6172 M-メタップス 2019-10-29 15:00:00
第三者割当による第15回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ タ ッ プ ス
代表者名 代表取締役社長 山﨑 祐一郎
(コード番号:6172 東証マザーズ)
問合せ先 企 画 本 部 長 尹 喜 重
(TEL. 03-6459-4670)
第三者割当による第 15 回新株予約権及び
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年 10 月 11 日開催の取締役会において決議した第三者割当による第 15 回新株予約権(以下
「本新株予約権」といいます。 )及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社
債」といい、その社債部分を「本社債」 、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。 )
の発行に関して、本日払込みが完了したことを確認しましたので、お知らせいたします。
なお、本件に関する詳細につきましては、2019 年 10 月 11 日公表の「第三者割当による第 15 回新株予約
権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
(参考)
1.本新株予約権の概要
(1) 割 当 日
2019 年 10 月 29 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数
12,542 個
(3) 発 行 価 額
総額 11,062,044 円(本新株予約権1個当たり 882 円)
(4) 当 該 発 行 に よ る1,254,200 株(新株予約権1個につき 100 株)
潜 在 株 式 数 本新株予約権については行使価額修正条項が付されており、下限行使
価額は 897 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、
1,254,200 株です。
(5) 調 達 資 金 の 額 1,511,085,244 円(差引手取概算額:1,499,037,244 円)(注)
(内訳)
本新株予約権発行分 11,062,044 円
本新株予約権行使分 1,500,023,200 円
(6) 行 使 価 額 当初行使価額 1,196 円
2020 年4月 29 日、2021 年4月 29 日及び 2022 年4月 29 日(以下、個
別に又は総称して「修正日」という。)において、当該修正日まで(当
日を含む。 )の5連続取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
券取引所」という。 )における当社普通株式の普通取引の終値の平均値
(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた
金額。(以下「修正日価額」という。)が、修正日に有効な行使価額を
)
1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修
正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額
(以下に定義する。 )を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正
1
価額とする。 「下限修正価額」とは、897 円とする。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。
(8) 割 当 予 定 先 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 8,171 個
InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 3,267 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 85 号 1,104 個
(9) そ の 他 当社は、投資事業有限責任組合インフレクション II 号、InfleXion II
Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 85 号
(以下、個別に又は総称して「割当予定先」といいます。 )との間で、
本日付で、本新株予約権及び本新株予約権付社債に係る引受契約(以
下「本引受契約」といいます。 )を締結する予定です。
当社は、本引受契約において、①割当予定先が本新株予約権を保有し
ている限り、払込期日から 2024 年 10 月 29 日までの間、割当予定先の
事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分し
てはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とするストック・オ
プションを発行する場合及び事業会社との資本業務提携に基づき株式
等を発行する場合を除きます。、②割当予定先が本新株予約権を保有
)
している限り、払込期日から 2024 年 10 月 29 日までの間、当該発行又
は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合
意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処
分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条
件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、③割当予定
先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わ
りに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該
条件(割当予定先が株式の保有割合を維持するために必要な範囲に限
ります。 )にて発行又は処分すること、及び④割当予定先が本引受契約
に記載の所定の期間内に当社に対して本株式等の引受けを希望する旨
の通知をしなかったときは、割当予定先は引受けを希望しないものと
みなされ、当社は、当該条件にて第三者に対して株式等の発行又は処
分を行うことができることを約束する予定です。
その他、別紙1記載の本新株予約権の発行要項第 17 項に本新株予約権
の譲渡については、当社取締役会の承認を要さないものとする旨定め
られております。また、本引受契約において、本引受契約上の地位は
相手方当事者の事前の書面による同意なく、譲渡その他の方法により
処分してはならず、又は承継させてはならない旨定められておりま
す。
なお、本新株予約権を割当予定先に割当てる日は 2019 年 10 月 29 日と
する予定であります。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額と、すべての本新株予約権が当初の行使価額で行
使されたと仮定して算出された金額の合計額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達
資金の額は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得
した新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.本新株予約権付社債の概要
(1) 払 込 期 日 2019 年 10 月 29 日
本新株予約権付社債を割当てる日は 2019 年 10 月 29 日とする。
但し、本社債の払込金額が払込期日に払い込まれることを本新株予約
権付社債の割当の条件とする。
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数 49 個
(3) 社債及び新株予約権 本社債の金額 100 円につき金 100 円
の 発 行 価 額 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないも
2
のとする。
(4) 当該発行によ る
1,254,170 株
潜 在 株 式 数
(5) 調 達 資 金 の 額 1,499,988,000 円(差引手取概算額:1,488,036,000 円)
(6) 転 換 価 額 1株あたり 1,196 円
2020 年4月 29 日、2021 年4月 29 日及び 2022 年4月 29 日(修正日)
において、当該修正日まで(当日を含む。 )の5連続取引日の東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果
1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。(修正 )
日価額)が、修正日に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転
換価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算
の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。 )を下回る場
合には、修正後の転換価額は下限修正価額とする。 「下限修正価額」と
は、897 円とする。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による。
(8) 割 当 予 定 先 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号 32 個
InfleXion Ⅱ Cayman, L.P. 13 個
フラッグシップアセットマネジメント投資組合 85 号 4個
(9) 利 率 年 1.2%
(10) そ の 他 当社は、投資事業有限責任組合インフレクション II 号、InfleXion II
Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 85 号
(割当予定先)との間で、本日付で、本新株予約権及び本新株予約権
付社債に係る引受契約(本引受契約)を締結する予定です。本引受契
約において、以下の内容が定められる予定です。なお、本新株予約権
付社債を割当予定先に割当てる日は 2019 年 10 月 29 日とする予定であ
ります。
(1)割当予定先は、2019 年 10 月 30 日から 2020 年 10 月 29 日までの
期間は、本転換社債型新株予約権を行使しません。
(2) (1)にかかわらず、①当社の 2020 年 12 月期以降の連結会計年
度における連結損益計算書上に記載される営業損益が2期連続で損失
となった場合、②当社の各連結会計年度末における連結財政状態計算
書上の親会社の所有者に帰属する持分合計が、直前の連結会計年度末
(但し、2019 年 12 月期以降の連結会計年度に限ります。 )における連
結財政状態計算書上の親会社の所有者に帰属する持分合計の額の 70%
を下回った場合、③本引受契約に定める前提条件が成就していなかっ
たことが判明した場合、又は④当社が本引受契約上の義務又は表明・
保証に違反(当該違反の是正が可能な場合において当社が割当予定先
からの通知を受けて相当期間内に当該違反を是正したとき及び軽微な
違反を除きます。 )した場合には、割当予定先は、その後いつでも本転
換社債型新株予約権を行使できます。
(3)当社は、本引受契約において、①割当予定先が本新株予約権付
社債を保有している限り、払込期日から 2024 年 10 月 29 日までの間、
割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発
行又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とする
ストック・オプションを発行する場合及び事業会社との資本業務提携
に基づき株式等を発行する場合を除きます。、②割当予定先が本新株 )
予約権付社債を保有している限り、払込期日から 2024 年 10 月 29 日ま
での間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等
の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の
内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は
3
一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとす
ること、③割当予定先が②による引受けを希望する場合、発行会社
は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対
して当該株式等を当該条件(割当予定先が株式の保有割合を維持する
ために必要な範囲に限ります。 )にて発行又は処分すること、及び④割
当予定先が本引受契約に記載の所定の期間内に当社に対して本株式等
の引受けを希望する旨の通知をしなかったときは、割当予定先は引受
けを希望しないものとみなされ、当社は、当該条件にて第三者に対し
て株式等の発行又は処分を行うことができるものとします。
(4)割当予定先は、当社に対して、利払日(別紙2記載の本新株予
約権付社債の発行要項第 13 項第(1)号に定義します。以下同じです。)
以外の日を償還日として、本新株予約権付社債の発行要項第12項第(2)
号(ロ)に基づく本新株予約権付社債の繰上償還を行うことを請求しな
いものとします。
(5)割当予定先は、別紙2記載の本新株予約権付社債の発行要項第
12 項第(2)号(ロ)①、②又は③に定める事由が生じた場合には、当社に
対して、当該①、②又は③に定める方法による通知を行った上で、残
存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を、当該①、②又は
③に定める償還金額と当該買入日の直前の利払日の翌日から当該買入
日までの期間に係る利息相当額の合計額にて、買入れることを請求で
きるものとします。但し、当該請求に係る買入日を利払日と同日と定
めることはできないものとします。
以上
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