6093 エスクローAJ 2020-01-21 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年1月 21 日
各 位
                        会社名         株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン
                        代表者名        代表取締役社長 本 間 英 明
                                         (コード番号:6093 東証第一部)
                        問い合わせ先      取締役執行役員
                                    管理本部長    太 田 昌 景
                                              (TEL.03-6703-0500)

           譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として新株式の発行(以下、
「本新株発行」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
                                記
1.発行の概要
 (1)   払    込       期    日   2020 年2月 14 日

 (2)   発行する株式の種類及び数          当社普通株式 14,300 株

 (3)   発    行       価    額   1株につき 225 円

 (4)   発 行 価 額 の 総 額         3,217,500 円

                           ・当社の従業員           84 名 8,400 株
                           ・当社子会社である株式会社エスクロー・エージェント・
 (5)   割   当    予   定    先  ジャパン信託の従業員       10 名 1,000 株
                           ・当社子会社である株式会社中央グループの従業員
                                             49 名 4,900 株

2.発行の目的及び理由
   当社は、将来の成長ステージに向けて、当社及び当社子会社の従業員が株価変動のメリッ
 トとリスクを株主の皆様と共有し、日頃従事する業務へのモチベーション向上を図るととも
 に、ひいては株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、
 当社及び当社子会社の従業員に譲渡制限付株式報酬を付与することとし(以下、その付与に
 係る制度を  「本制度」   という。、
                    ) 本日、当社取締役会決議により、2020 年2月 14 日から 2023
 年2月 13 日までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の従業員
 84 名並びに当社子会社である株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託の従業員
 10 名及び株式会社中央グループの従業員 49 名(以下、  「割当対象者」という。    )に対し、金
 銭報酬債権 3,217,500 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法
 によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 14,300 株を割り当
 てることを決議いたしました。      また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、   当社との間で、
 以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、      「割当契約」という。     )を締結
 すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2020 年2月 14 日~2023 年2月 13 日
   上記に定める譲渡制限期間(以下、          「本譲渡制限期間」という。
                                         )において、割当対象者
  は、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、
  生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。
 ② 譲渡制限付株式の無償取得
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、
  執行役員及び従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める
  理由(定年等)がある場合を除き、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以
  下、「本割当株式」という。       )を、当該地位喪失の時点をもって、当然に無償で取得するも
  のといたします。
   また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、          「期間満了時点」と
  いう。 )において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていな
  いものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で
  取得するものといたします。
 ③ 譲渡制限の解除
   当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の取締役、
  執行役員又は従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、
  当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたし
  ます。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由(定年等)により、本譲
  渡制限期間が満了する前に当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの
  地位をも喪失した場合には、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部に
  つき、当該地位喪失の直後の時点をもって、譲渡制限を解除いたします。
 ④ 株式の管理に関する定め
   割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式に
  ついて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株
  式を当該口座に保管・維持するものといたします。
 ⑤ 組織再編等における取扱い
   当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社とな
  る株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(た
  だし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当
  社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、当該承認の日において割
  当対象者が保有する本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の
  直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
   この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに
  基づき同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
  するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本新株発行における発行価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社の
 取締役会決議日の直前営業日(2020 年1月 20 日)の東京証券取引所における当社普通株式
 の終値である 225 円としております。これは、当社の取締役会決議日直前の市場株価であり、
 合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                               以   上