6171 土木管理総合試験所 2020-10-15 12:30:00
新株式発行に関するお知らせ [pdf]
令和2年 10 月 15 日
各位
会 社 名 株式会社土木管理総合試験所
代表者名 代表取締役社長 下平 雄二
(コード番号:6171) 東証第一部
問合せ先 専 務 取 締役 管 理部 門 長 西澤 清一
(TEL. 026-293-5677)
新株式発行に関するお知らせ
当社は、令和2年 10 月 15 日開催の取締役会において、次のとおり、新株式の発行(以下、
「新株発行」
又は「発行」といいます。 )を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。
記
1.発行の概要
(1)払込期日 令和2年 11 月 13 日
(2)発行する株式の種類及び数 当社普通株式 14,630 株(注)
(3)発行価額 一株につき 376 円
(4)発行価額の総額 5,500,880 円(注)
(5)発行方法 第三者割当の方法による
(6)割当予定先 土木管理総合試験所従業員持株会
(注) 持株会は、本日開催予定の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて当社グループ従業
員(以下、
「従業員」といいます。)に対する入会プロモ-ションを実施し、持株会への入会希望者
を募ります。このため、発行株式数及び発行総額は、プロモーション終了後に確定します。対象者
数が確定した場合の発行株式数及び発行総額につきましては、確定次第速やかにお知らせする予定
であります。
2.発行の目的及び理由
当社は、令和2年 10 月 15 日、当社の中長期的な株主価値に対する従業員のモチベーション向上を企図
して、当社の発行する普通株式(以下、 「当社株式」といいます。
)を、土木管理総合試験所従業員持株会
(以下、
「持株会」といいます。 )の会員(以下、「会員」といいます。
)に対し、特別奨励金として付与す
るインセンティブ・プラン(以下、 「本スキーム」といいます。)の導入を決定いたしました。本スキーム
の概要につきましては、本日付「特別奨励金スキーム(新株式発行型)の導入について」をご覧くださ
い。
本スキームは、会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって持株会に新株式を割当てる
ものです。発行株式数につきましては、1.発行の概要の(注)に記載のとおり、後日確定いたしますが、最
大 14,630 株を持株会へ割当てる予定です。
なお、希薄化の規模は、令和2年6月 30 日現在の発行済株式総数 14,967,100 株に対する割合は
0.10%、令和2年6月 30 日現在の総議決権個数 145,572 個に対する割合は 0.10%(いずれも小数点以下第
3位を四捨五入しています。 )となります。
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2.本スキームの仕組み
② 特別奨励金の支給 会員 グループ会社等は記
載を省略しています。
③ 拠出 ※ 持分の引出
当
社 ① 当社株式の引受契約 野
村
会員持分 ⑥ 持分の配分・管理 證
④ 払込み 券
⑤ 新株式の割当 持株会
① 当社と持株会は、新株式の発行及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
③ 会員は支給された特別奨励金を持株会に拠出します。
④ 持株会は会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、当社へ払込みます。
⑤ 当社は持株会に対して新株式を割当てます。
⑥ 割当てられた当社株式は、持株会が持株事務を委託している野村證券株式会社を通じて、持株会内の会
員持分に配分・管理されます。
※ 会員は割当てられた当社株式を個人名義の証券口座に任意に引出すことができます。
3.発行価額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本スキームの導入を目的としております。発行価額につきましては、令和2年 10 月 14
日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社株式終値である 376 円としております。
これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、合理的と考えております。
なお、この価格の東京証券取引所における当社株式の終値平均からの乖離率(小数第三位を四捨五入してい
ます。)は次のとおりとなります。
期間 終値平均(円未満切捨て) 乖離率
1ヶ月(令和2年9月 15 日~令和2年 10 月 14
383 円 -1.83%
日)
3ヶ月(令和2年7月 15 日~令和2年 10 月 14 370 円
1.62%
日)
6ヶ月(令和2年4月 15 日~令和2年 10 月 14 363 円
3.58%
日)
取締役会に出席した監査役3名全員(うち社外監査役2名)は、上記処分価額について、本新株式発行
が本スキームの導入を目的としていること、及び発行価額が取締役会決議日の前営業日の終値であること
に鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断に
ついては適正である旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続き
本新株発行は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないことから、東
京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認
手続きは要しません。
以上
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