6076 アメイズ 2019-01-09 16:30:00
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  平成 31 年1月9日
各    位

                               会 社 名 株式会社 アメイズ
                               代表者名 代表取締役社長         穴見 賢一
                                       (コード番号 6076 福証)
                               問合せ先 代表取締役副社長        児玉 幸子
                                          (TEL 097-524-3301)


         監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成 31 年1月9日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行する方針及び定
款の一部変更を平成 31 年2月 22 日開催予定の当社第 93 期定時株主総会に付議することを決議いたし
ましたので、お知らせします。


                          記
1.監査等委員会設置会社への移行
    (1)移行の目的
      取締役の業務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会
     の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、迅速な意思決
     定を行い、経営の効率化を高めることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行するものであ
     ります。
    (2)移行の時期
      平成 31 年2月 22 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款等についてご承認いただく
     事を前提に、同日をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。
2.定款の一部変更
    (1)定款変更の理由
      監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規
     定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、監査等委員会設置会社への移行に必
     要な変更を行うものであります。
      また、将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にする
     ため、発行可能株式総数を現行定款の 1,800 万株から、5,000 万株に拡幅させるため変更するも
     のであります。
    (2)定款変更の内容
         変更の内容は、別紙のとおりであります。
    (3)日程
         定款変更のための株主総会開催日(予定)     平成 31 年2月 22 日
         定款変更の効力発生日(予定)          平成 31 年2月 22 日
                                                         以 上




                           1
(別紙)
1.定款変更の内容
定款変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案は本総会終結の時をもって効力を生じるものといたします。
                                                            (下線は変更箇所を示します。
                                                                         )
               現行定款                                        変更案
第1条~第 3 条 (記載省略)                         第 1 条~第 3 条 (現行どおり)
(機関)                                     (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。        第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
 (1) 取締役会                                  (1) 取締役会
 (2) 監査役                                   (2) 監査等委員会
 (3) 監査役会                                        (削除)
 (4) 会計監査人                                 (3) 会計監査人

第5条       (記載省略)                         第5条       (現行どおり)

(発行可能株式総数)                               (発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、                     第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、
      1,800 万株とする。                              5,000 万株とする。

第 7 条~第 18 条 (記載省略)                      第 7 条~第 18 条 (現行どおり)
(員数)                                     (員数)
第 19 条 当会社の取締役は、8名以内とする。                 第 19 条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                                      )は、8
                                                名以内とする。
           (新 設)                             2 当会社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。

(選任方法)                                   (選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会において選任する。                第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを
                                                区別して、株主総会において選任する。
  2        (記載省略)                           2       (現行どおり)
  3        (記載省略)                           3       (現行どおり)
           (新 設)                             4 補欠として選任された監査等委員である取締役の選任決議
                                                の効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度
                                                のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
                                                する。

(任期)                                     (任期)
第 21 条 取締役の任期は、
              選任後1年以内に終了する最終の事業年度        第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任
     に関する定時株主総会終結の時までとする。                       後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総
                                                会終結の時までとする。
            (新 設)                             2   監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終
                                                 了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
                                                 とする。
  2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締                     (削除)
   役の任期の満了する時までとする。
                                            3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
            (新 設)                             して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任し
                                              た監査等委員である取締役の任期の満了する時までとす
                                              る。

第 22 条、第 23 条 (記載省略)                     第 22 条、第 23 条(現行どおり)

(取締役会の招集通知)                              (取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集は、会日の3日前までに各取締役および各監       第 24 条 取締役会の招集は、会日の3日前までに各取締役に対して発
     査役に対して発する。                                 する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
      ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが              ることができる。
      できる。                                    2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ない
   2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続                で、取締役会を開くことができる。
      きを経ないで、取締役会を開くことができる。
                                         (重要な業務執行の決定の委任)
            (新 設)                        第 25 条 取締役会は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、そ
                                                の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事
                                                項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任するこ
                                                とができる。




                                     2
(取締役会の決議方法)                                (取締役会の決議方法)
第 25 条   (記載省略)                            第 26 条 (現行どおり)


(取締役会の議事録)                                 (取締役会の議事録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならび          第 27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならび
     にその他法令に定める事項ついては、これを議事録に記載また                にその他法令に定める事項ついては、これを議事録に記載ま
     は記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印また                たは記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署
     は電子署名を行う。                                   名を行う。

(取締役会規程)                                   (取締役会規程)
第 27 条      (記載省略)                         第 28 条 (現行どおり)

(取締役の報酬等)                                  (取締役の報酬等)
第 28 条 取締役の報酬、
             賞与その他の職務執行の対価として当会社か          第 29 条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社
 ら受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。 )は、株主総会の決                 から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ
 議によって定める。                                        以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定め
                                                  る。

            第5章 監査役および監査役会                               (削 除)
(員数)
第 29 条   当会社の監査役は、4名以内とする。                               (削 除)
(選任方法)
第 30 条 監査役は、株主総会において選任する。                                (削 除)
     2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主
       の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
       の過半数をもって行う。
(任期)
第 31 条 監査役の任期は、 選任後4年以内に終了する事業年度のうち                      (削 除)
     最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。      ただし、
     任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の
     任期は、退任した監査役の任期の満了すべき時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。                        (削 除)
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、    各監査役に対し、  会日の3日前まで                 (削 除)
     に発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮すること
     ができる。
     2 前項の規程に係らず、監査役会は、監査役全員の同意があ
       るときは、招集の手続きを経ることなく開催することができ
       る。
(監査役会の決議方法)
第 34 条 監査役会の決議は、 法令に別段の定めがある場合を除き、     監                 (削 除)
     査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第 35 条 監査役会における議事の経過およびその結果ならびにその                        (削 除)
     他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記
     録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(監査役会規則)
第 36 条 監査役会に関する事項は、    法令または定款に定めるもののほ                   (削 除)
     か、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の責任免除)
第 37 条 当会社は、 会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の                 (削 除)
     決議をもって、同法第 423 条第 1 項に規程する監査役(監査役
     であった者を含む。の責任を法令の限度において免除すること
               )
     ができる。
(監査役の報酬等)
第 38 条 監査役の報酬、 賞与その他の職務執行の対価として当会社か                      (削 除)
     ら受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

                (新 設)                                    第5章 監査等委員会
                                           (監査等委員会の招集通知)
                (新 設)                      第 30 条   監査等委員会の招集通知は、
                                                                会日の3日前までに各監査等
                                                  委員に対して発する。ただし、緊急の必要がある時は、この
                                                  期間を短縮することができる。
                                                2   監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経
                                                   ないで監査等委員会を開催することができる。




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                             (監査等委員会規程)
                 (新 設)       第 31 条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監
                                    査等委員会において定める監査等委員会規程による。

                             (常勤監査等委員)
                 (新 設)       第 32 条 監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選
                                    定することができる。

第 39 条~第 42 条 (記載省略)         第 33 条~第 36 条   (現行どおり)
第 45 条        (記載省略)         第 37 条          (現行どおり)

                             附則
          (新 設)              (監査役の責任免除に関する経過措置)
                             第1条 当会社は、 93 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法
                                        第
                                 第 423 条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。
                                                             )
                                 の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議に
                                 よって免除することができる。




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