6088 シグマクシスHD 2020-05-07 16:30:00
業績連動型株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月7日
各 位
会社名 株 式 会 社 シ グ マ ク シ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 富村 隆一
(コード番号:6088 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)
業績連動型株式報酬制度に係る第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020年5月7日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下、「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2020 年5月 25 日(月)
処分する株式の種
(2) 当社普通株式 107,000 株
類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,542 円
(4) 処 分 総 額 164,994,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先 (再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発
(6) そ の 他
生を条件といたします。
2. 処分の目的及び理由
当社は、2016 年5月 27 日付取締役会において、当社取締役(業務執行取締役に限ります。以
下同様とします。
)を対象とした業績連動型株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。
)の導
入を決議し、現在に至るまでこれらの制度を継続しております。
本制度の概要につきましては、2016 年5月 27 日付「当社取締役に対する新たな業績連動型
株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び 2016 年7月 27 日付「業績連動型株式報酬制度の
詳細決定に関するお知らせ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度のために設定されている信託(以下「本信託」といいます。
)の受
託者である三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社(信託口)
)に対して行うものであります。
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき、信託期間中の当社取締役等の役位及び構
成推移等を勘案のうえ、取締役に交付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希
薄化の規模は、2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数 21,068,300 株に対し、0.51%(2020 年
3月 31 日現在の総議決権個数 205,980 個に対する割合 0.52%。いずれも、小数点以下第3位
を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は当社取締役の報酬と当社株式価値の連
動性を明確にし、中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処
分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断し
ております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしま
せん
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2016 年8月 10 日
追加信託日 2020 年5月 25 日
信託の期間 2016 年8月 10 日~2022 年8月末日(延長後)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3. 処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2020
年5月1日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 1,542 円と
いたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2020 年4月2日~2020
年5月1日)の終値平均 1,444 円(円未満切捨て)からの乖離率 6.79%、直近3ヵ月間(2020
年2月3日~2020 年5月1日)の終値平均 1,473 円(円未満切捨て)からの乖離率 4.68%、あ
るいは直近6ヵ月間(2019 年 11 月5日~2020 年5月1日)の終値平均 1,797 円(円未満切捨
て)からの乖離率△14.19%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)
。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとは
いえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(3名全員社外取締役)が、処分予定先
に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4. 企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではな
いことから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意
見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。
以 上