6134 FUJI 2021-05-11 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年5月 11 日
各 位
                会 社 名    株式会社FUJI
                代 表 者    代表取締役会長 曽我 信之
                         (コード番号:6134 東証・名証第一部)
                問合せ先     取締役 執行役員 経営管理部部長兼経理部部長 加納 淳一
                         (TEL 0566-81-8205)




              譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締役を除く。
以下「対象取締役」といいます。
              )を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
                                              )を
導入することを決議しました。これに伴い、対象取締役に本制度を導入するための議案を 2021 年6月 29 日開
催予定の第 75 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                               )に付議することといたしましたので、下記
のとおり、お知らせいたします。



                            記


1.本制度の導入目的等
   本制度は、対象取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
  株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
   本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支
  給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ
  ることを条件といたします。なお、2008 年6月 27 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の取締役
  の報酬額は年額 450 百万円以内とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入
  し、上記報酬枠の範囲内にて設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
   当社は本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭債権を支給することと
  し、その総額は、年額 90 百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。
                                               )といた
  します。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年 50,000 株以内(ただし、本株主総会
  の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含み
  ます。 又は株式併合が行われた場合、
    )               当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、
  必要に応じて合理的な範囲で調整します。
                    )といたします。
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社
  の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決
  議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない
  場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利
な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。なお、各対象取締役への具体的な支給時
期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」といいます。
                             )の発行又は処分に当たっては、当社
と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。、本株式に係る第三者へ
                                   )
の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を
無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間
中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設する専用口座で管理される予定です。



                                           以 上