6081 M-アライドアーキ 2020-03-27 18:30:00
新株予約権(有償ストック・オプション)の消却及び消滅に関するお知らせ [pdf]
2020年3月27日
各 位
会 社 名 アライドアーキテクツ株式会社
代 表 者名 代表取締役 CEO 中村 壮秀
(コード番号:6081 東証マザーズ)
問 合 せ先 経 営 企 画 室 長 大 野 聡 子
(TEL 03-6408-2791)
新株予約権(有償ストック・オプション)の消却及び消滅に関するお知らせ
1. 新株予約権(有償ストック・オプション)の消却
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり新株予約権を消却することを決議し
ましたので、お知らせいたします。
(1) 消却の対象となる新株予約権の内容
第 11 回新株予約権
(1) 残存する新株予約権の総数 930 個(発行時 1,400 個)
(2) 残存する新株予約権の目的となる株式 当社普通株式 279,000 株
の種類及び数
(3) 新株予約権の発行価額 1 個当たり 100 円
(4) 新株予約権の行使価額 1 株当たり 709 円
(5) 消却する新株予約権の数 20 個
(6) 新株予約権の消却日 2020 年 3 月 31 日
(7) 消却後の残存する新株予約権の数 910 個
第 16 回新株予約権
(1) 残存する新株予約権の総数 1,875 個(発行時 2,400 個)
(2) 残存する新株予約権の目的となる株式 当社普通株式 187,500 株
の種類及び数
(3) 新株予約権の発行価額 1 個当たり 500 円
(4) 新株予約権の行使価額 1 株当たり 906 円
(5) 消却する新株予約権の数 90 個
(6) 新株予約権の消却日 2020 年 3 月 31 日
(7) 消却後の残存する新株予約権の数 1,785 個
第 17 回新株予約権
(1) 残存する新株予約権の総数 2,360 個(発行時 2,400 個)
(2) 残存する新株予約権の目的となる株式 当社普通株式 236,000 株
の種類及び数
(3) 新株予約権の発行価額 1 個当たり 500 円
(4) 新株予約権の行使価額 1 株当たり 906 円
(5) 消却する新株予約権の数 300 個
(6) 新株予約権の消却日 2020 年 3 月 31 日
(7) 消却後の残存する新株予約権の数 2,060 個
(2) 消却の対象となる新株予約権の内容
付与対象者である従業員の退職により、各回次の新株予約権の発行要領中の無償取得
事由に該当し、自己新株予約権となったものがありますので、これを消却することを決
議いたしました。
(3) 新株予約権の消却日
2020 年3月 31 日
(4) 業績に与える影響
本件が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。
2. 新株予約権(有償ストック・オプション)の消滅
以下のとおり、当社及び従業員、当社子会社取締役及び従業員並びに社外協力者に対して
有償にて発行いたしました第9回新株予約権及び第 10 回新株予約権のすべてが消滅すること
となりましたので、お知らせいたします。
(1) 消滅の対象となる新株予約権の内容
第9回新株予約権の概要
(1) 発行決議日 2014 年9月 17 日
(2) 新株予約権の割当対象者 当社取締役、当社従業員、社外協力者
(3) 新株予約権の行使期間 2014 年 10 月 22 日から 2021 年 10 月 21 日
(4) 新株予約権の行使価額 1 個当たり 561 円
(5) 消滅する新株予約権の数 785 個
(6) 消滅後の新株予約権の数 0個
第 10 回新株予約権の概要
(1) 発行決議日 2015 年 11 月 13 日
(2) 新株予約権の割当対象者 当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役、
当社子会社従業員
(3) 新株予約権の行使期間 2017 年4月1日から 2021 年 10 月 21 日
(4) 新株予約権の行使価額 1 個当たり 207 円
(5) 消滅する新株予約権の数 1,466 個
(6) 消滅後の新株予約権の数 0個
(2) 新株予約権消滅の理由
当社が発行いたしました上記新株予約権につきましては、新株予約権の行使の条件を
満たさなくなったため、当該新株予約権のすべてが消滅するものであります。
<当該新株予約権の行使条件(一部抜粋)>
第 9 回新株予約権
新株予約権の割当を受けた者(以下、 「新株予約権者」という。
)は、平成 27 年
12 月期から平成 31 年 12 月期までのいずれかの期の有価証券報告書における損益
計算書 (連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営
業利益が 10 億円を超過した場合に、業績判定水準を最初に充たした期の有価証
券報告書の提 出日の翌日以降、行使期間の末日まで行使することができる。
第 10 回新株予約権
新株予約権の割当てを受けた者(以下、 「新株予約権者」という。)は、平成 28
年 12 月期から平成 31 年 12 月期までのいずれかの期の有価証券報告書における
損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載され
る営業利益が金 10 億円を超過した場合に、当該条件を最初に充たした期の有価
証券報告書の提出日の翌日以降、本新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権の消滅日
2020 年3月 27 日
(4) 業績に与える影響
本件が当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。
以 上