6092 M-エンバイオHD 2021-05-26 15:15:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年5月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社エンバイオ・ホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 西 村 実
(コード番号:6092)
問合せ先 経 理 部 長 長谷川 忠玄
(TEL.03-5297-7155)
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取
締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制
度(以下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割り当て
られる譲渡制限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021
年6月25日開催予定の第22回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議する
ことといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 本制度を導入する理由
対象取締役に対して、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への
貢献意欲を従来以上に高めるため、本制度を導入するものです。
2. 本制度の概要
(1) 対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基
づき譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の
全部を現物出資財産として当社に給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分
し、これを保有させるものです。当社の取締役の報酬額は、1999年6月23日開催の臨
時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給
与を含みません。)とご承認いただいて今日に至っておりますが、本制度に基づき支
給される金銭報酬債権の総額は、当該報酬額とは別枠とし、年額50百万円以内といた
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します。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社の取締役会にお
いて決定することといたします。
(2) 対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の
普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分
される普通株式の総数は年33,000株以内とします。ただし、当社が普通株式につい
て、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社
普通株式の株式無償割当を含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生
日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
(3) 譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払
込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証
券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲に
おいて当社の取締役会にて決定いたします。
(4) 譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間
で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式につい
て、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得
すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3. 本制度の導入の条件
本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通
株式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要
な議案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会
において本議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
4. 当社従業員及び当社子会社の役職員への割当て
当社は、本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の従業員及
び当社子会社の役職員に対しても、16,000株を上限として譲渡制限付株式を割り当てる予
定です。
以上
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