6096 レアジョブ 2021-09-13 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年9月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 レ ア ジ ョ ブ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 中 村 岳
(コード番号:6096 東証第一部)
問合わせ先 執 行 役 員 C F O 森 田 尚 希
(TEL 03-5468-7401)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以
下「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
) お知らせいたします。
1.処分の概要
(1)払込期日 2021年10月25日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 27,761株
(3)処分価額 1株につき 1,521 円
(4)処分総額 42,224,481円
(5)割当予定先 当社の取締役1名(※) 5,424株
当社子会社の取締役2名 1,314株
当社の従業員27名 21,023株
※ 監査等委員である取締役を除きます。
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年5月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役及び
社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主
価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進め
ることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2020 年6月 23 日開催の第 13 期定時株
主総会において、①譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、譲渡制限付
株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役に対して年
額 100 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当
社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日(ただし、本割当株式の交付の
日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過
後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間とすること並びに③
(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定
める地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定
める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の
解除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要については、以下のとおりです。
<本制度の概要>
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年4万株以内とし、その1株当たりの
払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社
の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎と
して、割当てを受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたしま
す。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象取締
役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
① あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式に
ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
なお、当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社子会社の取締役に対しても、同
様の譲渡制限付株式を付与することといたしました。
また、当社は、同様の目的から、所定の要件を満たす当社の従業員(以下「対象従業員」といい
ます。)に対しても、譲渡制限付株式を付与することとし、中長期的かつ継続的な勤務を促す観点
から、対象従業員に割り当てる譲渡制限付株式の譲渡制限期間を3年間と設定いたしました。これ
は、対象従業員の職位に応じ、対象従業員1名につきそれぞれ当社の普通株式を 328 株から 1,643
株までの範囲で付与するものです。なお、譲渡制限付株式は、引受けを希望する対象従業員に対し
てのみ割り当てることとなります。
その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、対象取締役1名、当社子会社の取締役2
名(以下「対象役員」といいます。)及び対象従業員 27 名に対し、本制度の目的、各対象役員及び対
象従業員の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭(報酬)債権合計 42,224,481 円の現物出資と
引換えに当社の普通株式 27,761 株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたし
ました。
<対象役員と締結する譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、そ
の概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象役員は、2021 年 10 月 25 日(払込期日)から当社又は当社子会社の取締役又は従業員のい
ずれも退任又は退職する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をし
てはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象役員が、払込期日の直前の当社定時株主総会の日から翌年に開催される当社定時株主総会
の日までの期間(対象役員が当社子会社の取締役である場合には、払込期日の直前の当社子会社
定時株主総会の日から翌年に開催される当社子会社定時株主総会の日までの期間とし、以下「本
役務提供期間」という。)の間、継続して、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあっ
たことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除
する。ただし、対象役員が、本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当と認める
理由により当社又は当社子会社の取締役又は従業員のいずれも退任又は退職した場合、譲渡制限
期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該退任又は退職日を含む月
までの月数を 12 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端
数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償
で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において
管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から組織再編等承認日を含
む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果、1を超える場合には1とする。)に、当該
時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場
合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時を
もって、これに係る譲渡制限を解除する。
<対象従業員と締結する譲渡制限付株式割当契約の概要>
本自己株式処分に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたします
が、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象従業員は、2021 年 10 月 25 日(払込期日)から 2024 年 10 月 25 日までの間、本割当株式
について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査役若
しくは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割
当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に雇用期間
満了(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会
が正当と認める理由により当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいず
れの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該喪失の日
を含む月までの月数を 36 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株
未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社の従業員若
しくは当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点におい
て、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
て管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
には、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を36で
除した数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満
の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前
営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭(報酬)債権を出資財産として行
われるものであり、その払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年9月10日(取締役会
決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,521円としております。
これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情の
ない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役員及び対象従
業員にとって特に有利な価額には該当しないと考えております。
以 上