 か 新 の 険 約 申 み さ
れ 場 は 保 設 書 申 書 作 等 申 手 をシステム ロックした 、 メニ
  た 合 、 障 計 ・ 込 の 成 の 込 続        上     上   ュー 面
                                             画
上 でアラー 表 を出
      ト 示 し、 郵 局 管 者 は ん 生 本 の 認 承 を求 るとい
                便 の 理 又 か ぽ 命 社 確 ・ 認   め   う仕 組
み えた 能 あ
  を備 機 で る。2019年9月24日 らは 換 約 申 み つ ても、システム の
                      か 、乗 契 の 込 に い        上 ア
ラー 表 を出
   ト 示 し、郵 局 理 の 認 なけ ば 障 計 を作 できない 組 としてい
            便 管 者 承 が れ 保 設 書 成        仕 み    る。



                       11
第4編 今 の 査 針
     後 調 方
 当 員 としては 慎 か 徹 した 査
  委 会    、 重 つ 底 調 を実 す
                     施 るため 今 の 約 査 進 状
                          、 後 契 調 の 捗
況 まえなが
 を踏   ら、 そ 結 を分 ・ 検 す
          の 果  析 討 るとともに 独 調 として、今 も引
                        、 自 査     後 き
続き、関 者 「 生 声 を可 な限 広 聴 す
    係 の   の 」  能 り幅 く 取 ることが 要
                            必 と考えている。
 さらに 今 は 本 約 題 背 事 及 原 の 析 当 り、 必 な範 で、 高
    、 後 、 契 問 の 景 情 び 因 分 に た    要  囲
齢 募 や 数 約 集
 者 集 多 契 募 を含 不 正 集 般 対 る施 や の 緯 実 性 の
             む 適 募 全 に す  策 そ 経 、 効 等 検
証をも行 なが
    い  ら、 深 あ
           度 る調 を進 る予 であ
               査 め   定 る。
 このような観 か
       点 ら、 乗 契 等 より顧 に 利 を生
             換 約 に   客 不 益  じさせ 案 生
                               る事 が じる動機
や 因 を多 的 分 す
 原 等 角 に 析 る目 で、 ① 保 募 人 業 に 事 る日 郵 職 を対
             的      険 集 の 務 従 す  本 便 員
象 したアンケ ト 形 に
 に     ー   式 よる意 調 、 全
                識 査 ② 国13か に 在 るか ぽ 命 エリア
                          所 所 す  ん 生 の
本 及 日 郵 の 社
 部 び 本 便 支 、並 に 便 に け
             び 郵 局 お る業 の 態 査 ③ 保 募 人 び
                       務 実 調 、   険 集 及 顧
客 の
 等 ヒアリング ④ 過 の 契 問 に る事 分 、 ⑤ か ぽ 命 日 郵 及
        、   去 本 約 題 係  例 析     ん 生 、 本 便 び
日 郵 の 員 の
 本 政 役 等 ヒアリング を順 行 、 年 を目 に 査 果 りまとめ
              等 次 い    内 途 調 結 を取    るこ
ととしている。


                                      以 上




                    12