6099 エラン 2020-04-23 15:00:00
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 23 日
各 位
会 社 名 株式会社エラン
代表者名 代表取締役社長 櫻井 英治
(コード番号 6099 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 秋山 大樹
(TEL.0263-44-2690)
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2020 年 4 月 23 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を 改
定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。当該改
定は、当社が監査等委員会設置会社へ移行したことに伴う改定及びその他所要の改定であります。
なお、改定箇所につきましては下線で示しております。
記
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 「コンプライアンスマニュアル」を整備するとともに、取締役及び使用人に対して必要な
啓蒙、教育活動を推進する。
(2) 公益通報者保護法に対応した内部通報制度を構築し、コンプライアンスに対する相談機能
を強化する。
(3) 代表取締役社長が選任した、他の部門から独立した内部監査室が各部門の業務執行及び、
コンプライアンスの状況等について、定期的に内部監査を実施し、その評価を代表取締役
社長及び監査等委員会に報告する。
(4) 反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に基づき、いかなる場合においても、
金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し明文化す
る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書また
は、電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保
存及び管理する。
(2) 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等
の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備するとともに、定期的に見直しを行う。
(2) リスク情報等については、取締役会等を通じて管掌役員より取締役及び監査等委員会に対
し報告を行う。
(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じ
て法律事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止
しこれを最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定
及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な
意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2) 代表取締役社長は、取締役会の決議により委任を受けた重要な業務執行の決定事項につ
いて、代表取締役社長の諮問機関である経営会議による審議を経たうえで意思決定する。
(3) 経営会議は、
「経営会議規程」に基づき、業務執行取締役を含む執行役員、常勤監査等委
員及び代表取締役社長が指名する者で構成され、毎月 2 回、経営に関する重要事項等を審
議する。
(4) 取締役は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職
務を執行する。各取締役は、取締役及び監査等委員会に対して状況報告を行うほか、会社
経営に関する情報を相互に交換する。
(5) 各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の移譲を行い、
責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制として、以
下(1)から(4)について定める。
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、
「関係会
社管理規程」に基づき、当社管理担当部門が経営等に関する資料の提出を求めるとともに、
当社の取締役会への定期報告を求める。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、子会社の損失の危険の管
理体制を構築するため、当社は危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程等を整備し、
子会社のリスクを管理する。また、子会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関
する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく当社の代表取締役社長を通じて、当社の取締
役会に報告し、同時に当社の監査等委員会へ報告する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、
子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は「関係会社管理規程」に基づき事前に当
社の承認を必要とすることなどにより子会社経営の適正性を担保しながら、子会社の経営
の自主性及び独立性を促進するため、子会社の取締役会付議事項の見直し等による権限移
譲を進め、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制として、当社の役員等が子会社の役員等に就任し、経営のモニタリングを行うこ
とで、当社グループのコンプライアンスの強化を図る体制を整備するほか、当社の監査等
委員会及び内部監査室による監査により、当社グループの業務執行の適正性を検証する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、並びに当該取締役及び
使用人の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項及び当該取締
役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役又は使用人を置くことを求めた場合、監査等委
員会と協議の上、必要に応じて監査等委員会の職務を補助する取締役又は使用人を配置する。
監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助する取締役又は使用人の選任、人事考課に関し
て意見を述べることができるものとする。また、配置された監査等委員会の職務を補助する
取締役又は使用人は、その補助業務に関しては監査等委員会の指揮命令下で遂行することと
し、他の取締役(監査等委員であるものを除く。
)からの指揮命令は受けないものとする。
7.当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための
体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1) 当社取締役(監査等委員であるものを除く。、使用人は、取締役会その他重要な会議への
)
監査等委員又は監査等委員会の職務を補助する取締役若しくは使用人の出席を通じて監
査等委員会に職務の執行状況を報告するほか、内部監査の実施状況や内部通報制度によ
る通報状況等を報告する。なお、監査等委員会の構成員である常勤監査等委員も内部通
報制度の通報窓口であるため、使用人は内部通報制度を用いて監査等委員会に直接報告
することもできる。
(2) 当社取締役(監査等委員であるものを除く。
)及び使用人は、法令・定款に違反する恐れ
のある事実や当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査等
委員会に報告する。
(3) その他の事項に関しても、監査等委員会から報告を求められた場合には、当社取締役(監
査等委員であるものを除く。
)及び使用人は遅滞なく監査等委員会に報告する。
(4) 監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止し、その旨を当社取締役(監査等委員であるものを除く。)及び使用人等に
周知徹底する。なお、内部通報制度における通報者については、解雇その他いかなる不
利益取扱いも行ってはならないことや、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を
行った者がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことができる旨等を「グループ
内部通報規程」において定め、その保護を図るものとする。
8.当社子会社の取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制
(1) 当社子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、当社子会社の
監査役から報告を求められた事項について速やかに当社子会社の監査役に報告するとと
もに、
「関係会社管理規程」に基づき、当社の管理担当部門にも報告する。
(2) 当社の管理担当部門は、当社子会社の取締役及び使用人から、法令及び規程に定められ
た事項のほか、当社子会社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場
合には、速やかに当社の監査等委員会にその内容を報告する。
(3) 当社子会社の取締役及び使用人は、
「グループ内部通報規程」に基づき、内部通報制度の
通報窓口である当社の常勤監査等委員を通じて、監査等委員会へ直接報告することもで
きる。
(4) 子会社の監査役、当社の管理担当部門及び監査等委員会に報告をした者に対し、当該報告
をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を子会社の取締役及
び使用人等に周知徹底する。なお、内部通報制度における通報者については、解雇その
他いかなる不利益取扱いも行ってはならないことや、通報者等に対して不利益取扱いや
嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことができる旨等
を「グループ内部通報規程」において定め、その保護を図るものとする。
9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査等委員又は監査等委員会の職務を補助する取締役若しくは使用人は、重要な意思決定
のプロセスや、業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要
に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役(監査等委員であるものを除く。)及び
使用人に説明を求めることができる。
(2) 監査等委員会は、内部監査室と連携を図り、情報交換を行い、必要に応じて監査等委員又
は監査等委員会の職務を補助する取締役若しくは使用人による内部監査への立会を行う。
(3) 監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合は、法律事務所等に専門的な立場からの
助言を受け、会計監査業務については、監査法人に意見を求めるなど必要な連携を図る。
(4) 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)につい
て生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと
認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理をするものとする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を高めるため、財務報告に係る内部統制の整備および運用を行う。
以上