6104 芝浦機械 2020-07-30 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 30 日
各 位
会社名 芝 浦 機 械 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 坂元 繁友
(コード番号6104 東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 青木 稔
(TEL 055-926-5072)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の
処分(以下「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2020 年 8 月 17 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 10,856 株
(3) 処分価額 1株につき 2,073 円
(4) 処分価額の総額 22,504,488 円
株式の割当ての対象者
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)
(5) 及びその人数並びに
4名 10,856 株
割り当てる株式の数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
(6) その他
知書を提出しております。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2020 年 6 月 1 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)の報酬と当社の中長期の業績との連動性
を一層高め、対象取締役と株主との価値共有を進めることにより、中期的な経営計画として公表し
ている「経営改革プラン」に掲げた業績目標の達成と企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを与えることを目的として、勤務継続型譲渡制限付株式報酬(以下「本制度」といいます。
)及び
業績連動型譲渡制限付株式報酬を導入することを決議いたしました。なお、2020 年 6 月 29 日開催
の第 97 回当社定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の交付のために対象取締役
に対して年額 25 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、年 19,000 株以内の譲渡制限付株式を
交付すること等につき、ご承認をいただいております。
今般、本制度の目的、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、対象取締役に対し本
自己株式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計 22,504,488 円を
支給することを決議するとともに、対象取締役に対し本自己株式処分を行うことを決議いたしまし
た。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的向上の実現に向けてのインセンティブの付与
及び株主価値の共有を実現するため後記3のとおり、譲渡制限期間は退任までの期間としておりま
す。なお、業績連動型譲渡制限付株式報酬については、対象期間が当社の中期経営計画の計画期間
となっており、対象取締役への株式の交付は対象期間終了後に行う予定です。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結
しますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、払込期日である2020年8月17日から取締役を退任する日までの期間(以下「本譲
渡制限期間」という。)中は、本自己株式処分により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割
当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈そ
の他一切の処分をすることができないものとする。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役において、2020年6月29日から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時
までの期間(以下「役務提供予定期間」という。)中、継続して当社の取締役の地位にあったこと
を条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、本割当株式の全部についての譲渡制限
を解除する。ただし、対象取締役が役務提供予定期間が満了する前に当社の取締役の地位を退任
した場合は、対象取締役の死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地
位から退任した場合に限り、当社は、2020年7月(同月を含む。)から対象取締役が退任した日を
含む月(同月を含む。)までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超えるときは1とす
る。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、こ
れを切り捨てるものとする。 の本割当株式について、
) 本譲渡制限期間が満了した時点をもって、
譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式は、当該時点
の直後の時点をもって、当社が当然に無償取得する。この他、本割当契約で定める一定の事由に
該当した場合には、当社は、本割当株式の全部又は一部を当然に無償取得する。
(4)株式の管理
本割当株式について、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ
ないよう、当社が定める証券会社に、対象取締役が専用口座を開設し、管理される。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式
交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組
織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承
認された場合には、当社の取締役会の決議により、2020年7月(同月を含む。)から組織再編等効
力発生日を含む月(同月を含む。)までの月数を12で除した数(ただし、計算の結果1を超えると
きは1とする。)に、当該承認の日において対象取締役が保有する本割当株式の数を乗じた数(た
だし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株
式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
この場合、当社は、上記により譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするた
め、取締役会決議日の直前営業日(2020年7月29日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終
値である2,073円としております。これは、取締役会決議日前営業日の市場価格であり、合理的で、
特に有利な価格には該当しないものと考えております。
以 上