6178 日本郵政 2021-05-14 15:01:00
連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 14 日
各 位
会 社 名 日 本 郵 政 株 式 会 社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 増 田 寬 也
(コード番号:6178 東証第一部)
問合せ先 IR室(TEL.03-3477-0206)
連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社かんぽ生命保険(コード番号:7181 東証第一部)は、2021 年 5 月
14 日(金)開催の同社取締役会において、株式会社東京証券取引所における自己株式立会外買付取引
(ToSTNeT-3)により、取得株式の総数 162,906,300 株、取得価額の総額 439,847,010,000 円をそれぞれ
上限とし、2021 年 5 月 17 日(月)を取得日として、自己株式(株式会社かんぽ生命保険普通株式)の取
得に関する事項を決議しています。
今後、株式会社かんぽ生命保険が当該決議に基づき自己株式の取得の実施及び条件(取得価額)につい
て決定した場合、当社は、下記のとおり当該自己株式の取得に応じた売付け及び株式処分信託の設定によ
り、当社が保有する株式会社かんぽ生命保険普通株式の一部を処分する予定です。
なお、本株式処分による子会社の異動はありません。
記
1.本株式処分の概要
(1) 処分予定株式総数 株式会社かんぽ生命保険 普通株式 163,306,300 株
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 29.03%)
(2) 処 分 方 法 下記①及び②の方法による
① 株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じた売付け
株式会社かんぽ生命保険(コード番号:7181 東証第一部)は
2021 年 5 月 14 日開催の同社取締役会において、株式会社東京証券
取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、取
得株式の総数 162,906,300 株を上限として、2021 年 5 月 17 日の自
己株式(株式会社かんぽ生命保険普通株式)取得に関する事項を決
議している。株式会社かんぽ生命保険が当該決議に基づき自己株
式の取得の実施及びその条件(取得価額)を決定した場合、当社は
当該自己株式の取得に応じて、同社普通株式 162,876,300 株の売
付注文を行う。
なお、株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合が 50%
を下回る場合には、あらかじめ保険業法第 271 条の 10 第 1 項に基
づく保険主要株主の認可が必要となることを考慮し、上記自己株
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
式の取得に応じて行う売付注文の株式数は 162,876,300 株とする。
②株式処分信託設定による処分
162,906,300 株から上記①の取引の結果売却が成立した株式数
を差し引いた株式数に 400,000 株を加算した数の株式について、
株式処分信託を設定する。なお、他社株式処分信託契約上、処分株
式の議決権の行使は受託者が行うものとし、これにより当社は上
記株式処分信託に係る処分株式につき、議決権を有しないことと
なる。
信 託 先:三井住友信託銀行株式会社
信託目的:他社株式処分
契約締結予定日:未定(保険業法第 271 条の 10 第 1 項に基づく保
険主要株主の認可を取得し、信託契約締結のための準備手続き完
了後)
(3) 処 分 総 額 未定
(4) 処 分 予 定 日 上記(2)① 2021 年 5 月 17 日
上記(2)② 未定(保険業法第 271 条の 10 第 1 項に基づく保険
主要株主の認可を取得後、他社株式処分信託の設定を行う予定で
ある。)
なお、上記(2)①の株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得の詳細については、株式会社か
んぽ生命保険が本日付で「自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第 459 条第1
項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)」を公表しております。
2.本株式処分の目的
郵政民営化法において、当社は、株式会社かんぽ生命保険及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「金融
2社」と総称する。)の株式について、その全部を処分することを目指し、金融2社の経営状況とユ
ニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとすると
されています。この趣旨に沿って、当社は、2025 年までの期間のできる限り早期に金融2社の議決権
保有割合が 50%以下となるまで売却していく方針としております。
この度、株式会社かんぽ生命保険は、資本効率の向上、株主還元の強化と共に、当社が保有する株式
会社かんぽ生命保険株式の議決権比率が2分の1以下となることで、郵政民営化の進展と同業他社に
はない郵政民営化法に定める法令上の制約の緩和につながることを目的として、自己株式の取得を行
う旨を公表しております。
当社が、この株式会社かんぽ生命保険が行う自己株式取得に応じることは、上記方針に沿うものであ
り、日本郵政グループの成長に資するものであることから、当該自己株式取得に応じるとともに、あわ
せて株式処分信託を設定することを決定いたしました。これにより、当社の株式会社かんぽ生命保険に
対する議決権保有割合は 50%を下回ることとなります。
なお、本株式処分によって当社が得る資金については、当社及び日本郵政グループの企業価値の向上
等に資するよう活用していく方針です。
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。
3.今後の見通し
本株式処分により、当社の株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合は 49.90%となる予定
(本株式処分前 64.48%)であり、議決権保有割合は 50%を下回りますが、実質支配力基準により、株
式会社かんぽ生命保険が当社の連結子会社であることに変更はありません。また、同社が当社グルー
プにおいて生命保険業を担う重要な子会社であるという位置づけにも変更はありません。なお、本株
式処分後の具体的な株式処分については、未定です。
なお、本株式処分により、当社の株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合が 49.90%とな
った場合、当社は、郵政民営化法第 62 条第 2 項の規定に基づき、かんぽ生命保険株式の 2 分の 1 以上
を処分した旨を総務大臣に届け出る予定であり、当社が総務大臣に届け出た日以後は、郵政民営化法
第 138 条の2に基づき、株式会社かんぽ生命保険は、郵政民営化法第 138 条に係る認可は要しないこ
ととなり、新規業務など同法で規定された一定の業務を行おうとする場合、その内容を定めて、内閣
総理大臣及び総務大臣への届出を行うことを要することとなる予定です。
あわせて、株式会社かんぽ生命保険に対する議決権保有割合が 50%を下回ることにより、保険業法
に定める保険会社を子会社とする持株会社(保険持株会社)に該当しないこととなる予定です。
以 上
注意事項:
この文書は、株式会社かんぽ生命保険の普通株式の一部処分について一般に公表するための記者発表文であり、日
本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。