6112 小島鉄 2020-01-09 17:20:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
令和 2 年 1 月 9 日
各 位
会 社 名 株式会社 小島鐵工所
代表者名 代表取締役社長 櫛渕 洋二
(東証第2部 ・ コード 6112)
問合せ先 取締役経理・総務部部長 田中 教司
(TEL 027-343-1511)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、令和 2 年 2 月 28 日開催予定の第119回定時株主総会
(以下、「本総会」といいます。)に、下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1.変更の理由
(1) 新任社外取締役の選任に伴い、定款第 29 条(取締役の責任免除)および同時に第 40 条(監
査役の責任免除)の規定を新設するものであります。
なお、定款第 29 条(取締役の責任免除)の新設につきましては、監査役全員の同意を得ております。
(2) 上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
(取締役の責任免除)
第 29 条
当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含
(新 設) む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を
控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、
会社法第423条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第29条~第38条(条文省略) 第 30 条 ~ 第 39 条 (現行どおり)
(監査役の責任免除)
第 40 条
当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含
む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件
に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を
控除して得た額を限度として免除することができる。
2.当会社は、監査役との間で、会社法第 423条第 1 項の賠償責任に
(新 設) ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契
約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、
法令が規定する額とする。
第39条~第46条(条文省略) 第 41 条 ~ 第 48 条 (現行どおり)
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 令和2年2月28日 (予定)
定款変更の効力発生日 令和2年2月28日 (予定)
以 上