6098 リクルートHD 2019-08-28 15:30:00
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019年8⽉28⽇
各 位
                       会 社 名 株 式 会 社 リ ク ル ー ト ホ ー ル デ ィ ン グ ス
                       代表者名 代 表 取 締 役 社 ⻑ 兼 C E O 峰 岸 真 澄
                                      (コード番号︓6098 東証⼀部)
                       問 合 せ 先 取締役専務執⾏役員兼CFO 佐 川 恵 ⼀
                                       (電話番号 03-6835-1111)



            ⾃⼰株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
      (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく⾃⼰株式の取得)

 当社は、2019 年 8 ⽉ 28 ⽇開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて
適⽤される同法第 156 条の規定に基づき、⾃⼰株式取得に係る事項について決議しましたので、下記のとおりお
知らせします。


                              記


1.⾃⼰株式の取得を⾏う理由
 当社は、2019 年 5 ⽉ 14 ⽇に公表したキャピタル・アロケーションの⽅針に則り、今後の投資余⼒、市場環
境及び財務状況の⾒通し等を勘案し、⾃⼰株式取得の実施(以下、「本⾃⼰株式取得」という。)を決議しま
した。本⾃⼰株式取得の実施に際しては、本⽇「株式売出しに関するお知らせ」にて公表した当社普通株式の売
出し(以下、「本売出し」という。)に伴う株式需給への影響を勘案するとともに、株主還元の向上を図る⽬的を
実現するものと考えております。


2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類        当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数       30,000,000 株(上限)
                     (発⾏済株式総数(⾃⼰株式を除く)に対する割合 1.79%)
(3) 株式の取得価額の総額       800 億円(上限)
(4) 取得期間             2019年8⽉28⽇開催の取締役会において決議した本売出しに係る
                     売出価格等決定⽇(2019年9⽉10⽇(⽕)から2019年9⽉
                     12⽇(⽊)までの間のいずれかの⽇)に応じて定まる本売出しの受
                     渡期⽇の翌営業⽇(売出価格等決定⽇の6営業⽇後の⽇)から
                     2019年11⽉29⽇(⾦)まで(注)
(5) 取得の⽅法            投資⼀任⽅式による株式会社東京証券取引所における市場買付け

(注) 売出価格等決定⽇が 2019 年9⽉ 10 ⽇(⽕)の場合、「2019 年9⽉ 19 ⽇(⽊)から 2019 年
   11 ⽉ 29 ⽇(⾦)まで」
   売出価格等決定⽇が2019年9⽉11⽇(⽔)の場合、「2019年9⽉20⽇(⾦)から2019年11⽉
   29⽇(⾦)まで」
   売出価格等決定⽇が2019年9⽉12⽇(⽊)の場合、「2019年9⽉24⽇(⽕)から2019年11⽉
   29⽇(⾦)まで」

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(ご参考)2019 年 6 ⽉ 30 ⽇時点の⾃⼰株式の保有状況
  発⾏済株式総数(⾃⼰株式を除く)         1,672,167,061株
  ⾃⼰株式数                      23,792,969 株


                                                        以 上




ご注意︓ この⽂章は⼀般に公表するための開⽰⽂書であり、⽇本国内外を問わず⼀切の投資勧誘⼜はそれに類する⾏為のた
     めに作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を⾏うに際しては、必ず当社が作成する株式
     売出⽬論⾒書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご⾃⾝の判断で⾏うようお願いいた
     します。株式売出⽬論⾒書及び訂正事項分(作成された場合)は引受証券会社より⼊⼿することができます。
      本開⽰⽂書は、⽶国における証券の募集⼜は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年⽶国証
     券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年⽶国証券法に基づいて証券の登
     録を⾏う⼜は登録の免除を受ける場合を除き、⽶国において証券の募集⼜は販売を⾏うことはできません。⽶国における
     証券の公募が⾏われる場合には、1933年⽶国証券法に基づいて作成される英⽂⽬論⾒書が⽤いられます。その場合
     には、英⽂⽬論⾒書は当社⼜は売出⼈より⼊⼿することができます。同⽂書には当社及びその経営陣に関する詳細な
     情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては⽶国における証券の登録を⾏うことを予定しておりま
     せん。




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