6095 メドピア 2020-01-14 19:30:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                        2020 年1月 14 日
各    位
                           会 社 名         メドピア株式会社
                           代表者名          代表取締役社長 石見 陽
                                      (コード:6095、東証マザーズ)
                           問合せ先        執行役員経営企画部長 平林 利夫
                                       (TEL. 03-4405-4905)

            譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年1月 14 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株
式の発行(以下、  「本新株発行」という。  )を行うことについて、下記のとおり決議いたしま
したので、お知らせいたします。

                              記
1.発行の概要
 (1) 払込期日             2020 年2月 13 日
          発行する株式の種類
    (2)               当社普通株式        3,600 株
          及び数
    (3) 発行価額          1株につき 2,005 円
    (4) 発行総額          7,218,000 円
                      当社の取締役(※) 3名            2,100 株
    (5) 割当予定先         当社の執行役員    5名           1,500 株
                      ※社外取締役を除く。

2.発行の目的及び理由
  当社は、2019 年 12 月 17 日開催の当社第 15 回定時株主総会において、当社の取締役
 (社外取締役を除く。以下、      「対象取締役」という。  )が株価変動のメリットとリスクを株
 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを
 目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、
 「本制度」という。  )を導入すること並びに本制度に基づき、当社の対象取締役に対する
 譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 150 百万円以
 内として設定すること、当社の対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡
 制限付株式の総数は 100,000 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を
 3年以上で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいておりま
 す。
  本日、当社取締役会により、当社の取締役(社外取締役を除く。         )に対する当社第 15 回
 定時株主総会から 2022 年 12 月開催予定の当社第 18 回定時株主総会までの期間に係る譲
 渡制限付株式報酬及び当社の執行役員に対する 2020 年1月1日から 2022 年 12 月 31 日
 までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役3名及び執
 行役員5名(以下、  「割当対象者」という。    )に対し、金銭報酬債権合計 7,218,000 円を支
 給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することに
 より、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 3,600 株を割り当てることを決議いたし
 ました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の
 貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、 決定しております。また、当該金銭報酬債権は、
 各割当対象者が、当社との間で、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
 (以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
  なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、  株価上昇及び
 企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的の実現を目指す
 ため、譲渡制限期間を3年間としております。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2020 年2月 13 日~2023 年2月 12 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、         「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式        (以下、
                                       「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、         「譲渡制限」という。。
                                           )

 ②    譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、譲渡制限期間の開始日が属す
     る事業年度の翌々事業年度に係る甲の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当
     社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、2022 年 12 月 30 日)までに
     当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、
     当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、    当該退任又は退職
     の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
      また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、     「期間満了時点」
     という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
     いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、   当社はこれを当然に
     無償で取得するものといたします。

 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、譲渡制限期間の開始日が属す
  る事業年度の翌々事業年度に係る甲の定時株主総会の開催日(割当対象者が当社の執
  行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、2022 年 12 月 31 日)まで、継続し
  て、当社の取締役、  執行役員又は使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、
  期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部に
  つき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認め
  る理由により、  本譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役、  執行役員及び使用人のい
  ずれの地位からも退任又は退職した場合には、2020 年1月から割当対象者が当社の取
  締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した日を含む月までの
  月数を 36 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする。    )に、当該時
  点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数   (ただし、    計算の結果1株
  未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。     )の本割当株式につき、
  当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといた
  します。

 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
  について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
  当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤  組織再編等における取扱い
    当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
  なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
  会(ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
  ては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、2020 年1月
  から当該承認の日を含む月までの月数を 36 で除した数(ただし、計算の結果1を超え
  る場合には1とする。 )に、当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の
  数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨て
  るものとする。 )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前
  時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、 当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、 上記の定め
  に基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で
  取得するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、     恣意性を排除した価格とするため、当社
 取締役会決議日の直前営業日(2020 年1月 10 日)の東京証券取引所における当社普通株
 式の終値である 2,005 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価で
 あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                          以   上