6168 P-オージックG 2021-10-27 15:30:00
特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 27 日
各位
会 社 名 オージックグループ株式会社
( コ ー ド 番 号 6168 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 文彦
問 い 合 わ せ 先 取締役 経営企画室長 金田 善雄
電 話 番 号 072-965-1011
U R L http://www.ogicgroup.co.jp/
特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 11 月 12 日開催予定の臨時株主総会に、下
記の通り、特定の株主からの自己株式取得の件を付議することを決議いたしましたので、お知
らせいたします。
記
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値向上をグループ経営における最重要課題と位置付
け、資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行により、株主価値及
び従業員の幸福の価値の向上を実現させることを方針としております。
1982 年より当社大株主の大阪中小企業投資育成株式会社の投資を受け、 40 年間、
約 自己資本
の充実と健全な成長発展に貢献して頂いておりました。
一方、本年 6 月に当社は TOKYO PRO Market 市場に上場し、今後、より積極的な M&A
により中小企業製造業連合を形成することで、規模の拡大による経営の安定化の実現や、当社
グループの役職員に対する福利厚生の充実を図るべく、機動的な資本政策を模索してまいりま
した。そのような中、当社からは今回の上場を機に、大阪中小企業投資育成株式会社に対して、
当社株式の買取の意向を申し出ておりましたが、本年 9 月に大阪中小企業投資育成株式会社よ
り承諾の回答がありました。つきましては、会社法第 156 条第1項及び第 160 条第 1 項の規
定に基づき、次のとおり相対取引による自己株式の取得を行うことといたしました。
なお、本自己株式取得に要する資金につきまして、金融機関からの借入により調達する予定
です。
1.取得にかかる事項の内容
(1) 取得する株式の種類 当社普通株式
(2) 取得する株式の数 520,000 株 ( 上 限 / 発 行 済 株 式 総 数 に 対 す る 割 合
40.0%)
株式を取得するのと引き
(3) 換えに交付する金銭等の 金銭
内容
(4) 取得価格 486 円
株式 1 株を取得するのと引
東京証券取引所における当社普通株式の 2021 年 10 月
(5) き換えに交付する金銭等
27 日基準値
の額の算定方法
株式を取得するのと引換
(6) えに交付する金銭等の総 252,720,000 円(上限)
額
株式を取得することがで
(7) 2021 年 11 月 16 日から 2021 年 12 月 30 日まで
きる期間
(8) 取得先 大阪中小企業投資育成株式会社
(注) 上記の内容については、
1. 2021 年 11 月 12 日開催予定の当社臨時株主総会において、
特定の株主からの自己株式取得の件が承認可決されることを条件といたします。
2.取得先の概要
(1) 商号 大阪中小企業投資育成株式会社
(2) 所在地 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番 23 号
(3) 代表者 齋藤 浩
(4) 事業内容 投資事業・成長支援事業
上場会社と当該法人の関
(5) 当社株主
係
(ご参考)
大阪中小企業投資育成株式会社以外の株主の皆様におかれましては、会社法第 160 条第 3
項に基づき、本株主総会開催日の 5 日前までに、当社に対し、本自己株式取得の相手方であ
る大阪中小企業投資育成株式会社に加えて、自己を本自己株式取得の相手方(売主)として
追加するよう請求することができます(以下、
「売主追加請求」といいます。
)が、当社とい
たしましては、引続き当社株式を保有いただきたくお願い申し上げます。
売主追加請求が行われた場合には、売主追加請求を行った株主の皆様を本自己株式取得の
相手方として追加するよう本議案を修正いたします。かかる修正が行われた場合、株主の皆
様が当社に修正した修正前の本議案に賛成する旨の委任状は修正後の議案についても賛成
するものとして取扱い、修正前の本議案に反対する旨の委任状は修正後の議案についても反
対するものとして取扱うことといたします。
具体的な売主追加請求の方法として、株主の皆様におかれましては、
「社債、株式等の振
替に関する法律」第 154 条に基づき、お取引のある証券会社に個別株主通知の申出をして
いただいたうえで、当社に対して個別株主通知申出書受付票及び記名押印がなされた売主追
加請求を行う旨の書面を 2021 年 11 月 7 日(日曜日)までに当社に到着するようご提出い
ただくことになります。
当該通知を受領した株主の皆様からの株式の譲渡しの申込があった株式の数が、当該通知
に記載する取得総数を上回った場合には、それぞれの株主の皆様から譲り受ける株式の数は、
会社法第 159 条第 2 項に従って按分されることになります。
以 上