6101 ツガミ 2020-05-27 13:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                    2020 年5月 27 日
各    位
                                  会社名    株式会社 ツ ガ ミ
                                  代表者名   代表取締役 CEO 西嶋 尚生
                                          ( コード番号 6101 東証第一部 )
                                  問合せ先   管理部門統括          堆朱 誠治
                                             ( TEL 03-3808-1711 )




          株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ



    当社は、2020年5月27日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定
に基づき、当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、株式報酬型ストックオプションとして
特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を
求める議案を、下記の通り2020年6月17日開催予定の当社第117期定時株主総会に付議することを決
議いたしましたのでお知らせいたします。
                              記


1.特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
     当社は、当社の株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落
    によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇および業績向上への意欲や士気を高める
    ことを目的として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであり
    ます。
2.本株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内
     容および数の上限
    (1)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限
      下記(3)に定める内容の新株予約権 800 個を上限とする。

      なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式
      80,000 株を上限とし、下記(3)①により対象株式数(以下に定義する。)が調整された場合は、
      調整後対象株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

    (2)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要
      しないこととする。

    (3)その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容
     ①新株予約権の目的である株式の種類および数
          新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の
         数(以下、「対象株式数」という。)は 100 株とする。
 ただし、本株主総会における決議の日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株
式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同
じ。)または株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じ
る 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
      調整後対象株式数=調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率
  また、上記のほか、決議日後、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。
②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金
額とする。
③新株予約権を行使することができる期間
 新株予約権を割り当てる日の翌日から 20 年以内とする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
る事項
 ⅰ   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
     規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結
     果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
 ⅱ   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
     ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑤譲渡による新株予約権の取得の制限
 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
⑥新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる
株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日
に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑦新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
 ⅰ   新株予約権者は、上記③の期間内において、原則として当社の取締役(監査等委員である
     取締役を除く)、監査等委員である取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの
     地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新
     株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から7営業日を経過する日までの間に限り、新株
     予約権を行使することができる。
 ⅱ   その他の新株予約権行使の条件については、取締役会において定めるものとする。


                                               以 上