6098 リクルートHD 2019-05-14 15:00:00
取締役に対するストックオプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ [pdf]

                                             2019年5月14日
各 位
                     会 社 名 株 式 会 社 リクルートホールディングス
                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CE O 峰 岸 真 澄
                                    (コード番号:6098 東証一部)
                     問 合 せ 先 取締役専務執行役員兼CFO 佐 川 恵 一
                                     (電話番号 03-6835-1111)



      取締役に対するストックオプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ

  当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)に対するストックオプ
ション報酬としての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定に関する議案(以下、「本議案」という。)を、
2019年6月19日開催予定の第59回定時株主総会に付議することを決定しましたので、下記のとおりお知らせし
ます。

                           記


1. 取締役に対するストックオプション(新株予約権)を導入する理由
 当社は、既に役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託の仕組みを用いた株式報酬制度を取締役に
対して導入しており、中長期の企業価値と連動する報酬体系を設計しております。これに加え、更なる株価上昇
及び企業価値向上への貢献意欲を高め、株価変動のメリットやリスクについて株主の皆様と共有するために、株価
が上昇した場合にのみ利益が実現する報酬として、年額7億円以内の範囲でストックオプション制度を導入するも
のです。

2. 取締役に対するストックオプション(新株予約権)の具体的な内容
(1) 新株予約権の総数
  9,000個を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の上限とす
る。

(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
  新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は100株とする。
  なお、当社が、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式について株式分割
(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、
次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
     調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
  また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必
要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものと
する。

(3) 新株予約権の払込金額
  新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。




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(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の株式1
株当たりの価額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
  行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場
合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
  なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による
1円未満の端数は切り上げるものとする。
     調整後行使価額=調整前行使価額 × 1/分割・併合の比率
  また、上記の他、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調
整を必要とする場合、当社は、合理的な範囲で、適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
  新株予約権の割当日から10年以内の範囲で、当社取締役会で定めるものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役又は執行役員
      のいずれの地位も喪失した場合、その日から3年以内又は新株予約権の行使可能期間の終期のいず
      れか早い日までに限り、新株予約権を行使できるものとする。
    ② その他の条件については、取締役会において決定するものとする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

(8) 新株予約権のその他の内容等
  新株予約権に関するその他の事項については、当社取締役会において定めるものとする。

※上記の内容については、2019年6月19日開催予定の第59回定時株主総会において「取締役(社外取締
役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件」が承認可決さ
れることを条件といたします。

【ご参考】
1.   本議案を上記定時株主総会においてご承認いただいた場合、当社の取締役を兼務しない執行役員に対し
     ても同様のストックオプション制度を導入する予定です。
2.   株価上昇及び企業価値向上へのインセンティブとしての役割を十分に果たせるよう、付与対象者との間の割
     当契約において、一定の期間、権利行使可能な新株予約権の数に制限を設ける予定です。

                                                  以上




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