6091 ウエスコHD 2020-09-11 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年9月 11 日
各     位


                           会 社 名   株式会社ウエスコホールディングス
                           代表者名      代表取締役社長  山 地 弘
                                   (コード番号:6091   東京市場第2部)
                           問合せ先      経営管理本部長         藤原 身江子
                                         TEL 086-254-6111(代表)



               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 当社は、2020年9月11日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年10月27日開
催予定の第7回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたの
で、以下のとおり、お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的および条件
(1)導入の目的
      本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)および
    監査役(社外監査役を除きます。以下「対象監査役」といい、対象取締役と併せて以下「対象役
    員」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、
    株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、対象役員に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す
    るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主
    の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
      2014年10月28日開催の第1回定時株主総会において、当社の取締役報酬等の額は、年額250百
    万円以内(うち社外取締役分は年額35百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を
    含みません。)、当社の監査役報酬等の額は、年額30百万円以内とそれぞれご承認いただいてお
    りますが、本株主総会では、当該報酬枠の内枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に
    対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
    対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い
    込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
    対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額50百万円以内、対象
    監査役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の内枠で年額6百万円以内とそれぞれし
    ており、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役につき年10万株
    以内、対象監査役につき年1万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割または株式併
    合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分さ
    れる株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
 は3年以上で取締役会が定める期間としております。各対象役員への具体的な支給時期および配分
 については、対象取締役に対しては取締役会において、対象監査役に対しては監査役の協議によっ
 て、それぞれ決定いたします。
 また、本制度により発行または処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行また
 は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値
 (同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員
 に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。


 なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲
 渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、
 次の事項が含まれることとします。
 ① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式
   について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


(ご参考)
 本株主総会において本制度に関する議案が承認されることを条件に、所定の要件を満たす当社の
 従業員ならびに当社子会社の取締役・監査役および従業員に対しても、上記譲渡制限付株式と同様
 の譲渡制限付株式を付与する予定です。


                                           以上