6166 M-中村超硬 2021-11-19 15:30:00
当社に対する仲裁申し立てに関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 11 月 19 日
各   位


                            会   社   名   株   式   会   社   中   村     超   硬
                            代 表 者 名     代表取締役社長         井    上        誠
                                        (コード番号:6166       東証マザーズ)
                            問 合 せ 先     取締役管理本部長   藤 井       秀 亮
                                               (TEL:072-274-1072)



                      当社に対する仲裁申し立てに関するお知らせ

    当社は、江蘇三超金剛石工具有限公司(以下「江蘇三超社」という。)より、下記のとおりシ
ンガポール国際仲裁センター(SIAC)における仲裁の申し立てを受けましたので、お知らせいた
します。


                                    記


1.仲裁申立の概要及び経緯
        当社が江蘇三超社との間で 2019 年8月 30 日に締結した、当社所有のダイヤモンドワイヤ
    生産設備の譲渡及びダイヤモンドワイヤ製造に関する技術供与に係る契約(以下「本件契約」
    という。)に関し、江蘇三超社より、2021 年 11 月 17 日に当社の契約義務の履行がなされな
    かったとして、本件契約を解除するとともに損害賠償請求する仲裁申立が SIAC になされま
    した。


2.仲裁を申し立てた者の概要
        (1)   名   称   江蘇三超金剛石工具有限公司
        (2)   所 在 地   中国江蘇省句容市開発区致遠路 66 号
        (3)   代 表 者   鄒余耀


3.仲裁申立の内容及び損害賠償額
        江蘇三超社は、当社の債務不履行を理由として本件契約を解除するとともに、以下の損害
    賠償を要求しております。
        (1)   本件契約の対価として江蘇三超社が当社に支払った                            9.9 億円
              代金の返還
        (2)   当社の債務不履行による直接損害額                          19,766,134.97 元
                                                         (約 3.5 億円)
        (3)   生産設備の未稼働による逸失利益                           59,060,371.00 元
                                                        (約 10.6 億円)
        (4)   本仲裁費用                                         実費




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4.今後の対応
   当社としては、本件契約の義務の履行は完了しており、江蘇三超社の主張する契約解除事
  由には該当しないと考えております。本件については、今後の仲裁手続きを通じて当社の正
  当性を主張するとともに、江蘇三超社に対し本件契約代金の未払い額(約 12.1 億円)の請
  求を行う予定としております。
   なお、本件については、2021 年 10 月 29 日に開示した「業績予想の修正及び特別損失の発
  生」において 2022 年 3 月期の業績見通しから控除しており、現段階において本仲裁が当社
  の業績に与える影響等はないものと考えておりますが、今後開示すべき事項が生じた場合は、
  速やかにお知らせいたします。


                                               以   上




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