6166 M-中村超硬 2021-05-31 15:30:00
第三者割当により発行される第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                                          2021 年5月 31 日
各 位


                                          会       社   名   株   式   会   社   中   村   超   硬
                                          代 表 社 名         代表取締役社長         井   上       誠
                                                              (コード番号:6166 東証マザーズ)
                                          問 合 せ 先         取締役管理本部長    藤 井      秀 亮
                                                                 (TEL:072-274-1072)



     第三者割当により発行される第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ


 当社は、2021 年5月 14 日付の取締役会決議において、EVO FUND(以下「割当予定先」といいます。)を割当
先とする第9回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行を決議いたしましたが、本日付で発行
価額の総額(2,480,000 円)の払込みが完了したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。


 なお、本新株予約権発行に関する詳細につきましては、2021 年5月 14 日公表の「第三者割当による第9回
新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約(コミット・イシュー※)の締結に関するお
知らせ」をご参照下さい。


                                              記

新株予約権発行の概要
(1)   割       当       日   2021 年5月 31 日
(2)   発行新株予約権数            10,000 個
(3)   発   行       価   額   総額 2,480,000 円(本新株予約権1個当たり 248 円)
                          1,000,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
      当該発行による             上限行使価額はありません。
(4)
      潜   在   株   式   数   下限行使価額は 418 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は
                          1,000,000 株であります。
(5)   資 金 調 達 の 額         752,680,000 円(注)
                          当初行使価額は、760 円とします。
                          本新株予約権の行使価額は、2021 年6月1日に初回の修正がされ、以後3
                          取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売
                          買立会が行われている日をいいます。以下同じ。)が経過する毎に修正され
                          ます。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価
                          額が修正された日(当日を含みます。)から起算して3取引日目の日の翌取引
                          日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ3連続取引日(以下
      行 使 価 額 及 び
(6)                       「価格算定期間」といいます。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除
      行使価額の修正条件
                          きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純
                          平均値の 91%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(以下「基準
                          行使価額」といいます。)(但し、当該金額が本新株予約権の発行要項第 10
                          項第(2)号に定める下限行使価額を下回る場合は、下限行使価額としま
                          す。)に修正されます。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値
                          が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行われません。また、いずれ
                          かの価格算定期間内に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整

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                   の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日におい
                   て取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調
                   整されます。
      募集または割当て     第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を割当予定先に割り当てま
(7)
      方法(割当予定先)    す。
                   当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有価証券届出書によ
                   る届出の効力発生後に、下記【ご参考】に記載する行使コミット条項、割当
(8)   そ   の    他   予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する
                   こと等を規定する本新株予約権の買取契約(以下「本買取契約」といいま
                   す。)を締結します。
(注)資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を
  合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正ま
  たは調整された場合には、資金調達の額は増加または減少する可能性があります。なお、本新株予約権
  の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと
  仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、資金
  調達の額は変動します。


【ご参考】
※コミット・イシューとは
当社が本新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(1,000,000 株)をあらかじめ定め、本新株予約権の
行使が割当予定先によりコミットされている設計です。本新株予約権については、発行後翌取引日より行使期
間が開始し、本新株予約権の発行日の翌取引日以降、原則として3か月以内に、割当予定先が必ず本新株予約
権の全て(1,000,000 株)を行使します(全部コミット)。



                                                   以 上




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