6088 シグマクシスHD 2021-11-04 16:30:00
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月4日
各 位
会社名 株式会社シグマクシス・ホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 富村 隆一
(コード番号:6088 東証第一部)
問合せ先 常 務 取 締 役 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)
株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021年11月4日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処
分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせ
いたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2021 年 11 月 22 日(月)
(2)処分する株式の種類及び数 普通株式 76,400 株
(3)処分価額 1株につき金 2,747 円
(4)処分総額 209,870,800 円
(5)処分予定先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
本自己株式の処分については、金融商品取引法による届
(6)その他
出の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2015 年5月8日開催の取締役会の決議に基づき、「株式給付信託(J-ESOP)(以
」
下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定
されている信託を「本信託」といいます。)を導入しております。(本制度の概要につきましては、
2015 年5月8日付「株式給付信託(J-ESOP)の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。。
)
今般、当社は、本制度の継続に当たり、将来の給付に必要と見込まれる株式を本信託が取得する
ため、本信託に対する金銭の追加拠出(以下、
「追加信託」といいます。
)を行うこと、及び本制度
の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行(本信託の受託
者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者)に設定されている信託E口に対
し、第三者割当により自己株式を処分すること(本自己株式処分)を決定いたしました。
処分数量については、
「株式給付規程」に基づき信託期間中に当社及び当社グループ子会社の従業
員に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、2021 年9月 30 日現在の発行済株式総数
23,154,300 株に対し 0.33%(2021 年9月 30 日現在の総議決権個数 227,977 個に対する割合 0.34%
(いずれも小数点第3位を四捨五入)
)となります。当社としましては、本制度は当社の株価や業績
と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び
業績向上への従業員の意欲や士気を高めるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び
希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
※追加信託の概要
追加信託日 2021 年 11 月 22 日(予定)
追加信託金額 199,870,800 円(予定)(注)
取得する株式の種類 当社普通株式
取得株式数 76,400 株
株式の取得日 2021 年 11 月 22 日(予定)
株式取得方法 当社の自己株式処分(本自己株式処分)を引き受ける方法により取得
(注)本信託は、追加信託金額(199,870,800 円)及び信託財産に属する金銭(10,000,000 円)
の総額を原資として当社株式の追加取得を行います。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、2021 年 11 月2日(取締役会決議日
の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当社の普通株式の終値である 2,747 円としており
ます。当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021 年 10 月4日~2021
年 11 月2日)の終値平均 2,649 円(円未満切捨て)からの乖離率 3.70%、直近3ヵ月間(2021 年8
月3日~2021 年 11 月2日)の終値平均 2,554 円(円未満切捨て)からの乖離率 7.56%、あるいは直
近6ヵ月間(2021 年5月6日~2021 年 11 月2日)の終値平均 2,394 円(円未満切捨て)からの乖離
率 14.75%となっていることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価
額となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)
。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、 希薄化率が 25%未満であること、 支配株主の異動を伴うものではないこ
① ②
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見
入手及び株主の意思確認手続は要しません。
以 上