6118 アイダ 2020-05-28 16:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                        2 02 0年 5月 2 8日


各   位
                             会 社 名   アイダエンジニアリング株式会社
                             代表者名    代表取締役会長兼社長               会田 仁一
                                     (コード番号      6118   東証第1部)
                             問合せ先    常務執行役員 管理本部長             鵜川 裕光
                                     (TEL. 042-772-5231)


                   定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020 年 5 月 28 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 29 日開催予定の第 85 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
                            記
1.定款変更の理由
    定時株主総会を開催することが困難な場合であっても株主総会の決議を要さずに機動的に剰
    余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議によっても行い得
    るよう、変更案第 40 条(剰余金の配当等の決定機関)
                              、第 41 条(剰余金の配当の基準日)及
    び第 42 条(配当金の除斥期間)を新設するとともに、変更案第 41 条及び第 42 条と内容が重
    複する現行定款第 40 条(剰余金の配当)を削除するものであります。なお、今般の定款変更
    後も引き続き株主総会決議によって剰余金の配当等を行うことも可能であります。




2.定款変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりであります。


3.日程
    定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 6 月 29 日(月曜日)
    定款変更の効力発生予定日          2020 年 6 月 29 日(月曜日)
【別紙】
                                  (下線部分は変更箇所を示しております。)
              現行定款                         変更案
第 1 条~第 38 条(条文省略)             第 1 条~第 38 条(現行どおり)


             第 6 章 計算                    第 6 章 計算
(事業年度)                         (事業年度)
第 39 条(条文省略)                   第 39 条(現行どおり)
                               (剰余金の配当等の決定機関)
              (新設)             第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
                                     条第 1 項各号に定める事項について
                                     は、法令に別段の定めがある場合を除
                                     き、取締役会の決議によって定めるこ
                                     とができる。
                               (剰余金の配当の基準日)
              (新設)             第 41 条 当会社の期末配当の基準日は、 毎年 3
                                    月 31 日とする。
                               (配当金の除斥期間)
              (新設)             第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その支
                                     払開始の日から満 3 年を経過しても受
                                     領されないときは、当会社はその支払
                                     の義務を免れる。


(剰余金の配当)
第 40 条 剰余金の配当は、株主総会の決議によ                  (削除)
        って、毎年 3 月 31 日の最終の株主
        名簿に記載または記録された株主ま
        たは登録株式質権者に対し行う。
       ② 前項の剰余金の配当は、支払開始の                 (削除)
        日から満 3 年を経過したときは、当
        会社は支払の義務を免れるものとす
        る。
第 41 条~第 42 条(条文省略)            第 43 条~第 44 条(現行どおり)


                                                        以上