6178 日本郵政 2021-06-09 15:00:00
連結子会社株式の一部処分に係る処分株式総数の確定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 9 日
各 位
会 社 名 日 本 郵 政 株 式 会 社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 増 田 寬 也
(コード番号:6178 東証第一部)
問合せ先 IR室(TEL.03-3477-0206)
連結子会社株式の一部処分に係る処分株式総数の確定に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 14 日に公表の「連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ」のとおり、当社
が保有する連結子会社である株式会社かんぽ生命保険(コード番号:7181 東証第一部)株式の一部処
分による処分株式総数が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本株式処分により当社の株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合は 49.90%となりま
すが、実質支配力基準により、株式会社かんぽ生命保険が当社の連結子会社であることに変更はなく、
子会社の異動はありません。
記
1. 株式処分の概要
(1) 処分株式総数 株式会社かんぽ生命保険 普通株式 163,306,300 株
(2) 処 分 方 法 下記①及び②の方法による
①株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じた売付け
同社普通株式 162,746,400 株
②株式処分信託設定による処分
同社普通株式 559,900 株
信 託 先:三井住友信託銀行株式会社
信託目的:他社株式処分
契約締結日:2021 年 6 月 9 日
(3) 処 分 総 額 未定
内訳:上記(2)① 358,530,319,200 円
上記(2)② 未定
(4) 処 分 日 上記(2)① 2021 年 5 月 17 日
上記(2)② 2021 年 6 月 9 日(他社株式処分信託の設定日)
2.今後の見通し
本株式処分により、当社の株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合が 49.90%となったこ
とから、当社は、郵政民営化法第 62 条第 2 項の規定に基づき、かんぽ生命保険株式の 2 分の 1 以上を
処分した旨を、6 月 9 日、総務大臣に届け出ました。当社が総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営
化法第 138 条の2に基づき、株式会社かんぽ生命保険は、郵政民営化法第 138 条に係る認可は要しな
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
いこととなり、新規業務など同法で規定された一定の業務を行おうとする場合、その内容を定めて、
内閣総理大臣及び総務大臣への届出を行うことを要することとなります。
あわせて、株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合が 50%を下回ることにより、保険業法
に定める保険会社を子会社とする持株会社(保険持株会社)に該当しないこととなります。
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
(ご参考)
当社の株式会社かんぽ生命保険普通株式の保有株式数及び議決権保有割合
(1) 本 株 式 処 分 前 の 362,732,400 株
保有株式数及び議決権保有割合 (議決権保有割合:64.48%)
(2) 本 株 式 処 分 後 の 199,426,100 株
保有株式数及び議決権保有割合 (議決権保有割合:49.90%)
(注)本株式処分前の保有株式数とは、2021 年 5 月 14 日時点の保有株式数をいい、本株式処分前の議決
権保有割合とは、2021 年 5 月 14 日時点の発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する同時点
における保有株式数の割合をいいます。また、本株式処分後の保有株式数とは、2021 年 6 月 9 日
時点の保有株式数(上記 1.(2)②の株式処分信託設定による処分における処分株式数控除後)をい
い、本株式処分後の議決権保有割合とは、2021 年 6 月 9 日時点の発行済株式(自己株式を除く。)
の総数に対する同時点における保有株式数の割合をいいます。
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。