6088 シグマクシスHD 2020-02-03 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月3日
各 位
会社名 株 式 会 社 シ グ マ ク シ ス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 富村 隆一
(コード番号:6088 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020年2月3日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2020 年3月2日
(2)処分する株式の種類及び数 当社普通株式 100,000 株
(3)処分価額 1株につき 1,975 円
(4)処分価額の総額 197,500,000 円
(5)処分予定先 当社の常務執行役員 9名 100,000 株
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券
(6)その他
届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年6月 26 日開催の当社取締役会において、当社の常務執行役員と株主の皆様との価
値共有を進め、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社
の常務執行役員に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、
「本制度」という。
)を導入
することを決議いたしました。
本制度に基づき処分される当社普通株式は、当社第 12 期事業年度(2019 年4月1日~2020 年3月
31 日)の譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当社の常務執行役員9名(以下、
「割当対象
者」という。)に対し、金銭報酬債権合計 197,500,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権
の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式
100,000 株を割り当てるものです。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における
各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債
権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約
(以下、「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2020 年3月2日~2060 年3月1日
上記に定める譲渡制限期間(以下、
「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象者は、当該割
当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、
「本割当株式」という。)につき、第三者に対して
譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができませ
ん(以下、
「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
(1)本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当該各号に掲げる時点を
もって、本割当株式の全部を当然に無償で取得します。
(i)割当対象者が死亡した場合で割当対象者に配偶者、 (割当対象者の養子を含む。、
子 ) 父母及
び兄弟姉妹(以下、
「相続人」という。)がいない場合
割当対象者が死亡した時点
(ii)割当対象者が当社の執行役員の地位から退任した場合(ただし、(a)退任と同時に当社の
執行役員の地位に再任する場合、(b)任期満了又は定年その他当社取締役会が正当と認める
理由により当社の執行役員の地位から退任した場合、及び(c)死亡により退任した場合を除
く。)
割当対象者が退任した時点
(iii)当社の第 12 期(2019 年4月1日~2020 年3月 31 日)の連結経常利益が 15 億円未満の
場合(なお、当社が第 12 期(2019 年4月1日~2020 年3月 31 日)中に引当金を取り崩し
た結果として第 12 期(2019 年4月1日~2020 年3月 31 日)の連結経常利益が 15 億円以
上となった場合でも、第 12 期(2019 年4月1日~2020 年3月 31 日)の連結経常利益が 15
億円未満の場合として取り扱う。)
第 12 期(2019 年4月1日~2020 年3月 31 日)に係る有価証券報告書の提出時点
(2)割当対象者が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、当該割当対
象者に対して本割当株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した
時点をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得します。
(i)割当対象者において、当社及び当社の子会社(以下、当社及び当社の子会社を総称して「当
社グループ」という。
)のいずれかの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その
他の団体の役職員に就任したと当社取締役会が認めた場合
(ii)割当対象者において、法令、当社グループのいずれかの内部規程又は割当契約の重要な点
で違反したと当社取締役会が認めた場合、その他本割当株式の全部を当社が無償で取得す
ることが相当であると当社取締役会が決定した場合
(3)当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限が解除されていない本割当株式の
全部について、当該時点の直後の時点をもって、当然にこれを無償で取得します。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者において、本譲渡制限期間(ただし、本譲渡制限期間中に、割当対象者が当社
の執行役員の地位から任期満了その他当社取締役会が正当と認める理由により退任した場合又は死
亡により退任した場合には、処分株式と引換えにする財産の給付期日から当該退任までの期間とす
る。)中、継続して、当社の執行役員の地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時
点(ただし、割当対象者が当社の執行役員の地位から任期満了その他当社取締役会が正当と認める理
由により退任した場合又は死亡により退任した場合は、当該退任が第 12 期(2019 年4月1日~2020
年3月 31 日)に係る有価証券報告書の提出よりも前であれば当該有価証券報告書の提出時点の直後
の時点、当該退任が当該有価証券報告書の提出時点以降であれば当該退任の直後の時点)をもって、
当該時点において当該割当対象者(ただし、当該割当対象者が死亡により退任した場合は、前記②(1)
(i)に定める割当対象者の相続人)が保有する本割当株式の全部についての本譲渡制限を解除します。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載
又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・
維持するものとします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる議案が当社の株主総会(ただし、第2号において当
社の株主総会による承認を要さない場合及び第6号においては、当社取締役会)で承認された場合(た
だし、次の各号に定める日(以下、
「組織再編等効力発生日」という。
)が本譲渡制限期間の満了時よ
り前に到来するときに限る。 であって、
) かつ、割当対象者が当該組織再編等に伴い当社の執行役員の
地位から退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部について、組織
再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除します。
(1)当社が消滅会社となる合併契約
合併の効力発生日
(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画(当社が、会社分割の効力発生日におい
て、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限
る。)
会社分割の効力発生日
(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画
株式交換又は株式移転の効力発生日
(4)株式併合(当該株式併合により割当対象者の有する当該譲渡制限付株式が1株に満たない端数
のみとなる場合に限る。
)
株式併合の効力発生日
(5)当社の普通株式に会社法第 108 条第1項第7号の全部取得条項を付して行う当社の普通株式の
全部取得
会社法第 171 条第1項第3号に規定する取得日
(6)当社の普通株式を対象とする株式売渡請求(会社法第 179 条第2項に定める株式売渡請求を意
味する。)
会社法第 179 条の2第1項第5号に規定する取得日
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、当社取締役会
決議日の直前営業日(2020 年1月 31 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,975
円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額
には該当しないものと考えております。
以 上