6158 J-和井田 2020-05-11 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年5月 11 日
 各      位
                           上場会社名     株式会社和井田製作所
                           代表者名      代表取締役会長兼社長          和井田光生
                           (コード番号    6158)
                           問合せ先責任者   常務取締役経営企画部長           森下   博
                           (TEL      0577-32-0390)




            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020 年5月 11 日開催の取締役会において、取締役に対する新たなインセンティブ制度と
して、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                           )の導入を決議し、本制度に関する議
案を 2020 年6月 23 日開催予定の第 91 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議す
ることといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。




                           記


1.本制度の導入目的等


(1)本制度の導入目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下も同様で
     す。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象
     取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制
     限付株式を割り当てるための報酬制度として導入するものです。




(2)本制度の導入条件
      本制度の導入は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     なお、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において、当社の監査等委員以外の取締役の報
     酬額は年額240,000千円以内(うち社外取締役20,000千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使
     用人分給与を含みません。、
                ) 2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において、監査等委員で
     ある取締役の報酬額は年額60,000千円以内とのご承認をいただいておりますが、本株主総会では、
     かかる報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給
     することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
2.本制度の概要


  本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社
 の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会
 社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるも
 のです。
  本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内とし
 ます。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年35,000株以内(ただし、
 本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含み
 ます。
   )又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を
 必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。
                                  )とし、1株当たりの
 払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終
 値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)といたします。各対象
 取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するものとします。
  なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
 渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。 を締結するものとし、その内容として、
                           )
 次の事項が含まれることといたします。
  ① 対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から取締役を退任する日までの間、本割当
   契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をして
   はならないこと
  ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
  ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等


  本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他
 の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設
 する専用口座で管理される予定です。


                                            以   上